○災害による瀬戸内町町営住宅の一時使用に関する要綱
令和5年6月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は,災害により被災した住宅困窮者に対し,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき,一時的な町営住宅の使用を認めることにより,被災者の自立した生活の開始を支援することを目的とする。
(1) 災害 火災,地震,風水害等をいう。
(2) 被災者 災害に被災し,自ら居住する住宅を失った者をいう。
(3) 一時使用 災害時の緊急避難として,町営住宅を期間を限定して使用することをいう。
(一時使用の許可要件)
第3条 町長は,町営住宅に公募による待機者の入居に支障がない適当な空き家があり,かつ,被災者が次の各号の全てに該当する場合に,町長が指定する町営住宅の一時使用を許可することができる。
(1) 被災時に町内に居住していたこと。
(2) 被災者が他に避難先を確保できないこと。
(3) 災害により被災を受けたことの証明書の発行を受けていること。
(4) 原則として,被災後14日以内に建設課に連絡していること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員でないこと。
(一時使用の許可申請)
第4条 一時使用の許可を受けようとする被災者は,町営住宅一時使用許可申請書(別記第1号様式)に次の必要書類を添えて,町長に申請しなければならない。
(1) 被災者の世帯全員の住民票
(2) 被災の証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(適用の除外)
第5条 前2条の規定は,国又は他の地方公共団体からの要請があった際に,被災者に対し一時使用の許可をしようとする場合には,適用しない。
(使用許可)
第6条 町長は,申請書が提出された場合は,速やかに審査し,適格と認めるときは,町営住宅一時使用許可書(別記第2号様式)により一時使用の許可を行う。
(一時使用できる期間)
第7条 一時使用できる期間は,原則として3箇月以内とする。ただし,町長がやむを得ないと認める場合は,最長1年間を限度として,3箇月ごとの期間の更新ができるものとする。
(一時使用の期間延長申請)
第8条 一時使用期間延長の許可を受けようとする被災者は,町営住宅一時使用(期間延長)申請書(別記第3号様式)により,町長に申請しなければならない。
(使用料及び共益費)
第9条 使用料は,瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例(平成9年瀬戸内町条例26号)第16条第3号に掲げる特別の事情として,一時入居期間の3箇月は免除とする。ただし,3箇月を超える場合は,瀬戸内町町営住宅家賃等の減免又は徴収猶予に関する取扱要綱(令和5年瀬戸内町告示第12号)第3条の規定を準用する。
2 共益費は,入居日から日割計算により一時使用の許可を受けた者が負担する。
(1) 許可条件を遵守しないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,町長が特に必要と認めたとき。
(退去修繕費用)
第11条 退去修繕費用は,免除する。ただし,使用者が故意又は過失により住宅を滅失し,又はき損したときは,町長の指示に従い,原状に復し,又はこれにより生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。