○瀬戸内町文書取り扱い規則

昭和37年5月17日

規則第13号

瀬戸内町文書取扱い規程(昭和37年瀬戸内町規程第2号)の全部を次のように改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,文書の取扱いに関し必要な事項を定め,文書の正確かつ迅速な処理を確保しもって事務の能率的遂行をはかることを目的とする。

(適用)

第2条 文書は別に定めのあるものを除くほか,この規則によって処理しなければならない。

(文書の定義)

第3条 この規則において「文書」とは,本庁において受発,又は保管するすべての書類をいう。

(文書の管理)

第4条 文書管理の総括は総務課長が行う。

(文書取扱者)

第5条 各課に文書取扱者を置く。

2 文書取扱者は各課長が事務吏員のうちから指定する。

3 文書取扱者が不在のときは課長が指定する事務吏員がその職務に当たる。

(公文の種類及び公文例)

第6条 公文の種類は次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文

 告示 決定した事項その他一定の事項を公式に広く一般に知らせるもの

 公告 一定の事項を広く一般に知らせるもの

(3) 令達文

 訓令

所管の行政機関又は職員に対し将来の例規となるべき事項を指示するもの及び一時又は一事件に限り命令指示するもの

 指令 住民の願い,伺等に対し指示するもの

(4) その他公文,一般文書

通達,通知,照会,回答,報告等

2 公文例は,別表第1のとおりとする。

(記号及び番号)

第7条 文書には,次の各項により記号及び番号を付けなければならない。

2 発送文書については,町名の頭文字と各課局の頭文字を用いた記号をつけ,主管課に備えつけの文書受発簿(第1号様式)により各課ごとの一連番号を付けるものとする。ただし,主管課長が記号及び番号を付ける必要がないと認めた文書又は軽易な文書は,これを省略することができるものとする。

3 条例,規則,告示及び訓令等には町名を冠し例規等番号簿により総務課においてその種類ごとに一連番号を付けるものとする。

4 前項以外の文書には,主管課において,会計年度による一連番号を付けるものとする。

(備付簿冊)

第8条 総務課又は主管課に次の簿冊を備える。(別表第2)

(1) 文書受発簿 第1号様式

(2) 削除

(3) 文書配達簿 第3号様式

(4) 時間外文書引継簿 第4号様式

(5) 金券処理簿 第5号様式

(6) 特殊文書処理簿 第6号様式

(7) 物品処理簿 第7号様式

(8) 文書保存簿 第8号様式

(9) 保存文書貸出簿 第9号様式

第2章 文書の収受及び配布

(文書の収受)

第9条 文書はすべて総務課長が収受する。

2 総務課長は,収受文書のうち本庁で収受することが適当でない文書については転送し,又は返送しなければならない。

3 郵送料金が未納又は不足の文書は,公務に関係があると認められるものに限り,未納又は不足料金を納めて収受することができる。

(収受文書の処理)

第10条 収受した文書(以下「収受文書」という。)は,親展,及び個人あてのものを除き,すべて開封し,収受日付印(第10号様式)を押さなければならない。

2 前項の文書は必要に応じて,文書処理カード(第11号様式)(以下「処理カード」という。)を貼付しなければならない。ただし,金券及び物品等は,金券処理簿(第5号様式)又は物品処理簿(第7号様式)により処理しなければならない。

3 親展文書,秘密文書,陳情書,請願書,異議申立書,その他権利の得喪及び変更に関する文書は,特殊文書処理簿(第6号様式)により処理しなければならない。

第11条 総務課長は,文書を収受したときは,直ちに各課の文書取扱者に配布しなければならない。

2 総務課長は,特に重要又は異例と認められる文書については各課の文書取扱者に配布する前に町長及び副町長の閲覧に供しなければならない。

3 2以上の課に関係のある文書は,関係の最も深い課に配布する。

(転送の禁止)

第12条 各課の文書取扱者は配布を受けた文書がその課の主管でないときは直ちに総務課長に回付しなければならない。

第3章 文書の処理

(配布文書の処理)

第13条 各課の文書取扱者は配布を受けた文書を直ちに課長の閲覧に供し閲覧区分を決定させなければならない。

2 閲覧区分は瀬戸内町事務決裁規程(昭和45年瀬戸内町訓令甲第3号)に準じて行う。

3 主管課長は,配布を受けた文書が町長及び副町長の閲覧に供する必要があると認めたときは,前項の規定にかかわらずその文書を町長及び副町長の閲覧に供しなければならない。

