○瀬戸内町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月5日

規則第2号

瀬戸内町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年瀬戸内町規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例(令和8年瀬戸内町条例第10号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居申込書)

第2条 条例第5条の規定により,ふるさと住宅に申込みをしようとする者(以下「申込者」という。)は,ふるさと住宅入居申込書((第1号様式)。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申込書には,申込者本人,同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)

(2) 住民票の写し

(3) 扶養の状況を証する書類

(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は,その婚姻の予約を証する書類

(5) 納税状況を証する書類

(6) その他町長が必要と認める書類

(入居決定通知書)

第3条 条例第10条に規定するふるさと住宅入居決定通知書は,(第2号様式)による。

(請書)

第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書(以下「請書」という。)の様式は,(第3号様式)による。

2 連帯保証人の請書に記載すべき極度額は,ふるさと住宅の12か月分の家賃に相当する額とする。

3 請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 連帯保証人の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。以下同じ。)

(2) 連帯保証人の所得額証明書

(入居可能日通知書)

第5条 条例第11条第4項に規定するふるさと住宅入居可能日通知書は,(第4号様式)による。

(入居手続期間延長承認申請)

第6条 条例第11条第2項の町長の承認を受けようとする者は,条例第10条の規定による通知があった日から14日以内に,ふるさと住宅入居手続期間延長承認申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居期間の更新)

第7条 条例第9条第2項の規定により入居期間の更新を希望しようとする者は,入居期間満了の3月前までに,ふるさと住宅入居期間更新申込書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人変更承認申請)

第8条 条例第12条の規定により町長の承認を受けようとする者は,連帯保証人変更承認申請書(第7号様式)に新たに連帯保証人になろうとする者との連署による請書を添えて,町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項及び第3項の規定は,前項の請書について準用する。

(同居承認申請)

第9条 条例第13条の規定により町長の承認を受けようとする者は,ふるさと住宅同居承認申請書(第8号様式)に入居者と同居しようとする者との関係を証する書類,当該同居しようとする者の所得額証明書及びその他町長が必要と認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し同居させることが適当であると認めたときは,その旨を入居者に,ふるさと住宅同居許可書(第9号様式)で通知するものとする。

(世帯員異動届)

第10条 入居者は,その世帯員に異動があったときは,速やかに,ふるさと住宅世帯員異動届(第10号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 出生,転出又は死亡

(2) 氏名の変更

(3) 15歳未満の者との養子縁組

(入居承継承認申請)

第11条 条例第14条の規定により町長の承認を受けようとする者は,ふるさと住宅入居承継承認申請書(第11号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 承継の理由を証する書類

(2) 請書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 第4条第2項及び第3項の規定は,前項第2号の請書について準用する。

(家賃等の減免又は徴収の猶予)

第12条 入居者は,条例第16条又は第19条第2項の規定による家賃又は敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとするときは,ふるさと住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(第12号様式)に,その申請の理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,内容を審査し,減免又は猶予することが適当であると認めたときは,ふるさと住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)許可書(第13号様式)により入居者に通知するものとする。

(事故報告書)

第13条 入居者は,当該ふるさと住宅に滅失又は損傷等の事故が発生したときは,臨機に必要な措置を採り,速やかにふるさと住宅事故報告書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。

(不使用届)

第14条 条例第23条第4項の規定による届出をしようとする者は,ふるさと住宅不使用届(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

(用途併用の承認申請)

第15条 条例第25条第1項ただし書の町長の承認を受けようとする者は,ふるさと住宅用途併用承認申請書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。

(模様替等の承認申請)

第16条 条例第26条第1項ただし書の町長の承認を受けようとする者は,ふるさと住宅模様替,増築(工作物設置)承認申請書(第17号様式)に図面を添えて,町長に提出しなければならない。

2 入居者は,条例第26条第1項ただし書の町長の承認を受け,ふるさと住宅の模様替,増築(工作物設置)を完了したときは,工事完了届(第18号様式)を町長に提出し,町長の指定した者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡しの届出及び検査)

第17条 条例第29条の規定による届出をしようとする者は,ふるさと住宅明渡届(第19号様式)を町長に提出し,町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 同居者は,入居者がふるさと住宅明渡届の上退去するときは,同時に退去しなければならない。ただし,条例第14条によって,町長の承認を受けた場合は,この限りでない。

(証明書)

第18条 条例第28条第3項の証明書は,(第20号様式)による。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

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瀬戸内町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月5日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
令和8年3月5日 規則第2号