○瀬戸内町国民健康保険条例附則第1項の規則で定める日を定める規則
令和2年6月9日
規則第30号
瀬戸内町国民健康保険条例(昭和36年瀬戸内町条例第2号)附則第1項に規定する規則で定める日は,令和5年5月7日とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
○瀬戸内町国民健康保険条例附則第1項の規則で定める日を定める規則
令和2年6月9日
規則第30号
瀬戸内町国民健康保険条例(昭和36年瀬戸内町条例第2号)附則第1項に規定する規則で定める日は,令和5年5月7日とする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年10月1日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
令和2年6月9日 規則第30号
(令和5年3月30日施行)
◆ | 令和2年6月9日 | 規則第30号 |
◇ | 令和2年10月1日 | 規則第31号 |
◇ | 令和4年4月1日 | 規則第22号 |
◇ | 令和5年3月30日 | 規則第9号 |