○瀬戸内町立学校管理規則

昭和31年9月1日

教育委員会規則第8号

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定により当町立学校の管理運営に関して定めることとされている事項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号),学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の実施に関し必要な事項については,別に教育委員会規則で定めるものを除き,この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則で次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒等 学校教育法施行令第4条に規定する「児童生徒等」をいう。

(2) 保護者 学校教育法第16条に規定する「保護者」をいう。

(3) 就学予定者 学校教育法施行令第5条第1項に規定する「就学予定者」をいう。

(4) 学齢児童 学校教育法第18条に規定する「学齢児童」をいう。

(5) 学齢生徒 学校教育法第18条に規定する「学齢生徒」をいう。

第2章 就学

第3条 削除

(入学期日の通知,学校の指定)

第4条 就学予定者(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,体不自由者及び病弱者を除く。)について,その保護者に対する入学期日の通知及びその就学すべき学校の指定は,通知書(第2号様式)をもってする。

第5条 前条の規定は新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,体不自由者,病弱者及び当町立学校に在学する者を除く。),特別支援学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者,聴覚障害者又は知的障害者,体不自由者若しくは病弱者でなくなったもの学齢児童及び学齢生徒(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,体不自由者及び病弱者を除く。以下同じ。)で当町立学校以外の学校に在学し,その全課程を修了する前に退学した者並びに学校の新設,廃止等によりその就学させるべき学校を変更する必要を生じた児童生徒等について,その保護者に対する入学期日の通知及び就学すべき学校の指定について準用する。

(校長に対する入学者等の通知)

第6条 前2条の児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対する当該児童生徒等の氏名及び入学期日の通知は通知書(第3号様式)をもってする。

(指定学校の変更申立て)

第7条 児童生徒等(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,体不自由者及び病弱者を除く。以下この章において同じ。)の就学すべき学校の指定の変更についての申立ては申立書(第4号様式)をもってしなければならない。

2 児童生徒等の就学すべき学校の指定の変更についての通知は,通知書(第5号様式の1及び2)をもってする。

(区域外就学等)

第8条 児童生徒等を当町立の学校以外の学校に就学させることについての届出は,届出書(第6号様式)をもってしなければならない。

第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒等を当町立学校に就学させようとすることについての願い出は願書(第7号様式)をもってしなければならない。

2 前項の願い出に承諾を与えたときは,承諾書(第8号様式)を交付するとともに,当該児童生徒等を就学させるべき学校の校長に対し,通知書(第9号様式)をもってその氏名及び入学期日を通知する。

(退学の届出,通知等)

第10条 当町立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒が学校の全課程を修了する前に退学しようとするときは,その保護者は,当該学校の校長に対し,届出書(第10号様式)をもって届け出なければならない。

第11条 当町立学校に在学する学齢児童及び学齢生徒で他の市町村に住所を有する者が学校の全課程を修了する前に退学したことについての通知は,通知書(第11号様式)をもってしなければならない。

(視覚障害者等についての通知)

第12条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒で視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,体不自由者又は病弱者になった者があるときの通知は,通知書(第12号様式)をもってしなければならない。

(出席不良等の通知)

第13条 学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が休業日を除き引き続き7日間出席せず,その他出席状況が良好でない場合において,その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認められるときの通知は,通知書(第13号様式)に当該学齢児童又は学齢生徒の欠席又は出席不良の状況,出席督促の状況,保護者の申し立てた事由その他参考となる事項を記載した書類を添えてしなければならない。

(出席の督促等)

第14条 学齢児童又は学齢生徒(視覚障害者,聴覚障害者,知的障害者,体不自由者及び病弱者を含む。)の保護者で,当該学齢児童又は学齢生徒に関する就学義務を怠っていると認められるときの出席の督促は,通知書(第14号様式)をもってする。

2 保護者が前項の出席督促書の受理を拒んだとき又は住所若しくは居所が知れないために通知書の送達ができないときは,通知書を公示するものとし,公示の日から15日を経過した日をもって,当該通知書の送達があったものとみなす。

(猶予又は免除の願出)

第15条 就学義務の猶予又は免除についての願出は,願書(第15号様式)をもってしなければならない。

(事由消滅の届出)

第16条 就学義務を猶予された期間中又は免除された後にその猶予又は免除された事由がなくなったときは,その保護者は速やかに届出書(第16号様式)にその事情を記載した書類及び医師の証明書等その事情を証するに足る書類を添えて届け出なければならない。

(全課程修了者の通知)

第17条 学校の全課程を修了した者の氏名の通知は,通知書(第17号様式)をもってしなければならない。

第3章 財産管理

第1節 管理保存の心得

(管理責任者)

