○瀬戸内町国民健康保険条例

昭和36年4月1日

条例第2号

第1章 瀬戸内町が行う国民健康保険の事務

(瀬戸内町が行う国民健康保険の事務)

第1条 瀬戸内町が行う国民健康保険の事務については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

第2章 瀬戸内町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(瀬戸内町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 瀬戸内町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員及び被用者保険等保険者を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されている者で次の各号に該当する者は被保険者としない。

(1) 療養の給付を受ける際,自己負担金を支払うことを要しない者の当該年度の収入(老令福祉年金,仕送り等を含み当該施設から個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額が,当該年度において課される,保険税の額とこづかいに相当する額の合計額に満たないとき。

(2) 療養の給付を受ける際,自己負担金を支払うことを要する者の,当該年度の収入と活用できる資産の合計額が,当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける際に,支払うこととなる自己負担の額及びこづかいに相当する合計額に満たないとき。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は,その給付を受ける際,次の各号の区分に従い,当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を,一部負担金として,当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

2 被保険者は往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において,当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注8の規定に該当するものであるときは,当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については,前項の規定にかかわらず,一部負担金を支払うことを要しない。

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし,町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し,必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合を含む。第7条第2項において同じ。),公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第7条の2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは,その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第7条の3 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,前条第2項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

第7条の4 前条に規定する者が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合において,その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。

2 前項の規定によりこの町が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 瀬戸内町は,法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をすることができる。

(1) 診療所

(2) 衛生教育

(3) 伝染病,寄生虫病その他の疾病の予防

(4) 健康診断

(5) 母性及び乳幼児の保護

(6) 栄養改善

(7) レクリエーション

(8) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか,保健事業に関して必要な事項は,別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第10条 瀬戸内町は世帯主に対して,別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第11条及び第13条まで 削除

第8章 罰則

第14条 瀬戸内町は,世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては,その者に対し20,000円以下の過料を科する。

第15条 瀬戸内町は,世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,2,000円以下の過料を科する。

第16条 瀬戸内町は,偽りその他不正の行為により保険税,一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対しその徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第17条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

2 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第6条の規定の適用については,同条第1項中「35万円」とあるのは,「39万円」とする。

(昭和37年4月5日条例第6号)

1 この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

2 この条例施行前の出産,死亡に係る助産費又は葬祭費の支給額は第5条並びに第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和39年4月10日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年10月15日条例第33号)

この条例は,昭和40年1月1日から施行する。ただし,第5条第3項の規定は,公布の日から施行し,昭和39年8月1日から適用する。

(昭和44年4月10日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年9月3日条例第35号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年9月1日から適用する。

2 この条例施行前の出産に係る助産費の支給額は第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和48年3月19日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年12月17日条例第35号)

この条例は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第16号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例施行前の出産に係る助産費の支給額は第6条及び第7条の規定にかかわらずなお,従前の例による。

(昭和50年12月22日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し昭和51年4月1日から適用する。

2 この条例施行前の出産,死亡に係る助産費又は葬祭費の支給額は第6条並びに第7条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和53年6月30日条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の瀬戸内町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は,昭和53年10月1日以降の出産から適用し,同日前の出産については,なお従前の例による。

3 新条例第6条第2項の規定は,この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和55年3月31日条例第9号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の瀬戸内町国民健康保険条例第6条第1項の規定は,昭和55年12月1日以降の出産から適用し,同日前の出産については,なお従前の例による。

(昭和57年12月17日条例第43号)

1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

2 新条例第14条の規定は,この条例の施行の日から適用し,同日前の施行に対する罰則の適用についてはなお従前の例による。

(昭和58年12月13日条例第35号)

1 この条例は,昭和59年3月1日から施行する。

2 この改正条例の施行前の出産に係る助産費支給額は第6条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和59年9月29日条例第26号)

この条例は,昭和59年10月1日から施行する。

(昭和62年1月26日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の瀬戸内町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し,施行日前の出産に基づく助産費の支給については,なお従前の例による。

3 新条例第14条の規定は,施行日以後の行為から適用し,施行日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和62年3月12日条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の瀬戸内町国民健康保険条例第6条第1項の規定は,昭和62年4月1日以後の出産に係る助産費について適用し,同日前の出産に係る助産費については,なお従前の例による。

(昭和62年12月21日条例第29号)

1 この条例は,昭和63年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の瀬戸内町国民健康保険条例第6条第1項の規定は,昭和63年3月1日以後の出産に係る助産費について適用し,同日前の出産に係る助産費については,なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第10号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。ただし,平成4年3月31日までの出産に基づく助産費の支給については,なお従前の例による。

(平成6年9月20日条例第20号)

1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,第5章の章名の改正規定,第8条の見出し及び第9条の改定規定(「施設」を「事業」に改める。)は平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の瀬戸内町国民健康保険条例第6条第1項の規定は平成6年10月1日以降の出産から適用し,同日前の出産については,なお従前の例による。

(平成9年10月6日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成9年9月1日から適用する。

(平成14年9月11日条例第16号)

この条例は,平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月11日条例第5号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月19日条例第24号)

1 第5条第1項第1号及び同項第4号並びに第6条第1項の条例は,平成18年10月1日から施行する。

2 第5条第2項の条例は,公布から施行し,平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月12日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成20年12月26日条例第1号)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。

2 施行期日前に出産した被保険者に係る瀬戸内町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は,なお従前の例による。

(平成21年9月9日条例第21号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第3号)

1 この条例は平成23年4月1日から施行する。

2 施行目前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年1月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月13日条例第21号)

この条例は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年9月4日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の第6章の規定は,平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成29年度以前の年度分の国民健康保険税については,なお従前の例による。

(令和元年12月10日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月9日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の第7条の2から第7条の4までの規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和3年12月7日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月7日条例第7号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

瀬戸内町国民健康保険条例

昭和36年4月1日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和36年4月1日 条例第2号
昭和37年4月5日 条例第6号
昭和39年4月10日 条例第20号
昭和39年10月15日 条例第33号
昭和44年4月10日 条例第20号
昭和44年9月3日 条例第35号
昭和48年3月19日 条例第9号
昭和48年12月17日 条例第35号
昭和49年3月20日 条例第16号
昭和50年12月22日 条例第32号
昭和51年3月25日 条例第12号
昭和53年6月30日 条例第24号
昭和55年3月31日 条例第9号
昭和57年12月17日 条例第43号
昭和58年12月13日 条例第35号
昭和59年9月29日 条例第26号
昭和62年1月26日 条例第1号
昭和62年3月12日 条例第14号
昭和62年12月21日 条例第29号
平成4年3月31日 条例第10号
平成6年9月20日 条例第20号
平成9年10月6日 条例第25号
平成14年9月11日 条例第16号
平成15年3月11日 条例第5号
平成18年9月19日 条例第24号
平成20年3月12日 条例第6号
平成20年12月26日 条例第1号
平成21年9月9日 条例第21号
平成23年3月31日 条例第3号
平成27年1月1日 条例第18号
平成29年12月13日 条例第21号
平成30年9月4日 条例第17号
令和元年12月10日 条例第24号
令和2年6月9日 条例第11号
令和3年12月7日 条例第25号
令和5年3月7日 条例第7号