○せとうちブランド確立支援事業実施要綱

令和3年10月28日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本町の重点振興品目である「たんかん」及び「津之輝」の奄美大島ブランド確立へ向けた取組推進と,本町独自の「せとうちブランド確立」へ向けた支援を行うため,生産者が奄美大島選果場(以下,「選果場」という。)を利用した共販を行う際の利用経費,輸送経費を予算の範囲内において,せとうちブランド確立支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付については,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。

(助成の対象者)

第2条 この助成の対象者は,瀬戸内町内に居住する主として農業を営む者で,選果場の利用を行った者(以下「対象者」という。)とする。

(助成対象品目)

第3条 助成金交付の対象となる品目は,次の各号に掲げる品目とする。

(1) たんかん(良品以上)

(2) 津之輝(良品以上)

(3) その他町長が認める品目

(助成対象経費)

第4条 助成金交付の対象となる経費は,前条の各号に掲げる品目について,対象者が支出した選果場利用経費及び輸送経費(以下「対象経費」という。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,別表第1に定める金額とする。

(事務手続き)

第6条 助成金の交付申請の受付その他の事務手続きは,あまみ農業協同組合大島事業本部(以下「農協」という。)が取りまとめ,一括して行うものとする。

2 農協から対象者への助成金の交付に必要な振込手数料については,対象者の負担とする。

(実施期間)

第7条 助成金の実施期間は,令和3年度から令和8年度までの6か年間とする。ただし,第1条で定めた趣旨が達成されたと認めた場合はその限りではない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,令和3年11月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第25号)

この要綱は,要綱の日から施行する。

(令和7年3月31日告示第35号)

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月18日告示第10号)

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条,第5条関係)

選果料(kgあたり)

利用料

集荷運賃(kgあたり)

共販

共販

20円

6円

10円

せとうちブランド確立支援事業実施要綱

令和3年10月28日 告示第43号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
令和3年10月28日 告示第43号
令和6年3月29日 告示第25号
令和7年3月31日 告示第35号
令和8年3月18日 告示第10号