第18条 校長は,その所管に属する財産を管理しなければならない。

2 財産とは,不動産,動産(歳計金及び消耗品等会計事務の対象となるものを除く。)及び権利をいう。

(財産管理)

第19条 財産は,常に良好の状態においてこれを管理し,その所有の目的に応じて最も効率的にこれを運用しなければならない。

第20条 校長は,施設・設備(校地,校舎,運動場その他直接教育の用に供する土地,建物及びこれらの土地・建物に附属する設備並びに備品をいう。以下同じ。)の維持,保管を図るとともに,必要があるときは,修繕,障害の防止及び除去,使用関係の規整をしなければならない。

(事務処理の法令準拠)

第21条 校長は,前条の事務を処理するに当たっては,法令,条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に基づかなければならない。

(非常災害の報告)

第22条 校長は,学校に火災・風水害又は盗難等の事故が発生したときは,速やかに事故発生の日時,種別,被害の程度,原因,応急処置状況その他必要と認める事項を教育長に報告しなければならない。

第2節 学校施設の利用

(利用許可)

第23条 校長は,施設・設備を目的外に利用させる場合においては瀬戸内町学校施設使用条例によらなければならない。

2 校長は,施設・設備を利用せしめようとするときは,あらかじめ教育長の使用許可証を提出せしめなければならない。

3 校長は,委員会の行う青年学級,その他社会教育講座,視聴覚教育のための施設・設備の利用に関しては本条の規定に拘らず,その利用に供するよう努めなければならない。

(利用許可の禁止)

第24条 校長は教育長の使用許可の場合といえども次の各号のいずれかに該当し,又は該当するおそれのある場合においては,施設・設備の利用の許可を取り消すことができる。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し,風俗をみだしその他公共の福祉に反するとき。

(3) 施設・設備をき損する等,その管理上支障があるとき。

(4) 専ら私的営利を目的とするとき。

(5) その他校長において支障があると認めるとき。

第3節 学校防災

(防火管理者)

第25条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する学校の防火管理者は校長とする。

2 防火管理者は消防計画を作成し,その指揮により消防訓練を行わなければならない。

(消防組織)

第26条 学校においては消防活動のための組織を設けなければならない。

(非常通報)

第27条 学校又はその付近に火災が発生したときは速やかに消防署へ通報し,早期消火に努めるとともに消防隊の活動に協力し,施設,設備の警備に当たらなければならない。

(非常持出)

第28条 学校の重要な物品・文書・教育記録に関するもの等について,非常持出品目録を作成し,搬出すべき文書・物品等にはあらかじめ標識を付しておかなければならない。

(火気取締責任者)

第29条 校長は,各教室その他の室ごとに火気取締責任者を置き,常に火災予防並びに火気取締りに当たらせなければならない。

(非常災害の措置)

第30条 校長は,火災,風水害その他の非常災害が発生し,又はそのおそれがあるときは,その状況に応じて人命の安全と施設,設備の保全を図るため適切な措置を講じなければならない。

第31条 防災計画の実施のため必要な事項は校長が定める。

第4節 当直

(当直員)

第32条 学校に当直員(宿直又は日直の勤務に従事する者をいう。以下同じ。)を置く。ただし,学校の環境その他特別の事情により,当直に代わる措置を行い又は当直員を置かないことができる。

第33条 当直員は所属職員の中から校長が命ずる。

2 当直員は正規の勤務時間以外の時間,休日及び年始年末の休暇日において校舎,設備・備品,書類等の保全,外部との連絡,文書の収受及び校内の監視に当たる。

(当直心得)

第34条 校長は,当直心得を定め,当直員に示達しなければならない。

第4章 組織編制

(教頭)

第35条 分校に教頭を置く。

(教諭等の標準的な職務の内容)

第36条 教育長は,教諭等(主幹教諭,指導教諭,教諭,助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため,標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務職員の標準的な職務の内容)

第37条 教育長は,事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため,標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。

(校務分掌組織)

第38条 学校においては,調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は,法令及びこの規則に定めるところにより,所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は,校長の監督の下に相互の連絡を図り,学校の目的達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第39条 学校には,教務主任,生徒指導主任及び保健主任を置き教諭(保健主任にあっては,教諭又は養護教諭)をもって充てる。

2 教務主任は,校長の監督を受け教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 生徒指導主任は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

4 保健主任は,校長の監督を受け,保健に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(学年主任等)

