○瀬戸内町森林炭素マイレージ交付金交付要綱

令和4年12月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は,かごしまCO2吸収量等認証制度実施要綱に基づき認証されるCO2の固定量に応じてインセンティブを付与することにより,更に森林吸収源対策の取組を促進することを目的とし,瀬戸内町森林炭素マイレージ交付金(以下「交付金」という。)の交付については,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱に定めるところによる。

(交付対象経費及び交付金の額等)

第2条 交付金の交付対象経費,交付金の額及び交付対象者は,別表第1のとおりとする。

(交付金の交付申請)

第3条 交付金の交付を受けようとする者は,瀬戸内町森林炭素マイレージ交付金交付申請書(別記第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 瀬戸内町森林炭素マイレージ事業実績書(別記第2号様式)

(2) 瀬戸内町森林炭素マイレージ収支清算書(別記第3号様式)

(3) 別表第2に掲げる書類

2 交付申請書の提出期限は,町長が別に定める日までとする。

第4条 町長は,前条の交付申請書を受理したときは,当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により,交付の可否を決定し,その旨を瀬戸内町森林炭素マイレージ交付金交付決定及び交付確定通知書(別記第4号様式)又は不交付決定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(交付金の請求及び交付)

第5条 前条の規定による通知を受けた者が交付金を請求しようとするときは,瀬戸内町森林炭素マイレージ交付金交付請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 この交付金は,精算払いにより交付するものとする。

(交付の条件)

第6条 交付金により取得し,又は効用の増加した財産である物品等については,事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 この交付金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿,支出経費の証拠書類又は証拠物を備え,事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管しておかなければならない。

(交付金の返納)

第7条 交付金交付申請書及びその他関係書類に虚偽の記載があったとき,この要綱の趣旨以外の事業経費に使用したとき,その他この要綱及び規則の規定に違反したときは,町長は交付決定を取り消し,又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返納を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

交付金の対象となる事業

交付対象経費

交付金の額

交付対象者

CO2固定量マイレージ

森林吸収源対策に寄与する以下の行為に係る経費(領収書等で単価や費用,仕様等が確認できる経費に限る。)

1 照明設備のLED化

2 奄美大島産材木製品の購入

3 庭木(木本類)の購入

交付対象経費と認証を受けた固定量(1t-CO2)当たり4,500円を乗じた額のいずれか低い額

交付金を申請しようとする年度及びその前年度に,鹿児島県からCO2固定量認証を受けた瀬戸内町内の木造建築主(ただし,県のCO2認証の対象となった行為に対し,他の補助金の交付を受けている場合は除く。)

木造建築物は瀬戸内町内に建築したものに限る。

別表第2(第3条関係)

交付金の対象となる事業

必要書類

CO2固定量マイレージ

○認証書の写し

○必要に応じて以下の書類を添付すること

・カタログ

・位置図

・写真

・領収書等の写し(単価や費用が確認できるもの)

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瀬戸内町森林炭素マイレージ交付金交付要綱

令和4年12月1日 告示第33号

(令和4年12月1日施行)