○瀬戸内町営定期船フェリー旅客待合所設置及び管理に関する条例

昭和54年3月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき瀬戸内町営定期船フェリー旅客待合所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 瀬戸内町に瀬戸内町営定期船フェリー旅客待合所を設置する。

2 前項の瀬戸内町営定期船フェリー旅客待合所(以下「待合所」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

瀬戸内町営定期船フェリー瀬相旅客待合所

大島郡瀬戸内町大字瀬相地内

瀬戸内町営定期船フェリー生間旅客待合所

大島郡瀬戸内町大字生間地内

(待合所の利用)

第3条 待合所は町営定期船フェリーの船客等の船待ち休憩に利用させるものとする。

(行為の禁止)

第4条 何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,町長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 待合所内において物品の売買を行うこと。

(2) 待合所内に立札その他物品等を放置し若しくは貼布し,その他待合所の機能に支障をきたすこと。

(3) 待合所に爆発物,引火性の物,劇毒物,その他の危険物並びに手荷物外の貨物を持ちこむこと。

(4) 待合所内に汚物,腐廃物その他悪臭を発するもの及びその他公衆衛生上有害と認められるものを持ちこむこと。

(5) 待合所を利用して集会及びこれに類することを為すこと。

(6) 待合所内において火鉢,コンロ,ストーブその他これに類する火気を使用すること。

(7) その他旅客に迷惑を及ぼす行為をすること。

2 前項の各号に違反する者があった場合は町長は直ちに除去又は退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第5条 待合所の建物,又は設備を毀損し,又は滅失した者がある場合はその者の責任において直ちに原状に回復しなければならない。若し原状回復ができないときは,町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年3月18日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町営定期船フェリー旅客待合所設置及び管理に関する条例

昭和54年3月20日 条例第21号

(平成8年3月18日施行)

体系情報
第13類 その他
沿革情報
昭和54年3月20日 条例第21号
平成8年3月18日 条例第7号