○瀬戸内町保育所等給食支援事業費補助金実施要綱
令和4年10月17日
告示第30号
(趣旨)
第1条 コロナ過における原油価格及び物価高騰等による給食費等の負担軽減を図るため,一定の要件を満たす保育所等に対し必要な費用を交付するものとし,その交付については,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付の対象者)
第2条 この要綱に基づき補助金の交付申請をすることができる者(以下「補助事業者」という。)は,原則として次の各号を全て満たす私立の保育園,地域型保育事業所の設置者とする。
(1) 園児に給食等を提供し保護者から給食費等を実費徴収していること。
(2) 物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていないこと。
(3) 給食を月10日以上実施していること。
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 補助事業の実施主体,補助基準額,補助率及び補助対象経費は,別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助事業者は,交付申請書兼請求書(別記第1号様式)により,補助金の交付申請を瀬戸内町(以下「町」という。)に提出するものとする。
2 交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書(別記第1―1号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の交付申請書の提出期限は,町長が別に定める日とし,その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件は,次に定めるとおりとする。
2 補助事業者は,補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補助事業遂行)
第7条 補助事業者は,法令,条例等(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件その他町の指示に従い,善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず,補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(補助金の額の確定)
第8条 補助金額の額の確定は,第6条に規定する補助金の交付決定通知をもってこれに代えるものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
1 実施主体 | 2 基準額 | 3 補助率 | 4 対象経費 |
保育所,地域型保育事業所の設置者 | 施設単位ごとに次の算式で算出された額の合計額 給食費(※1)×物価上昇率(※)×認定区分ごとの対象園児数(月額)(※3)で算出した金額 ※1 給食費の基準単価 主食費のみ:3,000円 副食費のみ:4,500円 主食費と副食費:7,500円 ※2 物価上昇率 物価上昇率については,別に定めるものとする。 ※3 対象園児数 毎月初日の園時数とする。 | 10/10 | 「2基準額」で示す算式に基づき,算定した令和4年4月分から令和5年3月分までの給食費 |