○瀬戸内町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例
令和8年3月3日
条例第10号
瀬戸内町ふるさと住宅の設置及び管理に関する条例(平成7年瀬戸内町条例第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,瀬戸内町ふるさと住宅(以下「ふるさと住宅」という。)の設置及び管理について,町への移住及び定住を促進し,町内の人口減少及び過疎化を食い止めるとともに,移住者と集落又は地区の住民とが円満で良好な関係を構築しこれを維持できるようにすることを目的として,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町が設置するふるさと住宅の名称及び位置は,別表のとおりとする。
(公募の方法)
第3条 町長は入居者の公募を次に掲げる方法のうち,2以上の方法によって行うものとする。
(1) 町の広報紙への掲載
(2) 町ホームページへの掲載
(3) 町役場庁舎その他町の区域内の適当な場所における提示
(4) その他町民に周知できるような適当な方法
2 前項の公募に当たっては,町長は,ふるさと住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を示して行うものとする。
(入居資格)
第4条 ふるさと住宅に入居することができる者は,次の各号の条件を全て具備する者でなければならない。
(1) 入居者及び同居者全員が瀬戸内町に定住する意思があること。
(2) 入居者及び同居者全員が町に住民登録することができること。
(3) 入居者及び同居者全員が国税,地方税,社会保険料又は水道料金その他国又は地方公共団体に支払うべき債務を滞納していないこと。
(4) ふるさと住宅のある集落又は地区の住民と積極的に交流し,円満で良好な関係を築き,集落又は地区の行事等に積極的に参加する意思があること。
(5) 入居者及び同居者全員が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込)
第5条 ふるさと住宅への入居を希望する者(以下「入居希望者」という。)は,規則で定めるところにより,申込書及び必要書類を提出して,入居の申込みをしなければならない。
2 町長は,入居資格審査会への諮問の結果を尊重して,ふるさと住宅への入居者を決定するものとする。ただし,ふるさと住宅への入居希望者が多数で,かつ,入居資格審査会の審査でも順位を定め難いとされたときは,町長は,入居資格審査会が入居資格があると認めた入居希望者の中から抽選で入居者を決定することができるものとする。
(入居資格審査会)
第7条 入居資格審査会は,ふるさと住宅への入居希望者の資格の有無及び順位について,町長からの諮問があったときに設置する。
2 入居資格審査会は,5人以内の委員をもって組織し,その委員は次の者の中から必要の都度,町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 総務企画課長
(3) 建設課長
(4) 当該ふるさと住宅のある集落の区長又は区長が指名する者
(5) 町長が指名する者
3 委員の任期は,当該諮問に係る審査の終了までとする。
4 審査会には会長を置くものとし,会長は委員の互選により定めるものとする。
5 会長は,会務を総理する。
6 審査会は,会長が召集する。ただし,第1回目の審査会については町長が招集する。
7 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
8 審査会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
10 入居資格審査会は,入居候補者(入居資格を満たす者が複数いると認められる場合は,その順位)を定めるに当たり,できるかぎり,面談(Web会議方式によるものも含む)を実施するよう努めるものとする。
11 入居資格審査会は,ふるさと住宅への入居希望者がある場合でも,審査の結果,入居資格を満たす者がいないと判断したときは,町長に対し候補者なしとの諮問結果を回答することができるものとする。
12 入居資格審査会の庶務は,建設課において処理する。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(4) ふるさと住宅の除却
(5) その他特に町長が必要と認める場合
(入居の期間)
第9条 入居決定時のふるさと住宅の入居の期間は,1年とする。
2 入居者は,入居期間の更新を希望するときは,規則で定めるところにより,入居期間満了の3月前までに,申込書及び必要書類を提出して,更新の申込みをしなければならない。
3 町長は,前項に定める更新の申込みがあったときは,更新の適否について,入居資格審査会に諮るものとする。
4 町長は,更新の適否を判断する際は,入居資格審査会からの諮問結果を尊重するものとする。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は,決定通知のあった日から14日以内に,次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で,町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
(3) その他町長が必要と認める書類を提出すること。
3 町長は,特別の事情があると認める者に対しては,第1項第1号の請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 町長は,入居決定者が第1項の手続をしたときは,当該入居決定者に対して,速やかにふるさと住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5 入居決定者は,前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし,特に町長の承認を受けたときは,この限りでない。
6 入居決定者は,入居可能日から14日以内に,入居決定者及び同居者全員について,町に住民登録をしなければならない。ただし,入居決定者が前項ただし書の承認を受けているときは,実際の入居日から14日以内に,入居決定者及び同居者全員について,町に住民登録をすれば足りるものとする。
(連帯保証人の変更等)
第12条 入居者は,連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなったときは,速やかに当該連帯保証人を変更し,規則で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 破産,失職その他の理由により保証能力を有しなくなったとき。
(3) 住所又は居所が不明になったとき。
(4) 精神の機能の障害により保証人として必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができなくなったとき。
(5) その他町長が必要と認めて,保証人の変更を求めたとき。
2 町長は,入居者が前項の手続を怠ったときは,ふるさと住宅の入居決定を取り消し,入居者に対しふるさと住宅の明渡しを求めることができるものとする。
