○瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(経営開始型)実施要綱

令和6年7月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,ふるさと瀬戸内町へUターン就農を希望する中高年層の就農意欲の喚起と就農後の営農定着を図るため,就農へ向けた準備段階として町が指定する研修施設において研修を修了し,独立・自営就農を行う場合,予算の範囲内において,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(経営開始資金)(以下「資金」という。)を交付するものとし,その交付については瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 独立・自営就農とは,次に挙げる全ての要件を満たさなければならない。

(1) 町内において農業委員会等の許可により農地を取得し,又は借りていること

(2) 主たる農業機械又は施設を所有し,又は借りていること

(3) 生産物や生産資材等を自身の名義で出荷し,又は取引すること

(資金の対象者)

第3条 資金の交付対象者(以下「交付対象者」という)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 就農予定時の年齢が50歳以上概ね65歳未満であり,農業経営者となることについての強い意欲を有し,農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。旧青年等就農給付金を含む)を受給していないこと。

(2) 交付申請時に瀬戸内町内に居住し,住民票を有している者

(3) 町の基準を満たす就農計画を作成し承認を受けた者

(4) 生活費の確保を目的とした国の事業による交付等を受けていないこと。

(5) 人・農地プラン又は地域計画において中心となる経営体として位置づけられ,若しくは位置付けられることが確実と見込まれる者。

(6) 瀬戸内町暴力団排除条例(平成25年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(7) 各号に掲げるもののほか町長が必要と認めたとき。

(資金額及び交付期間)

第4条 資金の額は,一人当たり(同一世帯内で共同経営等を行う者を含む。次項において同じ。)年間150万円とする。

2 資金の交付額は3年間の営農に対し450万円を限度として交付する。

(交付の停止等)

第5条 町長は,交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,資金の交付を休止し,又は停止するものとする。

(1) 第3条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 営農を途中で休止又は中止したとき。

(3) 第12条に規定する報告を行わなかったとき。

(4) 第13条の営農状況の現地確認等により,適切な研修を行っていないと町長が判断したとき。

(5) 本町に住所を有しなくなったとき。

(資金の返還)

第6条 交付対象者は,次の各号に掲げる事項に該当する場合は,当該各号に定める資金の額を返還しなければならない。

(1) 前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当した時点が既に支出した資金の就農支援期間中である場合,残りの交付期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の額(その額に1円未満の端数がときは,これを切り捨てた額。)

(2) 前条第3号に該当した場合,当該報告に係る交付期間に交付された額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)

2 交付対象者は,次に掲げる事項に該当する場合は,資金の全部を返還しなければならない。

(1) 前条第4号に該当した場合

(2) 第3条第5号又は第6号の要件を満たさなかった場合

(3) 独立・自営就農を,給付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間継続しなかった場合

(4) 第17条の報告を行わなかった場合

(5) 虚偽の申請等を行った場合

(資金の承認申請)

第7条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる書類を添付して町長へ提出しなければならない。

(1) 瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(経営開始資金)申請書(第1号様式)

(就農計画の認定審査)

第8条 就農計画の認定審査は,関係者において書類を審査するものとする。

2 申請者は,就農計画の認定審査のため,町長から日時及び場所を指定して説明を求められた場合は出席し,書類の記載内容の確認等に必要な聞き取りに応じなければならない。

(就農計画の承認)

第9条 町長は,第7条の申請書の提出があった場合は,速やかに審査し,その可否について決定し,その結果を瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(経営開始資金)審査結果通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(資金の申請等)

第10条 交付決定者は,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(経営開始資金)交付申請書兼請求書(第3号様式)により,町長に資金を申請することができる。

2 交付の申請は,半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし,原則として,申請する資金の交付期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 資金の交付期間が半年未満の場合には,申請の額は交付期間を月割りにして算出した額(その額に1,000円未満に端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

4 町長は,資金の交付申請を受け,申請の内容が適当であると認める場合は,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(経営開始資金)交付決定通知書(第4号様式)により通知する。

5 前項の通知を受けた交付決定者が資金の交付を受けようとするときは,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(経営開始資金)交付申請書兼請求書(第3号様式)に資金交付決定通知書の写しを添えて,町長に提出しなければならない。

(就農状況報告)

第11条 資金受給者は,就農後3年間について,就農日から起算して1年間経過するごと1ヵ月以内に,その直前12か月間の就農状況を,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(経営開始資金)就農状況報告(第5号様式)により,町長に報告しなければならない。

(就農状況の確認)

第12条 町長は,前項の報告を受けたときは,就農状況確認チェックリスト(第6号様式)により就農状況の確認を行うものとする。この場合において,瀬戸内町及び鹿児島県等の関係機関と設置する瀬戸内町担い手・新規就農者育成支援チーム会(以下「チーム会」という。)において就農計画に即した就農が実施できているかどうかを確認するとともに,不足する事項等についての指導を行うものとする。

(資金の休止届)

第13条 資金受給者は,病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は,町長に瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(経営開始資金)休止届(第7号様式)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した資金受給者が,就農を再開する場合は,町長に瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(経営開始資金)就農再開届(第8号様式)を提出しなければならない。

(住所等変更報告)

第14条 資金受給者は,就農期間内及び就農後2年間に居住地や電話番号等を変更した場合は,変更後1ヵ月以内に瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(経営開始資金)住所等変更届(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(返還免除)

第15条 町長は,第6条の場合において,病気,災害その他やむを得ない理由があると認めるときは,当該資金受給者の申請により,資金の返還の全部又は一部を免除することができるものとする。

2 資金受給者は,前項の規定により返還の免除を受けようとする場合は,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(経営開始資金)返還免除申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,やむを得ないと認めたときは,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(経営開始資金)返還免除承認通知書(第11号様式)により,資金受給者に通知するものとする。

(資金受給者情報の共有)

第16条 町長は,資金受給者の交付情報を集約し,必要に応じて,本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するものとする。

2 町長は,資金受給者が定着し,地域の中心となる農業経営者となるようフォローアップに活用するとともに,研修状況の確認,重複や虚偽申請の確認のために活用するものとする。

3 町長は,本事業の実施に際して得る個人情報については,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金事業の個人情報の取扱いにかかる同意書(第12号様式)により適切に取り扱うものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか,資金の交付等に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(経営開始型)実施要綱

令和6年7月1日 告示第12号

(令和6年7月1日施行)