○瀬戸内町公告式条例

昭和32年7月3日

条例第19号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,町役場掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外,町長の定める規定を公表しようとするときは,公布の旨の前文,年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規定に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則,傍聴人取締規則,その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし第2条中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名」,「町長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 従前の公告式条例はこの条例施行日よりこれを廃止する。

瀬戸内町公告式条例

昭和32年7月3日 条例第19号

(昭和32年7月3日施行)