第39条の2 学校には,2以上の学級からなる学年ごとに学年主任を,各教科,道徳を担当する教員が2人以上いる教科等ごとに教科(道徳)主任を置き,教諭をもって充てる。

2 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

3 教科(道徳)主任は,校長の監督を受け,当該教科(道徳)の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(進路指導主任)

第39条の3 中学校には,進路指導主任を置き,教諭をもって充てる。

2 進路指導主任は,校長の監督を受け,生徒の職業選択,進学の指導その他の進路に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。

(司書教諭)

第39条の4 学校には,司書教諭を置き,教諭をもってあてる。ただし,学校図書館法(昭和28年法律第185号)附則第2項に規定する政令で定める規模以下の学校にあっては,司書教諭を置かないことができる。

(その他の主任)

第39条の5 学校においては,特別の事情のある場合は,前3条に規定する主任のほか,必要に応じ教育委員会の承認を得て,校務を分担する主任を置くことができる。

(主任の命免)

第39条の6 第37条から前条までに定める主任は,校長の意見をきいて,教育委員会が命免する。

(主任の任期)

第39条の7 第37条から第37条の4までに定める主任の任期は,4月1日から翌年の3月31日までとし,再任を妨げない。

2 学年途中に主任を命ぜられた者の任期は,前任者の残任期間とする。

(事務主任)

第39条の8 小学校及び中学校には事務主任を置くことができる。

2 事務主任は,事務職員をもって充てる。

3 事務主任は,校長の監督を受け,事務をつかさどる。

(事務参事等)

第39条の9 小学校及び中学校に,事務職員の職として事務参事,事務主幹,専門員,事務主査又は事務主事を置くことができる。

2 事務参事,事務主幹,専門員,事務主査及び事務主事は,校長の監督を受け,事務を処理する。

(学校事務支援室)

第39条の10 学校事務を共同で実施し,事務の効率化を図るとともに学校運営に関する支援を行うため,学校事務支援室を置くことができる。

2 学校事務支援室の組織及び運営に関して必要な事項は,別に教育長が定める。

(職員)

第40条 学校には法律に特別の定めがあるものを除き必要に応じて次の職を置くことができる。

(1) 学校図書館司書(補)

(2) 用務員

(3) 調理従事員

(4) 特別支援教育支援員

(5) 部活動指導員

2 学校図書館司書(補)は学校図書館法第4条に定める職務に従事する。

3 用務員は学校の環境整備その他の用務に従事する。

4 調理従事員は給食の調理その他の用務に従事する。

5 学校図書司書(補)及び用務員・調理従事者の勤務時間は学校職員の勤務時間に準ずる。

(職員会議)

第41条 学校には,校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置く。

2 職員会議は,校長,教員,学校栄養職員及び事務職員をもって組織し,校長がこれを招集し,主宰する。

3 前項の規定にかかわらず,校長が必要と認めるときはその他の職員を参加させることができる。

(学校自己評価及び保護者等への説明)

第41条の2 校長は,学校の教育目標,教育計画その他必要な事項を年度当初に保護者等に説明するものとする。

2 校長は,全校の教育目標等に関する自己評価を実施し,保護者等に説明するものとする。

(学校評議員)

第41条の3 学校には,学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,別に教育長が定める。

第5章 運営管理

第1節 小学校

(教育課程)

第42条 教育課程は学習指導要領により,校長が定める。

2 校長は翌学年度における学習指導,生活指導等の大綱並びに各教科及び教科以外の活動の時間配当を定め学年度末までに教育委員会に報告しなければならない。

(学習の評価)

第43条 児童の学習の評価については,学習指導要領に示されている各教科等の目標を基準として校長が定める。

(卒業及び修了の認定)

第44条 各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては,児童の平素の成績を評価して定めなければならない。

2 校長が,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは,その児童を原学年に留め置くことができる。

(授業日数等)

第44条の2 各学年及び週当りの授業日時数並びに授業終始の時刻は校長が定める。

(卒業証書)

第45条 小学校の卒業証書の様式は,第19号様式とする。

(表彰)

第46条 校長は学業,人物その他について優秀な児童を表彰することができる。

第47条 削除

(懲戒処分の報告)

第48条 保護者が就学させる義務を負う児童以外の児童に対して,校長が退学又は停学の処分を行ったときは,報告書(第20号様式)をもって,すみやかに教育委員会に報告しなければならない。

(伝染病等による出席停止)

第49条 校長は,伝染病にかかり,若しくはそのおそれのある児童の保護者に対して,出席停止を命ずることができる。

(性行不良の児童に関する報告)

