○瀬戸内町営定期船待合所設置及び管理に関する条例

昭和54年3月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき瀬戸内町営定期船待合所の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 瀬戸内町に瀬戸内町営定期船待合所を設置する。

2 前項の瀬戸内町営定期船待合所(以下「待合所」という。)の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

古仁屋待合所

古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」内

瀬相待合所

加計呂麻ターミナル内

生間待合所

大島郡瀬戸内町大字生間地内

与路待合所

大島郡瀬戸内町大字与路地内

池地待合所

大島郡瀬戸内町大字池地地内

請阿室待合所

大島郡瀬戸内町大字請阿室地内

(管理及び運営)

第3条 待合所の管理及び運営は町長が行う。

(待合所の利用)

第4条 待合所は町営定期船の船客等の船待ち休憩に利用させるものとする。

(行為の禁止)

第5条 何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,町長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 待合所内において物品の売買を行うこと。

(2) 待合所内に立札その他物品等を放置し若しくは貼布し,その他待合所の機能に支障をきたすこと。

(3) 待合所に爆発物,引火性の物,劇毒物,その他の危険物並びに手荷物外の貨物を持ちこむこと。

(4) 待合所内に汚物,腐廃物その他悪臭を発するもの及びその他公衆衛生上有害と認められるものを持ちこむこと。

(5) 待合所を利用して集会及びこれに類することを為すこと。

(6) 待合所内において火鉢,コンロ,ストーブその他これに類する火気を使用すること。

(7) その他旅客に迷惑を及ぼす行為をすること。

2 前項の各号に違反する者があった場合は町長は直ちに除去又は退去を命ずることができる。

(使用の許可)

第6条 待合所を使用する者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は,待合所の管理運営上必要があると認める場合は,前項の許可に条件を付することができる。

3 他施設内に設置された待合所使用については,他施設の設置及び管理条例に準ずる。

(使用料金等)

第7条 使用者は,使用料金を納付しなければならない。

2 使用料金は,瀬戸内町にその収入として収受される。

3 使用料金の額は,別表に規定する額の範囲内で,主管課長が町長の承認を得て定める額とする。なお,使用料金に係る消費税は内税とする。

(使用料金の減免)

第8条 町長は,特別な理由があると認めるときは,使用料を減額及び免除することができる。

(損害賠償)

第9条 待合所の建物,又は設備を毀損し,又は滅失した者がある場合はその者の責任において直ちに原状に回復しなければならない。若し原状回復ができないときは,町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年3月18日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和8年3月3日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

基準額(円/月当たり)

生間待合所

与路待合所

池地待合所

請阿室待合所

施設使用面積1m2当たり1,000円以内

瀬戸内町営定期船待合所設置及び管理に関する条例

昭和54年3月20日 条例第21号

(令和8年3月3日施行)