○せとうちブランド確立支援事業実施要綱
令和3年10月28日
告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は,本町の重点振興品目である「たんかん」及び「津之輝」の奄美大島ブランド確立へ向けた取組推進と,本町独自の「せとうちブランド確立」へ向けた支援を行うため,生産者が奄美大島選果場(以下,「選果場」という。)を利用し,共販及び委託を行う際の利用経費,輸送経費,ブランド推進協力金を予算の範囲内において,せとうちブランド確立支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし,その交付については,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところによる。
(助成の対象者)
第2条 この助成の対象者は,瀬戸内町内に居住する主として農業を営む者で,選果場の利用を行った者(以下「対象者」という。)とする。
(助成対象品目)
第3条 助成金交付の対象となる品目は,次の各号に掲げる品目とする。
(1) たんかん(良品以上)
(2) 津之輝(良品以上)
(3) その他町長が認める品目
(助成対象経費)
第4条 助成金交付の対象となる経費は,前条の各号に掲げる品目について,対象者が支出した選果場利用経費及び輸送経費(以下「対象経費」という。)とする。
2 前項の対象経費に加え,委託選果を利用し個人販売など瀬戸内町産果実の販路拡大・PRに取組む対象者に対して,せとうちブランド推進費(以下「推進費」という。)を助成する。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は,別表第1に定める金額とする。
(事務手続き)
第6条 助成金の交付申請の受付その他の事務手続きは,あまみ農業協同組合大島事業本部(以下「農協」という。)が取りまとめ,一括して行うものとする。
2 農協から対象者への助成金の交付に必要な振込手数料については,対象者の負担とする。
(実施期間)
第7条 助成金の実施期間は,令和3年度から令和5年度までの3か年間とする。ただし,第1条で定めた趣旨が達成されたと認めた場合はその限りではない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年11月1日から施行する。
別表第1(第4条,第5条関係)
選果料(kgあたり) | 利用料 | 集荷運賃(kgあたり) | ブランド協力金 (kgあたり) | ||
共販・委託 | 委託併用 | 共販 | 委託 | ||
20円 | 15円 | 6円 | 10円 | 10円 | 100円 |