4 主管課長は,文書の配布を受けたときは係ごとの分類をし,主管係長及び係員に配布しなければならない。

5 配布文書は他課に関係のあるものは,供覧の上3日以内に閲覧又は処理を終え関係課長等に返戻しなければならない。

(文書の追求)

第14条 各課長は配布文書が3日以上過ぎても返戻されないとき又は処理予定期日が過ぎても処理されない文書については,各課の文書取扱者に督促しなければならない。

2 各課長は配布文書の処理が期日までにできないと認めるときは,関係課長等と処理予定月日の変更を,協議しなければならない。

3 各課長は,前項の文書が規定により処理予定日の変更を行っても,なお処理されないときは上司に報告しなければならない。

第4章 文書の起案,回議及び合議

(文書の起案)

第15条 文書の起案は,伺書(第12号様式)によって行う。ただし,次の各号に掲げるものについてはこの限りでない。

(1) 別に様式が定められているもの

(2) 軽易なもので,文書の余白に処理案を記載して処理できるもの

2 電話又は口頭による事案については電話口頭処理カード(第13号様式)によって処理しなければならない。

3 文書の起案は次の各号に定めるところによる。

(1) 法令の目的にかない,内容が適切であること。

(2) 常用漢字及び現代かなづかいを用い,平易で簡明に表現(箇条的に)すること。

(3) 数字は特別なものを除きアラビア数字とすること。

(4) 起案理由を付し特別なものについては,関係法文,参考となる資料等を添えること。

(5) 訂正したときは,その箇所に訂正者の印を押さなければならない。

4 電報案は特に簡明を旨とし,略符号をもちいるものとする。

(文書の左横書き)

第16条 文書は左横書きとしなければならない。ただし次の各号に掲げるものはこの限りでない。

(1) 法令の規定により様式が定められているもの

(2) 賞状,祝弔辞等に類するもの

(3) 特に縦書きを適当と認められるもの

(取扱いの表示)

第17条 起案文書の伺書には次の各号に掲げる取扱い事項を表示しなければならない。

(1) 決議区分(甲「町長」乙「副町長」丙「総務課長」丁「主管課長」)

(2) 取扱いの軽重(秘密・普通)

2 特に急を要する文書については,欄外に朱書で「至急」の表示をすることができる。

(発信者名)

第18条 公文はすべて町長名をもってする。ただし,町名を適当とするものについては町名とする。

第19条 削除

(回議及び合議)

第20条 伺書は関係課員に回議したのち決裁を受けなければならない。

2 他課に関係のある伺書は課長が関係課長と合議したのち決裁を受けるものとする。

3 伺書を合議する場合の順序は関係の最も深い課長を先にすることとし,課の順序を合議欄の左から順に表示するものとする。

(回議及び合議の処理)

第21条 秘密の取扱いを要する文書,又は異例並びに至急を要する文書は,起案者が自から持ち回って回議しなければならない。

2 回議又は合議を受けたときは,速やかに処理しなければならない。合議の伺書に異議があるときは,主管課長と協議し,その同意を得ることができないときは,伺書にその意見を付さなければならない。

3 文書の日付は完結の日付とする。ただし,施行を要する文書は施行の日とする。

第5章 文書の浄書及び発送

(文書の浄書)

第22条 決裁文書で発送を要するものは,主管課において浄書しなければならない。ただし,総務課長は総務課において浄書することが適当と認めるものについては,総務課に行わせることができる。

(公印の押印)

第23条 発送を要する文書(以下「発送文書」という。)には瀬戸内町公印規程により公印を押さなければならない。

2 発信文書には原則として発信名儀者の印を押すものとする。ただし,権利の消長に関係しない印刷したもの,並びに町民,嘱託員等あての文書については押印を省略することができる。

3 契約,許可,認可,承認,証明その他重要な文書はその上部と,原議書とに契印を押し,紙数2枚以上にわたるときは,その綴目に前条の印章を用い,割印しなければならない。

4 前項の文書の文字を訂正挿入又は削除したときは,その字数を上部欄外に記入し,前条の印章を押さなければならない。

5 総合行政ネットワーク文書を送信するときは,電子署名を行うものとする。

6 電子署名を行うために必要な手続,その他の事項は別に定める。

(発送)

