○瀬戸内町スマート農業導入事業ラジコン草刈り機運用要綱

令和6年9月9日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は,除草作業の省力化と農業経営の効率化,生産性の向上を図るとともに,本町のスマート農業の推進を図るため,ラジコン式草刈機(以下,「本機」という。)の貸出しについて,必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 本機の貸出しを受けることができる者(以下,「対象者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内の農業生産者

(2) その他,町長が認める者

(貸出期間)

第3条 本機の貸出期間は,本機の貸出しを受ける日(以下,「貸出日」という。)から起算して3日以内とする。ただし,返却日が瀬戸内町の休日を定める条例(平成4年条例第18号)第1条第1項に定める町の休日のときは,町の休日の翌日までとする。

2 前項の規定にかかわらず町長が認めるときは,貸出期間を延長することができる。

(借用申請)

第4条 本機の利用を希望する者(以下,「申請者」という。)営農支援センター農業機械使用規程に基づき申請を行うものとする。

(貸出の許可)

第5条 町長は,前条の規程による申請があったときは,当該内容の申請を審査し,適当であると認めたときは許可を行うものとする。

2 町長は前項の許可を行う場合において,次の各号のいずれかに該当するときには,貸出しを認めないものとする。

(1) 本機を損傷する恐れがあると認められるとき。

(2) 農地での利用でない場合。

(3) 本機の保管状況が不適当と認めたとき。

(4) 転貸の恐れがあるとき。

(5) その他,町長が不適当と認めたとき。

(費用負担)

第6条 本機の利用料は,営農支援センター農業機械利用規程に基づき納付を行うものとする。

ただし,運搬費,燃料費,整備費は申請者において負担するものとする。

(遵守事項)

第7条 申請者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 本機を使用する際は,各種保護具を着用し,騒音,安全対策,刈草等の散乱防止等に十分配慮すること。

(2) 本機の処理能力を超えて使用しないこと。

(3) 本機に異常があるときは,ただちに使用を中止するとともに,町長に報告し,その指示に従うこと。

(整備点検)

第8条 本機を返却するときは,整備点検を実施しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

瀬戸内町スマート農業導入事業ラジコン草刈り機運用要綱

令和6年9月9日 告示第15号

(令和6年9月9日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
令和6年9月9日 告示第15号