○瀬戸内町商工業制度資金等利子補給補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第16号

(趣旨)

第1条 町内商工業の育成及び振興を目的とし,商工業者の経営の安定を図るため,予算の定めるところにより設備投資及び運転に係る制度資金等借入者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年4月18日規則第4号)に定めるほか,この告示に定めるところによる。

(補助対象事業者等)

第2条 補助対象事業者は,町内在住の商工業者又は町外の事業者については町内に事業所を有し,瀬戸内町商工会(以下「商工会」という。)に加入している商工業者とする。

2 補助対象資金は,前項に規定する補助対象事業者が商工会を通じて借り入れた各種の制度資金等のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備資金 町内において店舗改装又は機械備品(屋号なき車両を除く。)の購入等事業経営に必要な設備投資(造成費を含む。)を行うために借り入れた制度資金等とする。ただし,用地費及び住居部分についての借入れは,対象としない。

(2) 運転資金 町内において事業を行うために借り入れた制度資金等とする。ただし,借替えに当たる資金は,対象としない。

3 前項の補助対象資金は,鹿児島県中小企業制度資金,並びに株式会社日本政策金融公庫及び商工貯蓄共済融資制度資金の資金とし,借入額が前項各号に掲げる資金の区分ごとに1件につき20万円以上で,かつ,返済期間が36箇月以上のものとする。

(補助の方法)

第3条 補助の方法は,毎年1月1日から12月31日までの借入れに対する単年度補助とする。

(補助率等)

第4条 補助率は融資利率を上限とし,借入金額の1パーセント以内とする。

2 前項の規定により算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。

3 一事業者の補助対象借入限度額は2,000万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助対象事業者は,制度資金等の借入れを受け,補助を受けようとするときは,商工会の長(以下「商工会長」という。)を代理人として委任し,商工会長は,商工業制度資金等利子補給補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 金融機関が発行する借入金明細証明書(様式第2号)

(2) 委任状(様式第5号)

(3) 町納税証明書(町税の滞納がないことを証する書類)

(4) 前3号に掲げるもののほか,事業の実施を確認できる書類

(補助金の交付決定及び確定通知)

第6条 町長は,前条の規定による申請があった場合は,その内容を審査し,補助金の交付が適当であると認めるときは,予算の範囲内において補助金の交付の決定及び交付すべき補助金の額を確定し,商工会長に対して,商工業制度資金等利子補給補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 商工会長は,補助金の請求をしようとするときは,商工業制度資金等利子補給補助金交付請求書(様式第4号)に決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付等)

第8条 補助金は,精算払により交付する。

2 商工会長は,補助金の交付を受けたときは,速やかに補助事業者に支給するとともに,商工業制度資金等利子補給補助金交付台帳等関係書類(第6号様式)を整備しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者に係る補助金交付の決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金交付の目的若しくは条件又は町長の指示に違反したとき。

(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし,又は事業実施について不正の行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,この告示に違反したとき。

(監督及び指導)

第10条 町長は,補助事業については監督及び指導を行う。

(その他)

第11条 この告示の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,平成27年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

瀬戸内町商工業制度資金等利子補給補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第16号

(平成27年4月1日施行)