○営農支援センター農業機械使用規程
令和2年5月20日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は,営農支援センターの機械使用に関して,必要な事項を定める。
(使用)
第2条 農業機械を使用する者は,農業機械使用申請書(別記1号様式)により町長に申請しなければならない。
(納入)
第4条 返却後,使用料は指定された日までに納入しなければならない。
(過納及び誤納)
第5条 納入された使用料に過納及び誤納がある場合は,納入者に過誤納分を還付し,不足分がある場合は,その不足分を徴収する。
(使用料の免除又は減額)
第6条 町長は,天災その他特別の理由があると認めたときは,使用料を免除又は減額することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科す。
(運搬費用等)
第8条 農業機械運搬に要する費用は,使用者負担とする。
(原状回復)
第9条 使用者は,農業機械を破損し又は減失したときは,速やかに原状に復し,町長が認定する額を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めたときは,賠償額を減額し又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 第2条において農業機械の使用者は,農作業等における事故等の賠償を請求しないものとする。
(補則)
第11条 この規程の施行について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行し,平成31年3月29日から適用する。
別表第1
機械の種類 | 作業の種類及び機能 | 保有台数 | 使用料金 | |
1日 | ||||
大型トラクター | 2 | 5,000 | ||
中型トラクター | クボタ | 1 | 3,000 | |
小型トラクター | 2 | 2,500 | ||
シードマッチング | 1 | 2,000 | ||
ディスクモア | 1 | 2,000 | ||
ロールベーラ | 1 | 2,000 | ||
ジャイロテッダ | 1 | 2,000 | ||
ラッピングマシン | 1 | 2,000 | ||
タイヤショベル | 1 | 2,000 | ||
軽トラック | 1 | 2,000 | ||
トラック | 4tユニック | 1 | 6,000 | |
トラック | 2tダンプ | 1 | 4,000 | |
トラック | 2t保冷車 | 1 | 4,000 | |
トラック | 2t堆肥運搬車 | 1 | 4,000 | |
キャリーダンプ | 1 | 5,000 | ||
耕うん機 | 1 | 1,000 | ||
管理機 | 1 | 1,000 | ||
防除機 | 1 | 2,500 | ||
チェンソー | 1,000 | |||
草刈り機 | 1,000 |
燃料代は利用者負担