第49条の2 校長は,学校教育法第35条に規定する出席停止の要件に該当すると認める児童があるときは,問題行動の内容,学校における指導の経過その他必要な事項を記載した文書に校長の意見を付して,教育委員会に報告しなければならない。

(学期)

第49条の3 小学校の学期は,次のとおりとする。

(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第50条 小学校における休業日は,次のとおりとする。ただし,第2号に掲げる土曜日に授業を実施する場合は,この限りでない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) 前各号に掲げるもののほか,校長が必要と認める休業日 年間10日以内

2 校長は,前項第3号から第6号までに掲げる休業日について,同項の規定により難しい事情があるときはこれを変更することができる。この場合において校長は変更の事由及び期間を具し,教育委員会の承認を受けなければならない。

3 第1項第7号に規定する休業日については,校長はあらかじめその事由及び期間を具し,教育委員会に届け出なければならない。

(教育環境の充実のための措置)

第50条の2 児童の教育環境の充実を図るため,学校教育法施行規則第61条ただし書きの規定により,前条第1項の規定にかかわらず,土曜のうち教育委員会が必要と認める日に授業を行うものとする。

(非常災害等による休業)

第51条 小学校において,非常災害その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかったことについての報告は報告書(第21号様式)をもってしなければならない。

(振替授業)

第52条 小学校において運動会,学芸会,その他恒例の行事計画の実施のために,授業日と休業日を相互に振り替える場合には,あらかじめ教育長に届け出なければならない。

2 前項に掲げる場合のほか特に振替授業を必要とするときは,振り替えようとする日の3日前までに申請書(第22号様式)をもって教育長の承認を受けなければならない。

(校外における行事)

第53条 小学校における教育活動の一環として実施する修学旅行,対外運動競技等その他の校外における行事については教育委員会の定める基準により校長が定める。

2 前項に規定する行事の実施に当たっては,校長は,修学旅行及び集団宿泊的行事にあっては実施期日の10日前まで,その他の行事にあっては,5日前までに届出書(第23号様式)をもって教育長に届け出なければならない。

(事故の報告)

第54条 児童について重要と認める事故が発生したときは報告書(第24号様式)をもって速やかに教育長に報告しなければならない。

第2節 中学校

(小学校に関する規定の準用)

第55条 第40条から前条までの規定は中学校に準用する。

第3節 幼稚園

(休業日)

第56条 幼稚園の学年始,夏季,冬季,学年末等における休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から9月10日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から1月10日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで

(7) 園長が必要と認める休業日 年間10日以内

2 前項第1号から第4号までに掲げる休業日について同項の規定により難い事情があるときは別に教育長が定める。

第6章 事務管理

(出席簿)

第57条 学校の児童生徒の出席簿の様式は別に定める。

(出席状況調査表)

第58条 小学校及び中学校の校長は学齢児童又は学齢生徒の出席状況について毎月の出席状況調査表(第26号様式)を作成し,その状況を明らかにしておかなければならない。

(備付表簿)

第59条 学校において備えなければならない表簿は別に規定するもののほか,次のとおりとする。

(1) 学校沿革史

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 旧職員履歴書綴

(4) 転退学者名簿

(5) 辞令交付簿

(6) 公文書綴

(7) 統計資料綴

(8) 諸願書,届書綴

(9) 旅行命令簿

(10) 給与簿

(11) 勤務関係承認簿(年次休暇処理簿等を含む。)

(12) 当直日誌

(13) 学校要覧

(14) その他,校長が必要と認める表簿

2 前項の表簿中第1号から第3号までは永年,第4号から第12号までは5年間,第13号は1年間保存しなければならない。

第7章 職員の管理

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第60条 教育委員会は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は,教育職員が児童生徒に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定にかかわらず,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の時間内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。

(休暇の承認)

第61条 次の各号に掲げる場合を除き,学校職員(当町立学校に勤務する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の休暇は校長が承認し,又は許可する。

(1) 業務上の傷病の場合

(2) 結核のため療養を要する場合

(3) 勤務時間中,報酬を得ないで一般職に属する職務以外のすべての事務に従事する場合(教育長が指定する場合を除く。)

(4) 無給休暇をとる場合

2 校長は,休暇の処理又は承認(以下この項において「承認等」という。)について疑義若しくは紛議があるとき又は承認等の結果紛議を生じるおそれがあるときは,あらかじめ,教育長の指示を受けなければならない。

3 校長が特別休暇や病気休暇等を取得する際において,校長不在となる場合は,校長の特別休暇等の届出(第27号様式)により教育長へ申請し,校長の特別休暇等の承認(第28号様式)により許可する。

(出張の命令)

