○瀬戸内町漁船漁業燃油緊急対策事業補助金交付要綱

平成29年8月30日

告示第18号

(趣旨)

第1条 瀬戸内町は,瀬戸内町内の漁船漁業者の窮状に鑑み,町の水産振興施策と連携しながら,漁船漁業者の操業意欲を確保することにより,漁家経営の安定と水産物の安定供給を維持・確保するため,瀬戸内漁業協同組合(以下次条及び別表において「漁協」という。)が,瀬戸内町内に住所を有する組合員であり水揚げ高年間50万円以上の漁船漁業者が使用する漁業用燃油の購入費を助成する場合に要する経費等について,その経費に対し予算の範囲内において瀬戸内町漁船漁業燃油緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,この要綱に定めるもののほか,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年4月18日規則第4号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次に掲げる用語の定義は,次に定めるところによる。

漁協とは,水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に規定する漁業協同組合であって,瀬戸内町にその本拠となる住所を有するものをいう。

(補助対象者)

第3条 瀬戸内町漁船漁業燃油緊急対策事業補助金の対象者は,漁協(以下「補助事業者」という。)とする。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 この補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は,別表のとおりとする。

(交付限度額)

第5条 町長は,予算の範囲内において,補助金を交付することができる。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第6条の補助金等交付申請書は,別記第1号様式によるものとする。

2 規則第6条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 補助金等交付申請書の提出期限は,町長が別に定める日とする。

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第6条の規定による条件は,次に定めるとおりとする。

(1) 補助事業者は,補助事業を中止又は廃止する場合は,あらかじめ中止(廃止)承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出し,その承認を受けること。

(2) 補助事業者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は交付対象事業の遂行が困難となった場合は,速やかに事故報告書(別記第5号様式)により,町長に報告を行い,その指示を受けること。

(決定の通知)

第8条 規則第7条第2項の規定による補助金等の交付の決定の通知は,補助金交付決定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第9条 規則第8条の補助事業の内容等の変更事由は,別表のとおりとする。

2 規則第8条第1項の補助金等変更申請書は,別記第7号様式によるものとし,同項の規定により変更後の事業計画書及び収支予算書を添付するものとする。

3 規則第8条第3項において準用する規則第8条の規定による通知は,変更承認のみを行う場合は変更承認通知書(別記第8号様式)により,変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は,変更交付決定通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第10条 規則第8条第1項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は,交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。

(状況報告)

第11条 規則第9条第2項の補助事業者による状況報告は,町長が必要と認めた場合,事業遂行状況報告書(別記第10号様式)により,速やかに行うものとする。

(実績報告)

第12条 規則第10条の補助金等実績報告書は,別記第11号様式によるものとする。

2 規則第10条の規定により補助金等実績報告書に添付すべき書類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書(別記第2号様式)

(2) 収支精算書(別記第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等実績報告書の提出期限は,補助事業が完了した日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までとし,その提出部数は1部とする。

(補助金の額の確定)

第13条 規則第7条の規定による補助金等の額の確定の通知は,補助金交付確定通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(補助金の交付)

第14条 規則第11条の補助金等交付請求書は,別記第13号様式のとおりとする。

2 この補助金は,概算払により交付することができる。

3 規則第11条第3項の概算払申請書は,別記第14号様式のとおりとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第15条 町長は,補助事業者が,補助金等の他の用途への使用をし,その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は町長の命令若しくは指示に違反したときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は,補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 規則第8条の規定(交付決定通知の規定)は,第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第16条 町長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,補助事業の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

2 町長は,補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

(立入検査等)

第17条 町長は,補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは,補助事業者に対して報告をさせ,又は職員にその事務所,事業場等に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

(証拠書類の保管)

第18条 補助事業者は,補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間(別に定めるものにあっては,別に定める期間)保管しなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,平成29年8月30日から施行する。ただし,補助対象経費については,平成29年9月1日以降の燃油購入費に係る負担分とする。

(令和6年4月1日告示第22号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

事業種目

補助対象経費

補助額及び補助率

漁業用燃油購入支援事業

漁業組合員である漁船漁業者の漁業用燃油(A重油に限る。)の購入費を漁協が助成するのに要する経費 国交付金等を活用出来る場合に限り,A重油以外の漁業用燃料も含む

漁業用燃油,1リットル当たりの購入費の10%。

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瀬戸内町漁船漁業燃油緊急対策事業補助金交付要綱

平成29年8月30日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成29年8月30日 告示第18号
令和6年4月1日 告示第22号