○営農支援センター農業機械使用規程

令和2年5月20日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は,営農支援センターの機械使用に関して,必要な事項を定める。

(使用)

第2条 農業機械を使用する者は,農業機械使用申請書(別記1号様式)により町長に申請しなければならない。

(使用料)

第3条 町長は前条の申請のあったときは,この規程により使用者から使用料を徴収する。その額は別表第1に定めた額とする。

(納入)

第4条 返却後,使用料は指定された日までに納入しなければならない。

(過納及び誤納)

第5条 納入された使用料に過納及び誤納がある場合は,納入者に過誤納分を還付し,不足分がある場合は,その不足分を徴収する。

(使用料の免除又は減額)

第6条 町長は,天災その他特別の理由があると認めたときは,使用料を免除又は減額することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により,使用料の徴収を免れた者に対しては,その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科す。

(運搬費用等)

第8条 農業機械運搬に要する費用は,使用者負担とする。

(原状回復)

第9条 使用者は,農業機械を破損し又は減失したときは,速やかに原状に復し,町長が認定する額を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めたときは,賠償額を減額し又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 第2条において農業機械の使用者は,農作業等における事故等の賠償を請求しないものとする。

(補則)

第11条 この規程の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行し,平成31年3月29日から適用する。

別表第1

機械の種類

作業の種類及び機能

保有台数

使用料金


1日


大型トラクター


2

5,000


中型トラクター

クボタ

1

3,000


小型トラクター


2

2,500


シードマッチング


1

2,000


ディスクモア


1

2,000


ロールベーラ


1

2,000


ジャイロテッダ


1

2,000


ラッピングマシン


1

2,000


タイヤショベル


1

2,000


軽トラック


1

2,000


トラック

4tユニック

1

6,000


トラック

2tダンプ

1

4,000


トラック

2t保冷車

1

4,000


トラック

2t堆肥運搬車

1

4,000


キャリーダンプ


1

5,000


耕うん機


1

1,000


管理機


1

1,000


防除機


1

2,500


チェンソー



1,000


草刈り機



1,000


燃料代は利用者負担

画像

営農支援センター農業機械使用規程

令和2年5月20日 訓令第9号

(令和2年5月20日施行)