○瀬戸内町特用林産物産地育成助成事業補助金交付要綱

令和5年1月5日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,特用林産物の生産拡大を図り,生産者の安定的な所得向上と産地形成を図るため,町が認める農林業者及び生産者団体等に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱に定めるところによる。

(補助対象の種類)

第2条 この要綱における補助対象の種類は,シイ・カシ類・ホルトノキ等とする。

(補助金の財源)

第3条 この補助金の財源は森林環境譲与税とする。

(補助の対象者)

第4条 この助成の対象者は次のとおりとする。

(1) 瀬戸内町内に居住する主として農林業を営む者(直近1年間における確定申告等において,林産物及び収穫物の販売が確認できる者。)

(2) 5年以上の実績がある生産組合等

(補助金の交付の条件)

第5条 原木の購入については,瀬戸内町森林整備計画に定めている伐採や森林整備に関する事項に即して林産活動を行う者を通じて,森林経営計画の認定を受けた山林により搬出されたものに限る。

(補助金の額)

第6条 原木の助成額は次の各号とおりとする。

(1) 原木購入費の2分の1以内とする。ただし,100円未満の端数については切り捨てるものとする。

(2) 予算の上限を超える恐れのある場合は,原木本数の制限を行う場合がある。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第6条の補助金等交付申請は,別記第1号様式によるものとする。

2 規則第6条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類等

(決定の通知)

第8条 規則第7条の規定による補助金等の交付の決定通知は,補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第9条 規則第8条1項の補助事業の内容等の変更事由は,次に定めるとおりとする。

(1) 補助金額の増減

(2) 事業費の30%を超える増

(3) 事業量の20%を超える増減

2 規則第8条1項の事業計画変更承認申請書は別記第4号様式によるものとし,同項の規定により当該申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 事業変更計画書(別記第2号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類等

3 規則第8条3項において準用する規則第7条の規定による通知は,変更交付決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第10条 規則第10条の補助事業等実績報告書は,別記第6号様式によるものとし,次の各号に掲げる書類を添えて,30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 原木購買実績書(別記第7号様式)

(2) 原木購買明細書(別記第8号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類等

(補助金の額の確定)

第11条 町長は実績報告書を審査し,適正であると認めたときは,瀬戸内町特用林産物産地育成助成事業補助金確定通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 規則第11条第1項の補助金等交付請求書は,別記第10号様式によるものとする。

2 規則第11条第3項の概算払申請書は,別記第11号様式によるものとする。

3 規則第11条第2項の概算交付通知書は,別記第12号様式によるものとする。

(その他)

第13条 この要綱の定める期間は,森林環境譲与税の交付期間とする。

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町特用林産物産地育成助成事業補助金交付要綱

令和5年1月5日 告示第1号

(令和5年1月5日施行)