○瀬戸内町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助金対象者認定要領
令和7年4月1日
訓令第6号
(認定申請)
1 申出者が,瀬戸内町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)第3条及び第12条の規定により補助金の対象者であることについての認定を受けようとするときは,令和7年4月1日から令和11年3月31日までの間に,別記様式による認定申請書を瀬戸内町長に対して提出するものとする。(この場合認定申請書に記載された事項について,その事実を証する資料等があれば添付するものとする。)
(認定基準)
2 認定にあたっては要綱第3条に定める次の基準によって運用するものとする。
(1) 瀬戸内町において創業する者 当該事業が本事業による補助金の支給終了後においても継続又は拡大すると見込まれるもの
(2) 瀬戸内町において事業拡大を行う者 当該事業が売上高の増加又は付加価値額(営業利益及び減価償却費の合計額)の増加が見込まれる事業拡大であって,本事業による補助金の支給終了後においても継続又は拡大すると見込まれるもの
附則
この要領は,公布の日から施行する。