第24条 文書の発送は各課において直接発送するもののほか,すべて総務課において行う。

2 発送は原則として郵送とする。ただし,古仁屋市街地又は総務課長が認めた箇所については使送で行い,文書配達簿(第3号様式)に必要事項を記入するものとする。なお特殊なものには受取人の受領印を受けなければならない。

3 庁外への発送文書は,主管課において必要な包装等を行い,あて名及び所管の課を明記し文書受発簿に必要事項を記入の上,主管課の文書取扱い者が総務課に持参するものとする。

(勤務時間外文書の受付)

第25条 勤務時間外に到着した文書は,宿日直員(以下「当直員」という。)が受付け,次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 受付文書はすベて時間外文書引継簿(第4号様式)に記載し,当直終了後直ちに総務課長又は次の当直員に引き継ぐこと。ただし,緊急を要する文書については受けつけ後直ちに関係者に通知しなければならない。

(2) 電報についてはすべて開封し略号又は符号を用いたものは,ほん訳の上遅滞なく,その内容を関係者に通知しなければならない。

(時間外発送文書の回付及び発送)

第26条 特別な理由により,文書を時間外に発送しなければならないときは浄書の上伺書の右欄外に「時間外発送」と朱書し,あらかじめ総務課長の認印を受けて当直員に引き継ぐものとする。

2 当直員は,前項の文書の引渡しがあったときは次の各号の定めるところにより処理しなければならない。

(1) 決裁原議書と,各取扱い又は発送表示を照合確認すること。

(2) 発送手続については第24条の例により処理すること。

第6章 文書の整理保管及び貸出し

(未完結文書の保管)

第27条 主管課長は,未完結文書を一定の場所に整理保管し,常に文書の所在を明らかにしておかなければならない。

2 主管課長は,未完結文書を調査し,その経緯を明らかにするとともに必要な処置をとらなければならない。

(完結文書の保管及び保存)

第28条 完結文書は,次の各号の定めるところにより保管及び保存しなければならない。

(1) 当該年又は年度の完結文書は主管課に置いてそれぞれ分類編集し,キャビネットに整理し1年間主管課において保管しなければならない。

(2) 主管課長は,前号の規定により保管期間を経過した文書は,総務課長に保管を引き継がなければならない。ただし,主管課において特に必要なものは主管課で保管することができる。

(文書の整理)

第29条 文書は常に整理し紛失,盗難の予防を完全にし,又重要なものは天災地変に際して速やかに持ち出すことができるようにあらかじめ準備し,その旨表示しておかなければならない。

(文書の保存)

第30条 総務課長は,文書の引継ぎを受けたときは,当該文書の所定の保存期間中,文書庫に収蔵し,閲覧及び貸出しに供することができるように整理しておかなければならない。

(保管文書の閲覧)

第31条 保管文書の閲覧は,総務課長の承認を得て行わなければならない。

(保管文書の貸出し)

第32条 総務課長が保管している文書の貸出しを受けようとするときは,総務課長の承認を得て行わなければならない。

2 文書の貸付けは3日以内とする。

3 総務課長は貸出期限が前項の日数を経過したときはその返還を命じなければならない。

4 総務課長は貸出し中であっても必要がある場合は貸出しの返還を命ずることができる。

(文書の持出しの禁止)

第33条 文書は公務による場合を除くほか庁外に持出してはならない。

2 文書は総務課長の承認を受けなければ関係者以外に謄写させ,若しくは閲覧させ又はその謄写したものを交付してはならない。

第7章 文書の編集,保存及び廃棄

(編集)

第34条 文書は,次の各号の定めるところにより,編集し保存しなければならない。

(1) 年度,分類番号及び保存期間別に保存文書表紙(第14号様式)をつけて編集すること。ただし残数の多少によって1小分類を分冊し,又は2以上の小分類を合冊することができる。

(2) 暦等による文書は暦年ごとに,その他の文書は会計年ごとに編集し,同事件で数年にまたがるものは,事件完結の年に総合し,又は他の事件に関係があるものは,その重大なものに編冊してその旨を明記すること。

(3) 簿冊の厚さは10センチメートルを限度とすること。

(4) 文書に添付された図面等で当該簿冊に綴り込むことが困難なものは,別に製本又は表装し当該文書の属する年度及び小分類記号を表示すること。

(保存期間)

