○瀬戸内町旅客船受入運営補助金交付要綱

令和8年1月5日

告示第33号

(目的)

第1条 本交付要綱に基づき交付する補助金については,「瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年規則第4号。以下「規則」という。)」に定めるほか,瀬戸内町における旅客船の受入れに関し,その充実とサービス向上を目的として設置された団体又は法人に対し,その目的や公共性を考慮しつつ円滑な事業運営を図るため,補助金の交付に関し必要な事項を定める。

(補助金の交付及び使途)

第2条 町長は団体又は法人から公的支援の要請を受けたときは,事業の公共性,公益性,生産性及び将来見通し等を精査し,補助金を交付する。

2 補助金は,旅客船の受入事業を運営する経費に充てるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,団体又は法人が第1条に係る目的を達成するために必要な額とし,旅客船が1回寄港するにあたり10万円を上限として,予算の定める範囲内の額とする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体又は法人は,規則に定める交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。なお,本条以降の様式は全て規則に定めるものを言う。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は,前条第1項の申請書を受理したときは,内容を審査し,補助金交付の可否を決定し,交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(補助金の交付)

第6条 第5条の規定による通知を受けた団体又は法人が規則第11条の規定により補助金の交付を受けようとするときは,補助金交付請求書(第7号様式)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 補助金は,申請により概算払で交付することができる。

3 前項の概算払を受けようとする団体又は法人は,概算払申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。町長は,第1項の申請書を受理したときは,内容を審査し,概算交付の可否を決定し,概算交付決定通知書(第9号様式)により申請者に通知する。

(計画の変更等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には,遅滞なく計画変更承認申請書(第4号様式)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,軽微な変更についてはこの限りでない。

(1) 補助事業等の収入支出予算の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき。

2 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難になったときは,遅滞なく町長に報告し,その指示を受けなければならない。

3 第1項の承認は,変更交付(取消し)決定通知書(第5号様式)により通知する。

(補助金の経理)

第8条 補助金の交付を受けた団体又は法人は,規則第9条の規定に基づき,その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 補助金の交付を受けた団体又は法人は,前項の補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(立入検査等)

第9条 町長は,規則第9条第2項の規定に基づき,補助金の交付を受けた団体又は法人に対して報告を求め,職員をして書類及び帳簿について検査させることができるものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第10条 町長は,規則第7条及び第12条の規定に基づき,補助金の交付の決定を全部若しくは一部を取り消し,又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還の期限を定めて命ずることができるものとする。

(実績報告)

第11条 補助金の交付を受けた団体又は法人は,事業終了後速やかに実績報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(補足)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

様式 略

瀬戸内町旅客船受入運営補助金交付要綱

令和8年1月5日 告示第33号

(令和8年1月5日施行)