○古仁屋高等学校地域応援団補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 古仁屋高等学校生徒が学校生活以外でも活躍し,地域住民と交流することによって,地域住民に古仁屋高等学校の必要性を再認識させ,町内小中学生及び町外に対してもアピールし,生徒数の増加及び維持を図るため,補助金を交付することについて,瀬戸内町補助金等交付規則(平成13年3月30日規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の対象となる高等学校は,鹿児島県立古仁屋高等学校とする。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付対象経費は,古仁屋高等学校PR・地域活性化につながる取り組みを,古仁屋高等学校生徒自ら企画し実施するために要する経費とする。

2 補助金額は,予算の範囲において定める額とする。

(補助金交付の条件)

第4条 補助金は,次に掲げる事項を条件として交付する。

(1) 事業を変更する場合は,町長の承認を受けなければならない。

(2) 補助金を他の用途に使用してはならない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは,規則第6条に規定する補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 補助金等の交付決定の通知は,規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により行うものとする。

(補助金の変更等)

第7条 前条の通知を受けた者が,申請の内容を変更又は中止しようとする場合は,規則第8条に規定する事業計画変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,規則第8条第3項に規定する変更交付決定通知書により通知するものとする。

(実績報告書)

第8条 補助金の交付決定を受けたものは,事業完了後,速やかに規則第10条に規定する補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 補助金等交付決定通知を受けたときは,補助金の交付を請求することができる。

2 補助金は,前項の請求によるほか,規則第11条第3項に規定する概算払いにより交付することができる。

この要綱は,公布の日から施行する。

古仁屋高等学校地域応援団補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第29号

(令和7年4月1日施行)