○瀬戸内町DX推進員設置要綱

令和5年4月27日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,瀬戸内町DX推進員の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 瀬戸内町におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を総合的かつ計画的に推進するため,瀬戸内町DX推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は,瀬戸内町職員のうち瀬戸内町DX推進本部設置要綱(令和5年4月1日施行)第3条で規定するDX推進室長及び部会員が指名し,承諾した者とする。

3 推進員からの申し出により,その業務を支援するサポーターを設置できるものとし,サポーターは,DX推進室長が選任する。

(定数)

第3条 推進員の定数は,18名以内とする。

(職務)

第4条 推進員の職務は,次のとおりとする。

(1) 推進員毎に割り当てられる担当課における住民サービスの向上や業務効率化等へ向けたデジタル活用の推進及び普及に関すること。

(2) 効率的かつ効果的な職務遂行等のための「職員研修」の受講。

(3) その他,DXの推進に必要と認められる事項に関すること。

(推進員の任期)

第5条 推進員の任期は選任された年度の末日までとするが,本人からの申し出及びやむを得ない事情(出向等)によらない限り,令和8年3月31日(3年間)まで自動更新となる。

(推進員会議)

第6条 本町のDXの推進及び普及のため,必要に応じて推進員会議(以下,「グループディスカッション」という。)を開催するものとする。

2 グループディスカッションは,DX推進室長が招集する。

(庶務)

第7条 グループディスカッションの庶務は,総務課DX推進室において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,推進員に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

瀬戸内町DX推進員設置要綱

令和5年4月27日 告示第18号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年4月27日 告示第18号