○瀬戸内町旅客船受入運営補助金交付要綱
令和8年1月5日
告示第33号
(目的)
第1条 本交付要綱に基づき交付する補助金については,「瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年規則第4号。以下「規則」という。)」に定めるほか,瀬戸内町における旅客船の受入れに関し,その充実とサービス向上を目的として設置された団体又は法人に対し,その目的や公共性を考慮しつつ円滑な事業運営を図るため,補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(補助金の交付及び使途)
第2条 町長は団体又は法人から公的支援の要請を受けたときは,事業の公共性,公益性,生産性及び将来見通し等を精査し,補助金を交付する。
2 補助金は,旅客船の受入事業を運営する経費に充てるものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,団体又は法人が第1条に係る目的を達成するために必要な額とし,旅客船が1回寄港するにあたり10万円を上限として,予算の定める範囲内の額とする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 補助金は,申請により概算払で交付することができる。
(1) 補助事業等の収入支出予算の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき。
2 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難になったときは,遅滞なく町長に報告し,その指示を受けなければならない。
(補助金の経理)
第8条 補助金の交付を受けた団体又は法人は,規則第9条の規定に基づき,その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 補助金の交付を受けた団体又は法人は,前項の補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(立入検査等)
第9条 町長は,規則第9条第2項の規定に基づき,補助金の交付を受けた団体又は法人に対して報告を求め,職員をして書類及び帳簿について検査させることができるものとする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた団体又は法人は,事業終了後速やかに実績報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
様式 略