○瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)実施要綱

令和4年9月30日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は,ふるさと瀬戸内町へUターン就農を希望する中高年層の就農意欲の喚起と就農後の営農定着を図るため,就農へ向けた準備段階として町が指定する研修施設において研修を受ける際に,予算の範囲内において,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)(以下「資金」という。)を交付するものとし,その交付については瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,「Uターン」とは本町で中学校を卒業し,進学,就職などのために町外において居住していた本町出身者が,永住の意思を持って本町に転入し,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき瀬戸内町の住民基本台帳に記録され,かつ生活の本拠地を瀬戸内町に置くことをいう。

(資金の対象者)

第3条 資金の交付対象者(以下「交付対象者」という)は,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 就農予定時の年齢が50歳以上65歳未満であり,農業経営者となることについての強い意欲を有し,農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。旧青年等就農給付金を含む)を受給していないこと。

(2) 第7条に規定する研修計画が次に掲げる基準に適合していること。

 瀬戸内町営農支援センターにおいて研修を受けること。

 研修期間はおおむね年間1,200時間以上であり,研修を通して就農に必要な技術や知識を修得すること。

(3) 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ)の雇用契約を締結していないこと。

(4) 生活費の確保を目的とした国の事業による交付等を受けていないこと。

(5) 研修後1年以内に,次に掲げる要件を満たす独立・自営就農をすること。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し,又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し,又は取引すること。

 交付対象者の農産物等の売上や経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(6) 研修修了後約1年以内に,町長が認める認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する新たに農業を営もうとする青年等であって,同条第3項の規定により認定されたものをいう。)となり,就農予定地域の人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第2の1に定める人・農地プラン(人・農地要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)に中心となる経営体として位置づけられ,若しくは位置付けられることが確実と見込まれ,又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国,県及び町の他の事業による給付等を受けていないこと。

(8) 瀬戸内町内へ住民票を移してからおおむね1年以内であり,かつ,移住した日前の県外の居住期間が1年以上(転勤等による一時的な移住,福祉施設への入所,医療施設への入院等の転出は除く。)であること。

(9) 瀬戸内町暴力団排除条例(平成25年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(資金額及び交付期間)

第4条 資金の額は,研修期間1年につき一人当たり150万円とする。また,交付期間は瀬戸内町営農支援センターの設置及び管理に関する規則(平成21年3月24日規則第2号)第7条の規定により決定した研修期間とする。

(交付の停止等)

第5条 町長は,交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,資金の交付を休止し,又は停止するものとする。

(1) 第3条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 研修を途中で休止又は中止したとき。

(3) 第12条に規定する報告を行わなかったとき。

(4) 第13条の研修状況の現地確認等により,適切な研修を行っていないと町長が判断したとき。

(5) 本町に住所を有しなくなったとき。

(資金の返還)

第6条 交付対象者は,次の各号に掲げる事項に該当する場合は,当該各号に定める資金の額を返還しなければならない。

(1) 前条第1号又は第2号に掲げる要件に該当した時点が既に支出した資金の就農支援期間中である場合,残りの交付期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の額(その額に1円未満の端数がときは,これを切り捨てた額。)

(2) 前条第3号に該当した場合,当該報告に係る交付期間に交付された額(その額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨て多額)

2 交付対象者は,次に掲げる事項に該当する場合は,資金の全部を返還しなければならない。

(1) 前条第4号に該当した場合

(2) 第3条第5号又は第6号の要件を満たさなかった場合

(3) 独立・自営就農を,給付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間継続しなかった場合

(4) 第17条の報告を行わなかった場合

(5) 虚偽の申請等を行った場合

(研修計画の承認申請)

第7条 資金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は研修計画(変更)承認申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添付して町長へ提出しなければならない。

(1) 研修実施計画(第1号様式別添1)

(2) 誓約書(第1号様式別添2)

(3) 履歴書(第1号様式別添3)

(4) 農業研修に関する確認書(第1号様式別添4)

(5) 離職票の原本又は雇用保険受給者資格者証(提示が可能な場合)

(6) 住民票及び住民票除票(瀬戸内町内に移住して1年以内で,かつ,移住する前の町外での在住期間が1年以上であることが確認できる書類)