第35条 文書の保存期間は次のとおりとし,保存期間を定める基準は別表第3のとおりとする。

A種 永久保存

B種 10年保存

C種 5年保存

D種 3年保存

E種 1年保存

2 保存期間は,暦年によるものは,処理完結の翌年1月1日から,会計年度によるものはその翌年度の4月1日から起算する。

(書庫の管理)

第36条 書庫は主管課長が管理する。

2 主管課長は,書庫の管理に当たっては,火災及び盗難に注意するとともに保存文書の防湿,防虫等に努めなければならない。

3 係員以外の者は主管課長の承認を受けなければ書庫内に立ち入ってはならない。

(保存文書の貸出し)

第37条 保存文書の貸出しを受けようとするときは,各課の文書取扱者が保存文書貸出簿(第9号様式)により,主管課長の承認を得て行わなければならない。

2 前項の場合においては,第32条の規定を準用する。

(文書の廃棄)

第38条 主管課長は保存期間が満了した文書は,文書保存簿(第8号様式)の記載を消除して廃棄するものとする。

2 前項の廃棄は焼却とする。

この規則は,公布の日から施行し,昭和37年5月1日から適用する。

(昭和37年12月27日規則第39号)

この規則は,昭和38年1月1日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第12号)

この規則は,昭和57年1月1日から施行する。

(平成3年4月12日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月26日規則第8号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第3号の4)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年6月7日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

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別表第2(省略)

別表第3

永久保存

ア 町村合併,境堺の決定並びに変更に関するもの

イ 条例,規則,規程の制定又は改廃に関するもの

ウ 訓令,告示,選挙等のうち重要なもの

エ 郷土史誌の資料となるべきもの

オ 基本的な計画及び行政施策等で重要なもの

カ 公用,公共施設の設計,管理運営基準等で重要なもの

キ 原簿,簿冊,台帳のうち重要なもの

ク 議会に提出した議案及びこれに附帯する報告書など

ケ 諮問及び答申

コ 報告,届出,復命又は調査のうち重要なもの

サ 許可,認可,指令又は契約規約等のうち重要なもの

シ 裁決,決定又は訴願,訴訟に関するもの

ス 各種統計のうち重要なもの

セ 表彰に関するもので重要なもの

ソ 公営企業の管理運営の基本となるもの

タ 職員の進退,身分又は賞罰に関するもの

チ 各種委員会,審議会等の委員の任免に関するもの

ツ 議員,各種委員会,審議会等の委員の履歴書

テ 予算,決算又は出納に関するもので特に重要なもの

ト 財産の取得,管理及び処分に関するもので重要なもの

ナ 上のほか永久保存を必要と認めるもの

10年保存

ア 訓令,告示,内規通知等で重要でないもの

イ 原簿,台帳等で重要でないもの

ウ 報告,届出,復命又は調査で重要でないもの

エ 許可,認可,指令又は契約,規約で重要でないもの

オ 請願,建議又は陳情で重要でないもの

カ 職員の給与に関するもの

キ 表彰に関するもので重要でないもの

ク 職員の出張命令

ケ 予算,決算又は出納に関するもので重要なもの

コ 上のほか,10年保存を必要と認めるもの

5年保存

ア 報告,届出,復命又は調査で重要でないもの

イ 建議又は陳情で重要でないもの

ウ 税の賦課,徴収に関するもの

エ 公用,公共用施設の設計施工に関するもの

オ 各種行政策の施行に関するもので重要なもの

カ 職員の諸願届出重要なもの

キ 文書,電報,書留,使送等の各種帳簿

ク 予算,決算,又は出納に関するもので重要なもの

ケ 上のほか,5年の保存を必要とするもの

3年保存

ア 建議,陳情で重要でないもの

イ 定例的な業務報告に関するもの

ウ 各種行政施策の施行に関するもの

エ 庁内照復文書

オ 職員の諸願届出軽易なもの

カ 予算,決算,又は出納に関するもので軽易なもの,上のほか3年の保存を必要とするもの

1年保存

ア 定例的な報告で軽易なもの

イ 調査資料などで軽易なもの

ウ 上のほか,3年の保存を必要としないもの

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第2号様式 削除

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瀬戸内町文書取り扱い規則

昭和37年5月17日 規則第13号

(令和3年6月7日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和37年5月17日 規則第13号
昭和37年12月27日 規則第39号
昭和56年12月25日 規則第12号
平成3年4月12日 規則第8号
平成15年3月26日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第3号の4
令和3年6月7日 規則第17号