第62条 学校職員の出張は校長が命令する。

2 学校職員が県外出張又は7日以上の県内出張をしようとするときは,前項の規定にかかわらず,出張申請書(第29号様式)をもって教育長の承認を受けなければならない。承認事項を変更する場合も同様とする。

3 学校職員を当町外に出張させたときは,校長は出張者の職氏名,用務,用務地,期間,旅費負担区分を教育長に報告しなければならない。

(赴任)

第63条 学校職員が新任又は転任の辞令,若しくは発令通知を受けたときは,その受領の日から7日以内に赴任しなければならない。期間内に赴任することができないときは,赴任延期願(第30号様式)を提出しなければならない。

2 前項に規定する赴任延期願は校長にあっては教育長に校長以外の学校職員にあっては校長に提出するものとする。

(事務引継ぎ)

第64条 校長が転任,休職,退職等を命ぜられたときは,速やかに校務に関する引継書を調整して後任者又は教育長が指定した者に引継ぎ,連署の上教育長に届け出なければならない。ただし,取扱い中にかかわる事件の報告書を提出してこれに代えることができる。

2 校長以外の学校職員が転任,休職,退職等を命ぜられたときは速やかに担任の事務及びその保管の文書物品を後任者又は校長が指定した者に引継ぎ校長の承認を受けなければならない。

(兼職兼業)

第65条 学校職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定により営利企業等に従事するため,又は教育公務員特別法(昭和24年法律第1号)第21条の規定により,教育に関する他の職務に従事するため,教育長の許可を受けようとするときは,それぞれ営利企業等の従事許可申請書(第32号様式)又は教育に関する兼職許可申請書(第32号様式)を校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は,本務の遂行に支障がないと認めるときは,兼職副申書(第33号様式)前項の申請書を添えて教育委員会に進達しなければならない。

(委任)

第66条 この規則に定めるもののほか,学校職員の身分上の異動に関する手続,その他処務に関し必要な事項は別に教育長が定める。

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和31年9月1日より適用する。

2 この規則施行の際,現に教頭,主任の職にある者はこの規則による相当する職にあるものとみなす。

(昭和38年3月20日教育委員会規則第2号)

この規則は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和51年2月9日教育委員会規則第2号)

1 この規則は,昭和51年3月1日から施行する。

2 改正前の規則により分校主任又は進路指導主事を命ぜられた者は,この規則の改正にかかわらず,昭和51年3月31日まで引き続きその職にあるものとする。

(昭和51年7月5日教育委員会規則第6号)

この規則は,昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年2月5日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年9月8日教育委員会規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月10日教育委員会規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第12条及び第14条第1項の改正規定は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年5月10日教育委員会規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(平成7年9月4日教育委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年4月1日教育委員会規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年3月13日教育委員会規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成14年1月7日教育委員会規則第5号)

この規則は,平成14年1月11日から施行する。

(平成18年10月27日教育委員会規則第1号)

この規則は,平成18年11月1日から施行する。

(平成19年12月5日教育委員会規則第7号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月5日教育委員会規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年2月5日教育委員会規則第35号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年12月5日教育委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年3月4日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年6月5日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月2日教育委員会規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年7月5日教育委員会規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年11月5日教育委員会規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

第1号様式 削除

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第25号様式 削除

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第31号様式 削除

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瀬戸内町立学校管理規則

昭和31年9月1日 教育委員会規則第8号

(令和3年11月5日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和31年9月1日 教育委員会規則第8号
昭和38年3月20日 教育委員会規則第2号
昭和51年2月9日 教育委員会規則第2号
昭和51年7月5日 教育委員会規則第6号
昭和52年2月5日 教育委員会規則第1号
昭和53年9月8日 教育委員会規則第4号
昭和54年3月10日 教育委員会規則第7号
昭和57年5月10日 教育委員会規則第8号
昭和58年4月1日 教育委員会規則第2号
平成7年9月4日 教育委員会規則第3号
平成11年4月1日 教育委員会規則第3号
平成12年3月13日 教育委員会規則第6号
平成14年1月7日 教育委員会規則第5号
平成18年10月27日 教育委員会規則第1号
平成19年12月5日 教育委員会規則第7号
平成25年2月5日 教育委員会規則第9号
平成25年2月5日 教育委員会規則第35号
平成29年12月5日 教育委員会規則第1号
平成31年3月4日 教育委員会規則第2号
令和2年6月5日 教育委員会規則第2号
令和3年3月2日 教育委員会規則第2号
令和3年7月5日 教育委員会規則第11号
令和3年11月5日 教育委員会規則第13号