(認定審査)

第8条 研修計画の認定審査は,瀬戸内町農業次世代人材投資資金審査会により審査するものとする。

2 申請者は,研修計画の認定審査のため,町長から日時及び場所を指定して説明を求められた場合は,出席し,書類の記載内容の確認等に必要な聞き取りに応じなければならない。

(研修計画の承認)

第9条 町長は,第7条の申請書の提出があった場合は,速やかに審査し,その可否について決定し,その結果を瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)審査結果通知書(第2号様式又は第2号様式の2)により申請者に通知するものとする。

(研修計画の変更申請)

第10条 第7条の規定は,前条の規定による承認を受けた者(以下「交付決定者」という。)が研修計画を変更する場合について準用する。

(給付申請等)

第11条 交付決定者は,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)交付申請書兼請求書(第3号様式)により,町長に資金を申請することができる。

2 交付の申請は,半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし,原則として,申請する資金の交付期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 資金の交付期間が半年未満の場合には,申請の額は交付期間を月割りにして算出した額(その額に1,000円未満に端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。

4 町長は,資金の交付申請を受け,申請の内容が適当であると認める場合は,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)交付決定通知書(第4号様式)により通知する。

5 前項の通知を受けた交付決定者が投資金の交付を受けようとするときは,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)交付申請書兼請求書(第3号様式)に資金交付決定通知書の写しを添えて,町長に提出しなければならない。

(研修状況報告)

第12条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は,交付期間経過後1ヵ月以内に,半年を単位として,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)研修状況報告(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(研修状況の確認)

第13条 町長は,前項の報告を受けたときは,研修状況確認チェックリスト(第6号様式)により研修状況の確認を行うものとする。この場合において,研修機関及び鹿児島県等の関係機関と協力し,研修計画に即した技能の習得ができているかどうかを確認するとともに,不足する事項等についての指導を行うものとする。

(資金の休止届)

第14条 資金受給者は,病気などのやむ得ない理由により研修を休止する場合は,町長に瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)休止届(第7号様式)を提出しなければならない。

2 前項の休止届を提出した資金受給者が,研修を再開する場合は,町長に瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)研修再開届(様式第8号)を提出しなければならない。

(就農報告等)

第15条 資金受給者は,独立・自営就農後1ヵ月以内に瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)就農状況報告(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(住所等変更報告)

第16条 資金受給者は,研修期間内及び就農後2年間に居住地や電話番号等を変更した場合は,変更後1か月以内に瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)住所等変更届(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(就農状況報告)

第17条 資金受給者は,就農後3年間について,就農日から起算して1年間経過するごと1ヵ月以内に,その直前12か月間の就農状況を,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)就農状況報告(第11号様式)により,町長に報告しなければならない。

(就農状況の確認)

第18条 町長は,前項に規定する就農状況報告があった場合は,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)就農状況確認チェックリスト(第12号様式)により,資金受給者の就農状況を把握するものとする。

(返還免除)

第19条 町長は,第6条の場合において,病気,災害その他やむを得ない理由があると認めるときは,当該資金受給者の申請により,資金の返還の全部又は一部を免除することができるものとする。

2 資金受給者は,前項の規定により返還の免除を受けようとする場合は,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)返還免除申請書(第13号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,やむを得ないと認めたときは,瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)返還免除承認通知書(第14号様式)により,資金受給者に通知するものとする。

(資金受給者情報の共有)

第20条 町長は,資金受給者の交付情報を集約し,必要に応じて,本事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するものとする。

2 町長は,資金受給者が定着し,地域の中心となる農業経営者となるようフォローアップに活用するとともに,研修状況の確認,重複や虚偽申請の確認のために活用するものとする。

3 町長は,本事業の実施に際して得る個人情報については,瀬戸内町シニア世代Uターン就農準備資金事業の個人情報の取扱いにかかる同意書(第15号様式)により適切に取り扱うものとする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか,資金の交付等に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

瀬戸内町ふるさとUターン就農支援資金(準備型)実施要綱

令和4年9月30日 告示第28号

(令和4年9月30日施行)