○瀬戸内町新型コロナウイルス感染症対策利子補給金交付要綱

令和3年9月10日

告示第51号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)により経営に大きな影響を受けている瀬戸内町内に本店・支店等を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び組合等(以下「中小企業者等」という。)が,経営の安定化のために借入れた資金について,当該資金に係る金利負担を軽減するため,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところにより,予算の範囲内において瀬戸内町新型コロナウイルス感染症対策利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付する。

(利子補給金対象融資)

第2条 利子補給金の交付を受けることができる融資は,新型コロナの拡大により経営に影響を受けた中小企業者等(第4条に規定する中小企業者等は除く。)で,経営の安定化のために令和3年4月1日以降に借入申込みを行い,令和4年3月31日までに実行された,次の条件を満たす融資とする。

(1) 奄美群島内に本店又は支店等を持つ次の金融機関からの融資

 鹿児島銀行

 南日本銀行

 奄美大島信用金庫

 奄美信用組合

 あまみ農業協同組合

 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「奄美基金」という。)

(2) 設備資金又は運転資金のための融資

(3) 証書貸付による融資

(利子補給金の対象者)

第3条 利子補給金の対象者は中小企業者等で,新型コロナの影響により経営に支障を来し,かつ,次の各号いずれかに該当する者とする。なお,認定の対象となる基準日は借入申込日時点とする。

(1) 基準日の属する月(以下この条において「基準月」という。)の前月の売上高等が前々年同月比で5%以上減少しており,かつ,基準月の前月から基準月の翌月までの3か月間の売上高等が前々年同期比で5%以上減少することが見込まれること,又は基準月前の3か月間の売上高等が前々年同期比で5%以上減少していること。

(2) 前号に該当しない場合又は業歴が3か月以上2年1か月に満たない場合は,次のいずれかの要件を満たしていること。

 基準月の前月の売上高等が基準月前の3か月の平均売上高等より5%以上減少していること。

 基準月の前月の売上高等が令和元年12月の売上高等より5%以上減少しており,かつ,基準月の前月から基準月の翌月までの3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍より5%以上減少が見込まれること。

 基準月の前月の売上高等が令和元年10月から12月までの平均売上高等より5%以上減少しており,かつ,基準月の前月から基準月の翌月までの3か月間の売上高等が令和元年10月から12月までの売上高等より5%以上減少が見込まれること。

(3) 農林漁業者の場合は,新型コロナの影響を受けた,又は受ける見込みの決算期の売上が新型コロナの影響等を受けていない決算期(平成29年から令和元年までのいずれかの決算期とする。)の売上より5%以上減少が見込まれること。

(利子補給の適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず,次に掲げる各号のいずれかに該当する中小企業者等は,利子補給金の対象者としない。

(1) 奄美基金又は鹿児島県信用保証協会(以下「保証協会」という。)から代位弁済を受け,現に求償債務が残っている者又はその者が代表者である法人事業者

(2) 奄美基金又は保証協会に対する求償債務の完済後,6か月を経過していない者又はその者が代表者である法人事業者

(3) 奄美基金又は保証協会に対して,求償権の保証人として保証債務を負っている者又はその者が代表者である法人事業者

(4) 金融機関から取引停止処分を受けている者(原則として第1回目の不渡りを出してから6か月を経過していない者を含む。)

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号),民事再生法(平成11年法律第225号),破産法(平成16年法律第75号)等に基づく法的手続き申立中の者又は任意整理手続き中の者

(6) 休眠会社及び3か月以上休業している者。ただし,事業所の改築又は改装による場合は,6か月以上休業している者

(7) 青少年の健全育成にふさわしくないと認められる事業等を営んでいる者

(8) 鹿児島県暴力団排除条例(鹿児島県条例第22号)第2条に定める暴力団,暴力団員,暴力団関係者に該当する者又はその者が経営する中小企業者等

(9) 本町の税金等に滞納がある者(徴収猶予を受けている者及び分納を行っている者を除く。)

(補助対象貸付限度額)

第5条 利子補給金の対象となる貸付限度額は1事業者あたり4千万円とする。

(交付対象経費)

第6条 交付対象となる利子補給金の額は,当該融資に係る毎年1月1日から12月末までの約定支払日における,支払うべき約定利子の合計額とする。ただし,遅延利息は利子補給金の対象としない。

2 利子補給率は,約定利率又は年率2.0%のいずれか低い率とする。

3 当該融資が保証付融資の場合は,利子補給金の対象としない。

(利子補給期間)

第7条 利子補給金を交付する期間は,当該融資の借入日から起算して3年間とする。

(据置期間)

第8条 金融機関は,本制度を利用する融資について,中小企業者等からの要請に応じ,3年以内の元金据置期間を設定するよう配慮しなければならない。

(借換融資への適用)

第9条 既往借入金のある中小企業者等が本制度による借換えを希望する場合は,既往借入金と同一の金融機関からの借換えに限り認めるものとする。

(既存の利子補給制度との併用)

第10条 当該融資において他の利子補給事業が適用される場合は,当該利子補給事業が国・県の予算を財源とする事業である場合を除き併用することができる。この場合において,利子補給金の総額が当該融資の利子分を超えてはならない。

(金融機関への委任)

