○瀬戸内町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
告示第5号
(趣旨)
第1条 瀬戸内町長は,奄美群島の稼ぐ力の重点分野(農林水産業・観光業)で創業・事業拡大を行うための融資を受けた事業者等に対して,事業実施に係る初期費用の支援を図るため,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところにより,予算の範囲内において瀬戸内町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業の補助金を交付する。
(補助の対象事業者)
第2条 補助金の交付を受けることができる事業者は,奄美群島の稼ぐ力の重点分野(農林水産業・観光業)における創業・事業拡大を行う事業者等(ただし,第4条に規定する事業者等は除く。)で,令和7年4月1日以降に借入申込みを行い,令和11年3月31日までに実行された,次の条件を満たす融資を受けた者とする。
(1) 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「奄美基金」という。)からの融資であること
(2) 設備資金又は運転資金であること
(3) 証書貸付による融資であること
(1) 瀬戸内町において創業する者 当該事業が本事業による補助金の支給終了後においても継続又は拡大すると見込まれるもの
(2) 瀬戸内町において事業拡大を行う者 当該事業が売上高の増加又は付加価値額(営業利益及び減価償却費の合計額)の増加が見込まれる事業拡大であって,本事業による補助金の支給終了後においても継続又は拡大すると見込まれるもの
(1) 奄美基金又は全国の信用保証協会(以下「保証協会」という。)から代位弁済を受け,現に求償債務が残っている者及びその者が代表者である法人事業者
(2) 奄美基金又は保証協会に対する求償債務の完済後,6か月を経過していない者及びその者が代表者である法人事業者
(3) 奄美基金又は保証協会に対して,求償権の保証人として保証債務を負っている者及びその者が代表者である法人事業者
(4) 金融機関から取引停止処分を受けている者(原則として第1回目の不渡りを出してから6か月を経過していない者を含む。)
(5) 会社更生法(平成14年12月13日法律第154号),民事再生法(平成11年12月22日法律第225号),破産法(平成16年6月2日法律第75号)などに基づく法的手続き申立中の者又は任意整理手続き中の者
(6) 休眠会社及び3ヶ月以上休業している者。ただし,事業所の改築又は改装による場合は,6か月以上休業している者
(7) 青少年の健全育成にふさわしくないと認められる事業等を営んでいる者
(8) 鹿児島県暴力団排除条例(鹿児島県条例第22号)第2条に定める暴力団,暴力団員,暴力団関係者,規制対象者等に該当する者
(9) 瀬戸内町の税金等に滞納がある者
(補助対象貸付限度額)
第5条 補助の対象となる貸付限度額は1事業者あたり4千万円とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第6条 交付対象となる額は,当該融資に係る毎年1月1日から12月末日までの約定支払日における,支払うべき約定利子の合計額とする。ただし,延滞利息は対象としない。
2 補助金の額は前項の合計額とし,瀬戸内町長は,予算の範囲内で補助金を交付する。
4 それぞれ以下を上限とする。
(1) 創業 借入額の2%又は2%を下回る場合は約定利率
(2) 事業拡大 借入額の1%又は1%を下回る場合は約定利率
5 当該融資が保証付融資の場合は,補助金の対象としない。
(補助対象期間)
第7条 補助金を交付する期間は,当該制度融資実行日から償還終了までの期間又は当該制度融資実行日から3年間のいずれか短い期間とするが,本制度は奄美群島振興交付金を活用した事業であるため,交付金の確保ができなかった場合は,補助金の交付を行わない場合がある。
2 前項の3年間とは,融資実行日から3年後の応当日の前日(以下,同日という。)までを指し,同日と最終約定支払日が異なる場合には,同日までの補給対象額の積算は日割り計算により行う。なお,最終約定支払日とは,融資期間が3年間を超える場合における,最後に支払われる約定支払日を指す。
(据置期間)
第8条 奄美基金は,本制度を利用する融資について,事業者等からの要請に応じ,3年以内の元金据置期間を設定するよう配慮しなければならない。
(借換融資)
第9条 本制度による借換融資は認めないものとする。
(既存の補助制度との併用)
