○瀬戸内町立幼稚園管理規則
令和4年5月6日
教委規則第1号
瀬戸内町立幼稚園管理規則をここに公布する。
(目的)
第1条 町立幼稚園の管理運営については瀬戸内町立学校管理規則の規定によるほか,この規則の定めによるところによる。
(収容定員)
第2条 幼児の収容定員は別表のとおりとする。ただし特別な事由により定員を増減することができる。
(学級の編成)
第3条 1学級の幼児数は35人以下を原則とし,学級の編成は学年始の日の前日において同じ年齢にある幼児で編成する。ただし特別な事由があるときは,異なる年齢の幼児で編成することができる。
(教職員)
第4条 幼稚園には,園長,主任教諭及び教諭を置く。
2 幼稚園には,前項に規定するもののほか,必要な職員を置くことができる。
3 園長は,園務をつかさどり,所属職員を監督する。
4 主任は,園長を助け,命を受けて園務を整理し,及び必要に応じて幼児の保育をつかさどり,並びに教諭その他の職員に対して,保育の改善及び充実のため必要な指導及び助言を行う。
5 教諭は,幼児の保育をつかさどる。
6 特別の事情があるときは,第一項の規定にかかわらず,教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
(教育週数)
第5条 幼稚園の毎学年度の教育週数は特別の事情のある場合を除き39週を下回ってはならないこととする。ただし,教育時間並びに授業終始の時刻は園長が定める。
(振替保育)
第6条 幼稚園において運動会,発表会,その他恒例の行事計画の実施のために,保育日と休業日を相互に振り替える場合には,あらかじめ教育長に届けなければならない。
(教育課程)
第7条 教育課程は幼稚園教育要領に基づき園長が別に定める。
2 園長は翌年度における指導計画及び時間配当を学年末までに教育委員会に報告しなければならない。
(入園の資格)
第8条 幼稚園に入園することができる者は次の各号に該当するものとする。
(1) 小学校の就学始期に達する前3年の幼児。
(2) 就園に支障がないと認められる幼児。
(3) 町内に住所を有する者の幼児。ただし,瀬戸内町教育長が特に必要があると認めるときは,この限りでない。
(入園)
第9条 幼児の入園は毎年4月とする。
2 幼児を入園させようとするときは,その保護者は,第1号様式による入園願書を提出しなければならない。
3 教育委員会は,入園を希望する幼児の人数が定員を超えるときは,入園者を決定しなければならない。
(通知)
第10条 園長は,教育委員会の承認を得て入園者を決定し,第2号様式により保護者にその旨通知する。
(退園,休園)
第11条 幼児を退園又は休園させようとするときは,その保護者は第3号様式により願書を提出しなければならない。
(登園停止等)
第12条 園長は園児が次の各号のいずれかに該当するときは一時登園を停止し,又は退園させることができる。
(1) 伝染病又はそれに準ずる疾患があるとき。
(2) 欠席が60日以上に及び当分出席の見込みがないとき。
(教育年限)
第13条 幼稚園の教育年限は3年とする。
(修了証書)
第14条 園長は幼稚園の課程を修了した者に第4号様式による修了証書を授与する。
附則
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2 瀬戸内町立幼稚園規則(昭和48年瀬戸内町教育委員会規則第3号)は,廃止する。
別表(第2条関係)
幼稚園名 | 定員 |
古仁屋小学校附属幼稚園 | 105人 |
ひかり幼稚園 | 70人 |