第11条 利子補給金の交付を受けようとする中小企業者等(以下「申出者」という。)は,当該融資を申し込む金融機関に対し,認定申請,交付申請及び請求に関する一切の権限を委任状及び振替承諾書(別記第1号様式。以下「委任状兼承諾書」という。)により委任するものとし,当該金融機関はこれを受任するものとする。

2 委任を受けた金融機関(以下「受任者」という。)は,申出者に利子補給金の交付の申請に必要な書類等の提出を求めることができる。

(利子補給対象者の認定)

第12条 受任者は,申出者のうち第3条及び第4条の規定により利子補給金の対象となる中小企業者等について,利子補給対象者としての認定を受けるため,別に定める認定申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の申請を受けたときは,これを審査し,該当すると認められるときは,当該申出者を利子補給対象者として認定するものとする。

(交付の申請)

第13条 受任者は,利子補給対象者として認定を受けた者(以下「利子補給認定者」という。)に対する融資について利子補給金の交付を受けようとするときは,瀬戸内町新型コロナウイルス感染症対策利子補給金交付申請書(別記第2号様式。以下「申請書」という。)に以下の書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 瀬戸内町新型コロナウイルス感染症対策利子補給金対象融資に係る受取利子予定額一覧

(2) 委任状兼承諾書

(3) 町税納税証明書

(4) 利子補給対象者が個人事業主の場合は確定申告書の写し,法人であれば全部事項証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

2 申請書は,次の各号に掲げる利子分ごとに,当該各号に定める提出期限までに提出しなければならない。

(1) 令和3年4月1日から令和3年12月末日までに発生する利子分 令和4年1月末まで

(2) 令和4年から令和6年までの各年において1月1日から12月末日までに発生する利子分 当該年の4月1日から翌年1月末日まで

(3) 令和7年1月1日から令和7年3月末日までに発生する利子分 令和7年4月1日から6月末日まで

3 第1項の規定にかかわらず,2回目以降の交付申請においては,同項第2号第4号及び第5号の書類については省略することができる。

(交付決定の通知)

第14条 町長は,申請書の提出があった場合には,当該申請書の内容を審査し,利子補給金を交付すべきものと認めたときは瀬戸内町新型コロナウイルス感染症対策利子補給金交付決定通知書(別記第3号様式)に利子補給金交付決定額一覧表を添えて,受任者に通知するものとする。

(対象融資の変更等)

第15条 受任者は,前条の規定による交付の決定を受けた後において当該決定を受けた内容を変更したときは,瀬戸内町新型コロナウイルス感染症対策利子補給金交付変更届出書(別記第4号様式)に,次に掲げる書類を添えて,速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 瀬戸内町新型コロナウイルス感染症対策利子補給金対象融資に係る変更後の受取利子予定額一覧

(2) 変更契約書の写し等変更内容がわかる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の規定による届け出があったときは,瀬戸内町新型コロナウイルス感染症対策利子補給金変更交付決定通知書(別記第5号様式)に利子補給金変更交付決定額一覧表を添えて,受任者に通知するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,利子補給金交付額に変更が生じない場合は,利子補給金変更交付決定額一覧表の添付を省略することができるものとする。

(利子補給金の請求)

第16条 交付決定の通知又は交付変更決定の通知を受けた受任者が利子補給金の交付を請求しようとするときは,次の各号に掲げる利子分ごとに,当該各号に定める提出期日までに瀬戸内町新型コロナウイルス感染症対策利子補給金交付請求書(別記第6号様式。以下「補給金交付請求書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし,利子補給期間を超えて支払われた利子については,対象としない。

(1) 令和3年4月1日から令和3年12月末日までに支払われた利子分 令和4年2月末日まで

(2) 令和4年から令和6年まで

毎年1月1日から12月末日までに支払われた利子分 翌年の2月末日まで

(3) 令和7年1月1日から令和7年3月末日までに支払われた利子分 令和7年7月末日まで

(利子補給金の交付)

第17条 町長は,補給金交付請求書を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,受任者へ利子補給金を交付するものとする。

2 受任者は前項の支払いがなされたときは,速やかに利子補給認定者の指定口座に対して利子補給金を支払うものとする。この場合において,当該年度の3月31日までに支払いを完了するものとする。

3 受任者は,前項の支払いを完了したときは,速やかに瀬戸内町へ支払証明書類を提出するものとする。

(書類の保存)

第18条 受任者は,本制度に関する書類を事業期間終了後5年間保存しなければならない。

(利子補給金の取消し及び返還)

第19条 町長は,利子補給認定者が規則に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利子補給金の交付決定を取消し,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 利子補給金交付の目的又はこれに付した条件,その他町の指示に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし,本制度の施行について不正の行為があったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか,この要綱に定める事項に違反したとき。

(台帳の備付け)

第20条 町長は,利子補給認定者に係る利子補給額及び交付状況等を管理するため,瀬戸内町新型コロナウイルス感染症対策利子補給金交付台帳(別記第7号様式)を備え付けるものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年10月1日から施行する。

(利子補給期間の短縮)

2 第7条の規定にかかわらず,本制度は奄美群島振興開発特別措置法(平成31年法律第8号)第6条第3項に規定する交付金(以下「奄美群島振興交付金」という。)を活用した事業であるため,次年度以降において奄美群島振興交付金の確保ができなかった場合は,利子補給期間を短縮することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

瀬戸内町新型コロナウイルス感染症対策利子補給金交付要綱

令和3年9月10日 告示第51号

(令和3年10月1日施行)