第10条 当該融資において他の補助事業が適用される場合は,当該補助事業が国の予算を財源とする事業である時を除き併用することができる。この場合において,補助金の総額が当該融資の利子分を超えてはならない。
(奄美基金への委任)
第11条 補助金の交付を受けようとする事業者等(以下「申出者」という。)は,当該融資を申し込む奄美基金に対し,認定申請,交付申請及び請求に関する一切の行為に関する権限を委任状及び振替承諾書(別記交付第1号様式。以下「委任状兼承諾書」という。)により委任するものとし,奄美基金はこれを受任するものとする。
2 前項の委任を受けた奄美基金は,申出者に補助金の交付申請に必要な書類等の提出を求めることができる。
2 瀬戸内町長は,前項の申請を受けたときは,これを審査し,該当すると認められたときは,当該申出者を補助対象者として認定するものとする。
(交付の申請)
第13条 奄美基金は,補助対象者として認定を受けた者(以下「補助認定者」という。)に対する融資について補助金の交付を受けようとするときは,瀬戸内町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助金交付申請書(別記交付第2号様式。以下「申請書」という。)に以下の書類を添付して,瀬戸内町長に提出しなければならない。ただし,(4)については創業の場合は除く。
(1) 瀬戸内町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助対象融資に係る受取利子予定額一覧
(2) 委任状及び振替承諾書
(3) 納税証明書
(4) 確定申告書の写し(個人事業主の場合)又は全部事項証明書(法人の場合)
(5) 前号に掲げるもののほか,瀬戸内町長が必要と認める書類
(1) 令和7年4月1日(事業開始日)から令和7年12月末日までに発生する利子分 令和8年1月末日まで
(2) 令和8年から令和12年までの各年において1月1日から12月末日までに発生する利子分 翌年1月末日まで
(3) 令和13年1月1日から令和13年3月末日までに発生する利子分 令和13年4月1日から6月末日まで
3 第1項の規定にかかわらず,2回目以降の交付申請においては,同条第2号及び第4号の書類については省略することができる。
(1) 瀬戸内町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助金対象融資に係る変更後の受取利子予定額一覧
(2) 変更契約書の写し等変更内容がわかる書類
(3) その他瀬戸内町長が認める書類
3 前項の規定にかかわらず,補助金交付額に変更が生じない場合は,補助金変更交付決定額一覧表の添付を省略することができるものとする。
(1) 令和7年4月1日(事業開始日)から令和7年12月末日までに支払われた利子分 令和8年2月末日まで
(2) 令和8年から令和12年までの各年において1月1日から12月末日までに支払われた利子分 当該年の翌年2月末日まで
(3) 令和13年1月1日から令和13年3月末日までに支払われた利子分 令和13年7月末日まで
(補助金の交付)
第17条 瀬戸内町長は,補助金交付請求書を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,奄美基金へ補助金を交付するものとする。
2 奄美基金は前項の交付がなされた時には,速やかに申出者の指定口座に対して補助金を支払うものとする。
3 奄美基金は,前項の支払いを完了したときは,速やかに瀬戸内町長へ支払を証明する書類を提出するものとする。
2 瀬戸内町長は,交付すべき交付金の額を確定した場合において,既にその額を超える交付金が交付されているときは,その超える部分の返還を命ずる。
(書類の保存)
第19条 奄美基金は,本制度に関する書類を事業期間終了後5年間は保存しなければならない。
(1) 補助金交付の目的又はこれに付した条件,その他瀬戸内町等の指示に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし,本制度の施行について不正の行為があったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか,この要綱に定める事項に違反したとき。
(台帳の備付け)
第21条 瀬戸内町長は,補助対象者に係る補助金額及び交付状況等を管理するため,瀬戸内町稼ぐ力の向上に向けた創業・事業拡大支援事業補助金交付台帳を備え付けるものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については瀬戸内町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。