○瀬戸内町電子契約実施規程
令和7年1月24日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は,瀬戸内町(以下「町」という。)が行う電子契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) サービス提供事業者 電子契約サービスを提供する事業者をいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) タイムスタンプ サービス提供事業者が電子署名を付与する際に利用する電子的な時刻証明をいう。
(4) 電子契約サービス サービス提供事業者が町及び契約相手方の指示を受けてサービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型電子契約サービスをいう。
(5) 電子契約書 法令に定める措置を講じた電磁的記録により作成する契約書をいう。
(6) 契約書一式 紙で契約書を作成・製本する場合と同一のものをいう。
(7) アカウント 電子契約サービスに接続するための権利をいう。
(8) パスワード 電子契約サービスに接続するために必要となる暗証番号をいう。
(9) 承認者 契約相手方に契約書を送信する際,当該契約書が決裁を得たものと相違ないことを確認し承認する者(以下「承認者」という。)をいう。
(10) 担当者 契約相手方に電子契約書を送信する等,電子契約サービスを利用した契約手続の実務を主に行う者をいう。
(対象とする契約等)
第3条 電子契約の対象とする契約等は,次に掲げるものする。
(1) 請負契約
(2) 委託契約
(3) 売買契約
(4) 売買単価契約
(5) 賃貸借契約
(6) システム使用・保守等の契約
(7) 注文請書その他これに準ずる書面
(8) 各種協定書・覚書
(9) その他電子契約によることが適当と認められる契約
(対象としない契約)
第4条 電子契約の対象としない契約は,次に掲げるものとする。
(1) 法令等の規定により書面の契約書が必須となる契約
(2) その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
(承認者の設置)
第5条 各課局に承認者を置き,所属長又は所属長が指定する者をもってこれに充てる。
(電子契約サービス運用管理者)
第6条 電子契約サービスの運用及び管理のため,電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置き,契約事務を統括する主管課長をもってこれに充てる。
2 管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し,これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し,効率的に運用すること。
(3) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し,適正に管理すること。
(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(アカウントの取扱い)
第7条 アカウントは,管理者が設定し,各所属に付与する。
2 アカウントの変更は,管理者が原則的に行うものとする。
3 パスワードの管理,設定及び変更は,各所属が原則的に行うものとする。
4 アカウントの取扱いは,各所属がこれを適正に行わなければならない。
5 各所属は,パスワードを他者に知られないように厳重に管理し,漏えいその他の事故の防止に努めなければならない。
(事故報告)
第8条 パスワードの漏えい等の事故があったときは,直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(電子契約によることの意思確認)
第9条 担当者は,電子契約サービスを利用するに当たり,契約相手方からの電子契約利用申出書(別記様式)の提出により,当該契約相手方に電子契約サービスを利用した契約締結の意思があることを確認するものとする。
(電子契約手続)
第10条 担当者は次の手順で電子契約手続を実施する。
(1) 所属アカウントにより,電子契約サービスにログインする。
(2) 電子契約サービスで指定するファイル形式に変換した契約書一式が決裁を得たものと相違ないことを確認の上,当該契約書一式を電子契約サービスにアップロードする。(注:契約書様式の「収入印紙」及び「印」の記載は削除する。)
(3) 書類情報,契約の相手方の詳細情報等を入力し,必要に応じて電子契約書の送信順等の設定を行い,送信する。
2 前項第3号の送信順は,原則として①町(担当者)→②契約相手方→③町(承認者)の順で行うものとする。
(契約の締結)
第11条 町(承認者)の電子契約の確認・同意により,タイムスタンプを確定させる。
(変更契約)
第12条 担当者は,原契約が電子契約によるものか否かに関わらず,電子契約によりその変更契約をすることができる。
2 電子契約による原契約の変更契約を書面により行った場合においては,原契約の電子契約書は,電子契約サービスでの保管を継続する。
(契約の解約又は契約の解除)
第13条 担当者は,契約が解約又は解除となった場合は,その旨を電子契約書の書類情報に記録する。なお,解約前又は解除前の電子契約書は,電子契約サービスでの保管を継続する。
(決裁に必要な書類)
第14条 担当者は,支出負担行為及び支出命令等の際に,電子契約書の写し及び合意締結証明書を支出伝票等に添付することとする。
(電子契約書データの保存)
第15条 担当者は,紙の契約書の保存に代えて,ダウンロードした電子契約書データ及び必要に応じて印刷した電子契約書の写しを保存する。保存期間については,瀬戸内町文書取り扱い規則の定めるところによる。
(法令改正等への対応)
第16条 管理者は,本規定に定める内容について法令等の改正があった場合,速やかに内容を見直し,必要に応じて本規定の改定を行うものとする。
2 管理者は,法令改正に伴い電子契約サービスの運用に影響が生じる場合は,内容を調査し,適切な対応を講じる。
(他の定めの解釈)
第17条 町長その他の町の機関の定める条例,規則,訓令,要綱等の規定における契約又は契約書等には,電子契約又は電子契約書を含めて解釈するものとする。ただし,当該規程に別段の定めがある場合又は電子契約若しくは電子契約書を含めて解釈することが当該規程の性質上適当でない場合は,この限りでない。
(その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,電子契約に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。