○瀬戸内町庁舎等の掲示物に関する取扱規程

令和4年10月26日

訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は,掲示物を庁舎等内に掲示する際の取扱に関し必要な事項を定め,掲示物の秩序ある掲示及び管理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 掲示物 ポスター,チラシ,リーフレット,図書,その他の文書をいう。

(2) 庁舎等 本庁舎及び各町管理施設をいう。

(3) 庁舎管理者 本庁舎にあっては総務課長をいい,各町管理施設にあってはその施設を所管する所属長をいう。

(4) 掲示板等 瀬戸内町公告式条例(昭和32年瀬戸内町条例第19号)に定める掲示場によらない,庁舎等内にある特定の掲示パネル,執務室カウンター,壁面をいう。

(指導統括)

第3条 掲示物の掲示に関する統括は,庁舎管理者が行うものとする。

(掲示物の範囲)

第4条 掲示することができる掲示物は,次の各号に掲げるもので,公共性があると認められ企業等の営利を目的としないものをいう。

(1) 町民への周知を目的とするもので,次のからに該当するもの

 町が主催,共催又は後援する事業に関するもの

 官公庁,その他公益団体が主催,共催又は後援する事業に関するもの

 町内の学校の事業に関するもので公益性の高いもの

 地域団体,文化団体等の事業に関するもので公益性の高いもの

 掲示することによって,町民の間に混乱を生じさせる恐れがないもの

 その他,町長が特に必要であると認めるもの

(2) 職員への周知を目的とするもので,職員の福利厚生及び教養等に資すると認められるもの

(掲示場所)

第5条 掲示物の掲示は,掲示物の内容に応じて,庁舎管理者が定める掲示板等により行うものとする。

(掲示板等の管理)

第6条 掲示板等の管理は,庁舎管理者が行うものとする。ただし,主管課等の執務室カウンター又は庁舎管理者が許可したもので各主管課等が別途設置した掲示パネルについては,当該所属長が管理するものとする。

(窓口業務に関連する掲示物の取扱)

第7条 前条に定めるもののほか,窓口業務に関連する掲示物で,主管課等窓口に直接掲示することを必要とするもの及び主管課等において事務執行上必要なものの掲示方法等については,所属長はあらかじめ庁舎管理者と協議し定めるものとする。

2 前項の規定による掲示物の管理は,当該所属長が行うものとする。

(掲示物の許可)

第8条 掲示板等に第4条第1項第1号カに該当すると思われる掲示物を掲示しようとする者は,あらかじめ,掲示物許可申請書(別記様式1)により庁舎管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可は書面によらず,当該掲示物に掲示期間及び掲示場所を記載した許可印を押印して行うものとする。

(掲示物の許可の取消及び変更)

第9条 前条の許可を受け掲示された掲示物であっても,当該箇所を町が公用又は公共用に供するため使用するときは,庁舎管理者は掲示の許可の全部若しくは一部を取消し,又は掲示場所を変更することができる。

2 許可の取消及び変更の際は,口頭により行うものとする。

3 掲示物のうちポスター(チラシの形容のものを含む)については,掲示物管理票(別記様式2)を貼り付け掲示しなければならない。

(掲示期間)

第10条 掲示物の掲示期間は,おおむね3月以内とする。ただし,庁舎管理者が必要と認めたときは,この限りでない。

(掲示物の取扱)

第11条 掲示物の掲示及びその取り外しについては,その許可を受けた者が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず,前条の掲示期間を過ぎて掲示されているものについては,庁舎管理者が取り外すことができるものとする。

(禁止事項)

第12条 この規程により掲示する場合のほか,庁舎等内に掲示物を掲示してはならない。

(違反掲示物の取扱)

第13条 庁舎管理者及び所属長は,掲示物の管理につき,この規程の規定に違反した掲示物(以下「違反掲示物」という。)であると認めた場合は,当該違反を掲示した者に対し,速やかにその撤去又は是正を求めなければならない。

2 庁舎管理者及び所属長は,違反掲示物を掲示した者が,前項の規定による求めに応じないときは,当該掲示物を撤去することができる。

この訓令は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町庁舎等の掲示物に関する取扱規程

令和4年10月26日 訓令第5号

(令和4年10月26日施行)