○加計呂麻ターミナル管理運営規則
令和7年6月19日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は,加計呂麻ターミナルの設置及び管理に関する条例第17条の規定に基づき,加計呂麻ターミナルの管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請及び許可)
第2条 加計呂麻ターミナルの施設,設備を利用しようとする者は,あらかじめ瀬戸内町公有財産管理規則(瀬戸内町昭和58年規則第11号。以下「公有財産管理規則」という。)第19条の規定による行政財産使用許可申請書(公有財産管理規則第4号様式。以下「使用許可申請書」という。)を館長に提出しなければならない。
2 館長は使用を許可したときは,公有財産管理規則第26条の規定による行政財産の使用・原状変更許可書(公有財産管理規則第8号様式。以下「使用許可書」という。)を交付する。
(使用許可の制限)
第3条 館長は,次のいずれかに該当するときは,施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,施設等の管理上支障があると認められるとき。
2 館長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可した事項を変更し,又は許可を取消し,若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 施設の使用の許可を受けた後,前項の事実が判明したとき。
(2) 施設の使用の許可を受けた者(以下,「利用者」という。)が許可を受けた使用目的に違反したとき。
(3) 利用者がこの規則若しくは館長の指示した事項に違反したとき。
(4) 利用者が使用許可申請書に偽りの記載をし,又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(6) 公益上必要があると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか,施設の管理上特に必要があると認められるとき。
(使用料の納付)
第4条 加計呂麻ターミナルを使用しようとする者が,使用許可書の交付を受けたときは,使用料納付書により規定の使用料を納付しなければならない。
2 超過使用料の徴収については,その使用後直ちに徴収する。
(使用許可の取消し変更通知)
第5条 第3条の2の規定により,その使用の条件を変更し,又は許可の取消しがあったときは,館長は,その理由を記載した文書によって利用者に通知しなければならない。
(使用後の検査)
第6条 利用者は加計呂麻ターミナルの使用が終わったときは,申出,検査を受けなければならない。
(使用時間)
第7条 使用時間とは,実際に使用する時間のほか,その準備及び特別設置を現状に復するために要する時間を含めたものとする。
(使用料の減免)
第8条 使用料の減免を受けようとする者は,加計呂麻ターミナル使用料減免申請書(第1号様式)の該当欄に減免の理由を明記しなければならない。
2 使用料減免の基準は次のとおりとする。
(1) 町の設置する機関の主催,又は共催して使用する場合は全額免除
(2) 町の設置する機関が後援して行う行事に使用する場合は,使用料の2分の1に相当する額を減額することができる。
(3) その他町長が認めた場合の額を減額することができる。
(利用者の守るべき事)
第9条 利用者は,条例の定めるもののほか,次の事項を守らなければならない。
(1) 収容人員は使用部分に収容できる所定人員の範囲とする。
(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。
(3) 所定の場所以外において,火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けないで建物,その他の物件に釘づけ又は貼紙し,その他汚損若しくはき損するおそれがある行為をしないこと。
(5) 許可を受けた設備,器具以外の物を利用しないこと。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料の還付を受けようとするときは,加計呂麻ターミナル使用料還付申請書(第2号様式)を提出しなければならない。
(共益費等の徴収)
第11条 館長は次の事項に関し,利用者が1ヶ月以上継続して使用する場合,利用者から下記料金を徴収することができる。
(1) ターミナル内で発生する公共料金等の支払は,町と利用者で協議のうえ,決定する。
(2) その他占用部分に不測の事態が生じた場合は,町と利用者で協議のうえ,決定する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。

