○瀬戸内町営住宅建替事業等に伴う移転等に関する要綱
令和4年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例(平成9年瀬戸内町条例第26号。以下「条例」という。)に規定する町営住宅建替事業及び用途廃止等(以下「建替事業等」という。)の円滑な遂行を図るため,建替事業等に伴う移転等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象者 条例第8条の規定により入居者として決定された者で,建替事業等の施行により移転を要することとなったものをいう。
(2) 旧住宅 建替事業等の施行のため除却することとなる町営住宅をいう。
(3) 新住宅 建替事業等の施行によって新たに建設した町営住宅をいう。
(4) 仮住居 建替事業等の施行のため旧住宅から移転する時において,新住宅への入居を希望する対象者が仮に使用する住宅をいう。
(5) 住替住宅 建替事業等の施行のため,新住宅への入居を希望しない対象者が旧住宅から直接住替える新住宅以外の町営住宅をいう。
(6) 一般住宅 町営住宅以外の住宅をいう。
(説明会の開催等)
第3条 町長は,建替事業等を施行する場合においては,事前に対象者に対して説明会を開催する等の措置を講じ,その理解と協力が得られるよう努めるものとする。
(仮住居の提供)
第4条 町長は,対象者に町営住宅を仮住居として提供するものとする。ただし,対象者が当該町営住宅への入居を希望しないとき,又は適当な町営住宅がないときは,一般住宅を仮住居として使用させることがある。
2 仮住居の入居期間は,町長が指定した新住宅への入居日の前日までとする。
(住宅移転の承諾)
第5条 対象者は,建替事業等の施行により旧住宅又は仮住居から移転することを承諾したときは,住宅移転承諾書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。
(協力費)
第6条 町長は,対象者が建替事業等に協力して旧住宅からの移転を完了したときは,別に定める協力費を当該対象者に支払うものとする。
2 前項の協力費は,旧住宅からの転出のときのみ適用するものとする。
(移転料)
第7条 町長は,対象者が旧住宅からの移転を完了したとき及び仮住居から新住宅等への移転を完了したときは,別に定めるところにより移転料を支払うものとする。
(移転契約及び支払手続)
第8条 町長は,対象者が旧住宅又は仮住居から移転する場合は,町営住宅移転契約書(別記第2号様式)によりその都度,当該対象者と移転契約を締結するものとする。
3 町長は,前項に規定する書類が提出されたときは,移転の完了を確認の上,移転料等を支払うものとする。
(仮住居の家賃)
第9条 対象者が町営住宅を仮住居として使用する場合において,その家賃は,当該仮住居の家賃とする。ただし,当該仮住居の家賃の額が旧住宅の家賃の額を越えるときは,町長が指定した新住宅への入居可能日の前日まで旧住宅の家賃の額とする。
(仮住居助成金)
第10条 町長は,対象者が仮住居として一般住宅を使用する場合において,当該仮住居の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは,その超える額について,助成金を当該対象者に支払うものとする。
2 前項の助成金は,対象者が仮住居に移転した日の属する月から町長が指定した新住宅への入居可能日の属する月までの分を支払うものとする。ただし,1月に満たない月の助成金の額は,日割計算による。
3 対象者が,助成金の支払を受けようとするときは,仮住居助成金請求書(別記第6号様式)に仮住居の家賃を支払った旨を証する書類を添えて,毎月町長に提出しなければならない。
(仮住居の敷金)
第11条 対象者が町営住宅を仮住居として使用する場合において,その敷金は,旧住宅の敷金をもってこれに充当するものとする。
2 対象者が一般住宅を仮住居として使用する場合においては,旧住宅の敷金は還付し,仮住居の敷金は町長からの助成はないものとする。
3 第1項の場合において,旧住宅の敷金の額が,仮住居の敷金の額を超えるときはその超える額は還付し,仮住居の敷金の額に満たないときはその満たない額は徴収しないものとする。
4 第1項の敷金は,対象者が仮住居から移転を完了したときにこれを還付する。この場合において,未納の家賃又は割増賃料があるときは,敷金のうちからこれらを控除するものとする。
6 町長は,前項に規定する請求書・領収書が提出されたときは,移転の完了を確認の上,敷金を還付するものとする。
(住替住宅の家賃)
第12条 対象者が新住宅への入居を希望せず,旧住宅から住替住宅へ直接入居した場合において,その家賃は,当該住替住宅の家賃とする。ただし,当該住替住宅の家賃の額が旧住宅の家賃の額を超えるときは,当該入居者の家賃は,条例第36条の規定により算出した額とする。
(新住宅入居者の決定等)
第13条 新住宅への入居決定は抽選によるものとする。
2 前項の規定により抽選を行う場合において,入居者又はその同居家族に身体障害者等又は60歳以上の者がある場合のほか,町長が必要と認める場合は,入居決定を優先的に取り扱うことがある。
3 新住宅入居決定者が新住宅への入居手続を行う場合においては,条例第10条の規定を準用する。
(新住宅の家賃の特例)
第14条 新住宅入居決定者に対する新住宅の家賃は,条例第35条の規定により算出した額とする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。