(同居の承認)
第13条 入居者は,入居決定時に同居を認められた親族以外の親族をふるさと住宅に同居させようとするときは,その者を同居させる前に,規則で定めるところにより,町長の承認を得なければならない。
2 町長は,前項の承認をするに際して,その適否を入居資格審査会に諮ることができるものとする。
3 町長は,入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは,第1項の承認をしてはならない。
4 町長は,入居者が第1項の手続を怠ったときは,ふるさと住宅の入居決定を取り消し,入居者に対しふるさと住宅の明渡しを求めることができるものとする。
(入居者の地位の承継)
第14条 ふるさと住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は,当該ふるさと住宅に引き続き居住することを希望するときは,規則で定めるところにより,町長の承認を得て,当該入居者の地位を承継することができる。
2 町長は,ふるさと住宅の入居者の地位を継承しようとする者(同居者を含む。)が暴力団員であるときは,前項の承認をしてはならない。
3 ふるさと住宅の入居者が同居の親族の扶養を受けることとなった場合その他当該入居者について特別の事情があると町長が認める場合には,当該同居の親族は,町長の承認を得て,当該入居者の地位を承継することができる。
(家賃)
第15条 ふるさと住宅の家賃は,別表のとおりとする。
2 ふるさと住宅の家賃は,第1条の目的を達成するため,近傍同種の住宅の家賃よりも低額なものとすることができる。
(家賃の減免又は徴収の猶予)
第16条 入居者は,次の各号に掲げる事由があるときは,町に対し,規則で定めるところにより,家賃の減免又はその徴収の猶予を申請することができる。
(1) 入居者及び同居の親族の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者が疾病にかかったとき。
(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他特別の事情があるとき。
2 町長は,前項の申請があった場合で,特に必要があると認めるときは,1年以内の期間を定めて,家賃の減免又はその徴収の猶予をすることができる。
(家賃の変更等)
第17条 町長は,次の各号のいずれかの事由があるときは,家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 住宅の改良を施したとき。
2 家賃は,毎月25日(月の途中で明け渡す場合は明け渡す日)までに,その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が入居した月又は明け渡した月において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第29条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは,町長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第19条 町長は,入居者から3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
4 敷金には利子はつけない。
(敷金の運用)
第20条 町長は,敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は,ふるさと住宅の整備のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条 ふるさと住宅の修繕に要する費用(次条第3号に掲げる費用を除く。)は町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第22条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。
(1) 電気,ガス及び水道等の使用料
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 畳の表替え,ふすまの張替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第23条 入居者は,ふるさと住宅の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により,ふるさと住宅が滅失又は毀損したときは,入居者が原形に復し又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は,周辺の環境を乱し又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 入居者が,ふるさと住宅を引き続き15日以上使用しないときは,規則で定めるところにより,あらかじめ届出をしなければならない。
(入居者の権利譲渡の禁止)
第24条 入居者は,ふるさと住宅を他の者に貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用の禁止)
第25条 入居者は,ふるさと住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,規則で定めるところにより,町長の承認を得たときは,当該ふるさと住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
2 町長は,前項の承認をする際に,あらかじめ,その適否を入居資格審査会に諮問することができる。
(模様替等の禁止)
第26条 入居者は,ふるさと住宅を模様替し,増築し又は工作物を設置してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,規則の定めるところにより,町長の承認を得たときはこの限りでない。
2 町長は,前項ただし書の承認をするに当たり,入居者が当該ふるさと住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件としなければならない。
3 町長は,敷金に原状回復又は撤去に必要と見込まれる額を追加することを条件に,第1項ただし書の承認を行うことができる。この額は町長が定める。
4 町長は,第1項ただし書の承認をする際に,あらかじめ,その適否を入居資格審査会に諮問することができる。
5 第1項ただし書の承認を得ずにふるさと住宅を模様替し又は増築した場合,町長は当該入居者に対し,自己の費用で原状回復又は撤去を命ずるものとする。
(地域行事への参加等)
第27条 入居者及び同居者は,当該ふるさと住宅のある集落又は地区の住民と積極的に交流し,円満で良好な関係を築くよう努めなければならない。
2 入居者及び同居者は,当該ふるさと住宅のある集落又は地区の行事等に積極的に参加するよう努めなければならない。
3 町長は,当該ふるさと住宅のある集落又は地区の区長から入居者又は同居者が集落又は地区の住民と積極的に交流せず円満で良好な関係を築けていない又は集落又は地区の行事に積極的に参加していない旨の申出があったときは,入居者又は同居者から事情を聴取し,必要に応じて,入居者又は同居者を指導することができるものとする。
