○古仁屋高等学校部活動活性化補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第28号

(目的)

第1条 この補助金は,古仁屋高等学校に在籍する生徒が所属する体育系又は文科系の部活動に係る経費による保護者負担の軽減を図ることを目的とし,補助金を交付することについて,瀬戸内町補助金等交付規則(平成13年3月30日規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 この補助金は,鹿児島県立古仁屋高等学校の部活動に入部している生徒全員を対象とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象経費は,部活動に係る活動費及び遠征費等とする。

2 補助金額は,500,000円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするものは,規則第6条に規定する補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 補助金等の交付決定通知は,規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により行うものとする。

(補助金の変更等)

第6条 前条の通知を受けたものが,申請の内容を変更又は中止しようとする場合は,規則第8条に規定する事業計画承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,規則第8条第3項に規定する変更交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付決定を受けたものは,事業完了後,速やかに規則第10条に規定する補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 補助金の交付決定通知を受けたときは,補助金の交付を請求することができる。

2 補助金は,前項の請求によるほか,規則第11条第3項に規定する概算払いにより交付することができる。

この要綱は,公布の日から施行する。

古仁屋高等学校部活動活性化補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第28号

(令和7年4月1日施行)