○瀬戸内町DX推進本部設置要綱

令和5年4月27日

告示第17号

(設置)

第1条 本町における「瀬戸内町デジタル未来宣言」で掲げるまちづくりの推進に向けた施策を総合的かつ計画的に実施するため,瀬戸内町DX推進本部を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) デジタル技術を活用した町民サービスの向上に関すること。

(2) デジタル技術を活用した教育環境の構築等に関すること。

(3) デジタル技術を活用した行政運営に関すること。

(4) デジタル技術を活用した施策の推進及び総合調整に関すること。

(5) 前4号に掲げるもののほか,「だれ一人取り残さない,人に優しいデジタル化による持続可能なまちづくりの推進」に向け必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は,CDO,CDO補佐官,DX推進室長及び部会員(「町民サービス部会」「教育部会」「行政運営部会」)をもって組織する。

※CDOとは:「Chief Digital Officer」の略で,日本語では「最高デジタル責任者」と訳される。

2 CDOは,町長をもって充てる。

3 CDO補佐官は,副町長・教育長・外部デジタル人材をもって充てる。

4 町民サービス部会は,町民生活課長・税務課長・保健福祉課長・会計課長・水道課長をもって充てる。

5 教育部会は,教育委員会総務課長・社会教育課長をもって充てる。

6 行政運営部会は,総務課長・企画課長・水産観光課長・農林課長をもって充てる。

(職務)

第4条 CDOは,推進本部を総括する。

2 CDO補佐官はCDOを補佐し,CDOに事故あるとき又はCDOが欠けたときは,その職務を代理する。

(本部会議)

第5条 本部会議は,CDOが必要に応じて招集し,その議長となる。

2 本部会議は,CDO,CDO補佐官及び部会員をもって構成し,第2条に規定する事項について審議決定する。

3 本部会議は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第6条 推進本部の下に,ワーキンググループを置く。

2 ワーキンググループは,関係する部会員等が推薦する職員で構成し(以下,「DX推進員」という。),DX推進の手法,技術の設定等,具体的な取組について検討し,その結果を推進本部に提案するものとする。

3 DX推進員の具体的業務については,別に定める。

4 DX推進員に,リーダー及びサブリーダーを各1名置く。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は,総務課DX推進室で処理し,本部の運営全般及び全体の技術的支援等を行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項はCDOが別に定める。

(施行期日)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

瀬戸内町DX推進本部設置要綱

令和5年4月27日 告示第17号

(令和5年4月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年4月27日 告示第17号