(立入検査)
第28条 町長は,ふるさと住宅の管理上必要があると認めるときは,町の職員又は町長の指定する者に住宅の検査をさせ又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において,現に使用しているふるさと住宅に立ち入るときは,あらかじめ当該ふるさと住宅の入居者の承諾を得なければならない。ただし,町長が入居者に対してその文書の到達が証明できる配達証明等の方法により文書で2週間の期間を空けて2回の通知をしたにもかかわらず,入居者からの連絡がないとき又は文書が届かないときは,あらかじめ当該ふるさと住宅の入居者の承諾を得ずに当該ふるさと住宅に立ち入ることができるものとする。
3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。
(住宅の明渡し手続)
第29条 入居者は,ふるさと住宅を明け渡そうとするときは,7日前までに,規則の定めるところにより,町長に届け出て,町長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は,第26条第1項ただし書の規定によりふるさと住宅を模様替し,増築し又は工作物を設置したときは,前項の検査の日までに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅明渡しの請求)
第30条 町長は,入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,町は当該入居者に対する入居決定を取り消し,当該ふるさと住宅当該入居者に対し当該ふるさと住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) ふるさと住宅を故意に毀損したとき。
(4) 正当な理由によらないで1月以上ふるさと住宅を使用しないとき。
(6) 第27条第3項に規定する町長からの指導に正当な理由なく従わないとき。
(7) 入居者が行方不明であるとき。
(8) 第28条第2項ただし書の規定により立入検査を実施した場合で,かつ,その後,改めて,町長が入居者に対してその文書の到達が証明できる配達証明等の方法により文書で2週間の期間を空けて2回の通知をしたにもかかわらず,入居者からの連絡がないとき又は文書が届かないとき。
(9) 暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定によりふるさと住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該ふるさと住宅を明け渡さなければならない。
(罰則)
第31条 町長は,入居者が偽りその他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(規則への委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は,令和8年4月1日から施行する。なお,令和8年3月31日現在において既に住宅に入居している者については,従前の契約期間が満了する後に,この条例の規定を適用するものとする。
別表(第2条,第15条関係)
名称 | 所在地 | 構造 | 棟数(棟) | 戸数(戸) | 1戸当たり床面積(m2) | 建設年度 | 月額家賃(円) |
俵住宅 | 瀬戸内町大字俵50番地 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成6 | 25,000 |
瀬武住宅 | 瀬戸内町大字瀬武115番地 | 木造平屋 | 2 | 2 | 69.56 | 平成7 | 25,000 |
伊子茂住宅 | 瀬戸内町大字伊子茂193番地 | 木造平屋 | 2 | 2 | 69.56 | 平成8 | 25,000 |
伊子茂住宅 | 瀬戸内町大字伊子茂193番地 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成9 | 25,000 |
西阿室住宅 | 瀬戸内町大字西阿室24番地 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成9 | 25,000 |
勝能住宅 | 瀬戸内町大字勝能706番地 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成10 | 25,000 |
秋徳住宅 | 瀬戸内町大字秋徳108番地 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成10 | 25,000 |
瀬相住宅 | 瀬戸内町大字瀬相186番地2 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成11 | 25,000 |
薩川住宅 | 瀬戸内町大字薩川193番地イ | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成11 | 25,000 |
請阿室住宅 | 瀬戸内町大字請阿室413番地3 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成12 | 25,000 |
与路住宅 | 瀬戸内町大字与路462番地 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成12 | 25,000 |
瀬相住宅 | 瀬戸内町大字瀬相186番地2 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成13 | 25,000 |
西阿室住宅 | 瀬戸内町大字西阿室45番地 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成14 | 25,000 |
与路住宅 | 瀬戸内町大字与路462番地 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成15 | 25,000 |
薩川住宅 | 瀬戸内町大字薩川229番1 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成16 | 25,000 |
須子茂住宅 | 瀬戸内町大字須子茂111番地 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成17 | 25,000 |
伊子茂住宅 | 瀬戸内町大字伊子茂193番地 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成18 | 25,000 |
瀬相住宅 | 瀬戸内町大字瀬相84番地 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成19 | 25,000 |
瀬相住宅 | 瀬戸内町大字瀬相85番地 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成20 | 25,000 |
於斉住宅 | 瀬戸内町大字於斉518番地2 | 木造平屋 | 1 | 1 | 69.56 | 平成22 | 25,000 |