○加計呂麻ターミナルの設置及び管理に関する条例

令和7年6月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき,加計呂麻ターミナルの設置及び管理等に関し,必要な事項を定める事を目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

加計呂麻ターミナル

瀬戸内町大字瀬相742―27

(設置)

第3条 加計呂麻ターミナルには,次の施設を置く。

(1) 瀬戸内町営定期船フェリー旅客待合所設置及び管理に関する条例(昭和54年瀬戸内町条例第21号。以下「待合所条例」という。)に定める,瀬戸内町営定期船フェリー瀬相旅客待合所(以下「待合所」という。)

(2) 住民窓口スペース

(3) 多目的スペース

(4) 農産物保管冷蔵庫

(5) テラス

(6) その他便益施設

2 待合所は,待合所条例を準用する。

(管理運営)

第4条 町長は,加計呂麻ターミナルを常に良好な状態において管理し,最も効率的に運営しなければならない。

(職員及び職務)

第5条 加計呂麻ターミナルに館長を置く。

(1) 館長は,加計呂麻ターミナルの業務を掌理する。

(2) 館長は,町営定期船を管理する主管課長が兼務する。

(3) 館長は,加計呂麻ターミナルに館長代理を配置することができる。

(開館期間等)

第6条 加計呂麻ターミナルの開館期間,使用時間等については,次のとおりとする。ただし,町長が必要と認めたときは,開館期間若しくは使用時間等を変更することができる。

開館期間

使用時間

年間

午前7時から午後6時30分まで

ただし,フェリーの船舶の出入港が上記の時間外である場合は,上記の時間に係わらず,かならず開所するものとする。

(館長が行う業務の範囲)

第7条 館長は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用料金の徴収,減免等に関する業務

(2) 加計呂麻ターミナルの次条に規定する使用の許可,取消し,制限及び停止並びに使用者の制限に関する業務

(3) 加計呂麻ターミナルの施設,設備及び備品の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか,加計呂麻ターミナルの運営に関し町長が必要と認める業務

(使用の許可)

第8条 加計呂麻ターミナルを使用しようとする者は,あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

2 館長は,加計呂麻ターミナルの管理運営上必要があると認める場合は,前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限及び取消し)

第9条 館長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用の制限,使用許可の取消し,又は使用停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 伝染性疾患及びそのおそれがあると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に,又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があると認めるとき。

(使用料金等)

第10条 使用料金は,瀬戸内町にその収入として収受される。

2 加計呂麻ターミナルを使用するものは,別表に定める額の範囲内において,あらかじめ町長の承認を得て館長が定める額の使用料金を支払わなければならない。なお,使用料金に係る消費税は内税とする。

(使用料金の減免)

第11条 館長は,特別な理由があると認めるときは,使用料を減額し,及び免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納付した使用料は,還付しない。ただし,使用者がその責任によらない理由により使用できなかった場合,第9条の規定により館長が使用の許可を取消した場合又は使用開始の3日前までに使用料の還付を請求した場合は,この限りではない。

(使用権の譲渡等の禁止)

第13条 使用者は,加計呂麻ターミナルの使用許可を受けた権利を転貸し,又は譲渡してはならない。

(使用者の原状回復義務)

第14条 使用者は,加計呂麻ターミナルの使用が終了したときには,速やかに当該施設を原状に回復し,又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損傷等の届出)

第15条 加計呂麻ターミナルを損傷し,又は滅失した者は,直ちにその旨を館長に届け出て,その指示に従わなければならない。

(館長の義務)

第16条 館長は,業務を通じて取得した個人に関する情報の漏えい,滅失,毀損の防止その他保有する個人情報の適切な管理のために,必要な措置を講じなければならない。

2 前項の業務に従事している者又は従事していた者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

3 館長は,関係法令等を遵守し,善良な管理者の注意義務をもって公正公平に管理運営及び業務の執行を行わなければならない。

(規則への委任)

第17条 この条例に定めるもののほか,加計呂麻ターミナルの管理運営に関し必要な事項は,町長が規則に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

加計呂麻ターミナル使用料金設定基準

施設名

基準額(円/月当たり)

住民窓口スペース

施設使用面積m2当たり1,000円

施設名

基準額(円/1時間当たり)

多目的スペース

1,000円

テラス

800円

備考

1 使用料の算定において10円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。

2 1時間に満たない時間は1時間とし,1時間を超える時間は1時間に切り上げる。

3 使用時間には,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

加計呂麻ターミナルの設置及び管理に関する条例

令和7年6月19日 条例第17号

(令和7年6月19日施行)