○瀬戸内町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年3月5日
規則第2号
瀬戸内町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年瀬戸内町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例(令和8年瀬戸内町条例第10号以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申込書には,申込者本人,同居しようとする親族その他申込者が扶養している者について次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市町村長が発行する過去1年間の収入の状況を証する書類(以下「所得額証明書」という。)
(2) 住民票の写し
(3) 扶養の状況を証する書類
(4) 申込者本人に婚姻の予約者がある場合は,その婚姻の予約を証する書類
(5) 納税状況を証する書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(請書)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書(以下「請書」という。)の様式は,(第3号様式)による。
2 連帯保証人の請書に記載すべき極度額は,ふるさと住宅の12か月分の家賃に相当する額とする。
3 請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。以下同じ。)
(2) 連帯保証人の所得額証明書
(世帯員異動届)
第10条 入居者は,その世帯員に異動があったときは,速やかに,ふるさと住宅世帯員異動届(第10号様式)に当該異動があったことを証する書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 出生,転出又は死亡
(2) 氏名の変更
(3) 15歳未満の者との養子縁組
(1) 承継の理由を証する書類
(2) 請書
(3) その他町長が必要と認める書類
(事故報告書)
第13条 入居者は,当該ふるさと住宅に滅失又は損傷等の事故が発生したときは,臨機に必要な措置を採り,速やかにふるさと住宅事故報告書(第14号様式)を町長に提出しなければならない。
(用途併用の承認申請)
第15条 条例第25条第1項ただし書の町長の承認を受けようとする者は,ふるさと住宅用途併用承認申請書(第16号様式)を町長に提出しなければならない。
(模様替等の承認申請)
第16条 条例第26条第1項ただし書の町長の承認を受けようとする者は,ふるさと住宅模様替,増築(工作物設置)承認申請書(第17号様式)に図面を添えて,町長に提出しなければならない。
2 入居者は,条例第26条第1項ただし書の町長の承認を受け,ふるさと住宅の模様替,増築(工作物設置)を完了したときは,工事完了届(第18号様式)を町長に提出し,町長の指定した者の検査を受けなければならない。
2 同居者は,入居者がふるさと住宅明渡届の上退去するときは,同時に退去しなければならない。ただし,条例第14条によって,町長の承認を受けた場合は,この限りでない。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和8年4月1日から施行する。





















