○古仁屋高等学校給付型奨学金基金条例施行規則

令和4年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,古仁屋高等学校給付型奨学金基金条例(令和4年瀬戸内町条例第3号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象)

第2条 給付型奨学金(以下「奨学金」という。)を受けることのできる者は,瀬戸内町内の中学校を卒業かつ古仁屋高等学校を卒業(令和3年度卒業以降)している者でなければならない。

2 奨学金を受けることのできる者は,国公立大学及び私立の難関大学に合格した者であること。ただし,難関私立大学の選定については,古仁屋高校活性化対策室と古仁屋高等学校で協議し決定する。

(給付申請)

第3条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 古仁屋高等学校給付型奨学金給付申請書(第1号様式)

(2) 費用内訳書(第2号様式)

(3) 戸籍謄本(家族全員)

(4) 合格通知書

(5) 大学へ支払った入学金及び授業料の領収書の写し

(6) 口座振込申出書(申請者)

2 大学2年次以降の奨学金の給付を受ける場合は,第1号様式に在学証明書を添付し,毎年4月末までに申請しなければならない。

(奨学金の決定)

第4条 奨学金の給付は,申請者からの申請に基づき給付する者(以下「奨学生」という。)を決定する。

(奨学金の給付額)

第5条 奨学金の給付金額は,入学金の全額及び年間授業料の一部を上限とする。

区分

入学金(奨学金)

授業料(奨学金)

入学金・授業料支払いがある奨学生

全額

上限40万円

入学金が免除されている奨学生

なし

上限40万円

入学金・授業料が免除されている奨学生

なし

上限20万円

2 前項の奨学金は,毎年度5月までに給付することとする。

(給付の通知)

第6条 給付を決定したときは,決定通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(奨学金の給付)

第7条 奨学金は申請者に給付することとする。ただし,特別の事情があるときは,直接奨学生に給付することができる。

(給付期間)

第8条 給付金を給付する期間は,決定した年から在学する大学等の正規の修業期間を終了する年までとする。

(奨学金の手続き)

第9条 奨学生及び保護者は,速やかに確約書(第4号様式)1通を町長に提出しなければならない。

(奨学生の給付要件)

第10条 奨学生は,在学中,瀬戸内町のふるさと応援PR活動を行うこととする。

(奨学金の休止)

第11条 奨学生が休学したときは,その期間,奨学金の給付を休止する。

(奨学金の停止)

第12条 奨学金の給付を停止するときは,次のいずれかに奨学生が該当した場合とする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 奨学金の給付を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき

(6) その他奨学生として町長が適当でないと判断したとき

(奨学金の返還)

第13条 奨学生は,奨学金の休止又は停止をしたにもかかわらず給付を受けた場合は返還しなければならない。

(1) 奨学生が休止をした場合は,休止をした月から休止が終了した月までの期間

(2) 奨学生が停止をした場合は,停止をした月から学年末までの期間。

2 奨学生が休止又は停止と判明した日から6月以内に一括で返納しなければならない。ただし,特別の事情があるときは,奨学金の返還を猶予することができる。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

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古仁屋高等学校給付型奨学金基金条例施行規則

令和4年4月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)