○古仁屋高等学校給付型奨学金基金条例

令和4年3月2日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,古仁屋高等学校に通う生徒が安心して学業に専念でき,難関大学へチャレンジできる環境づくりと社会人となって日本や世界で活躍できる人材の育成を目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため,古仁屋高等学校給付型奨学金基金を設置し学資を給付する。

(積立)

第3条 基金として積立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。また,基金に追加して積立てることができる。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰り戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第7条 町長は,第1条に規定する目的を達成するため,第2条に定めることに限り,基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し,必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,令和4年4月1日から適用する。

古仁屋高等学校給付型奨学金基金条例

令和4年3月2日 条例第3号

(令和4年3月2日施行)