○瀬戸内町議会基本条例推進委員会設置規程
令和元年9月11日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,瀬戸内町議会基本条例推進委員会(以下「委員会」という)の組織,運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 瀬戸内町議会基本条例第1条の目的である,議会及び議員活動の活性化を図り,瀬戸内町の持続的で豊かな町づくりの実現と町民福祉の向上を着実に実施するため,この委員会を設置する。
(構成)
第3条 委員会は,議長を除く議員9名で構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,構成員の互選により選出する。
3 委員長は委員会を招集し,委員会を主宰する。
4 委員長に事故があるとき,副委員長がその職務を行う。
5 委員長は必要と認めた者をオブザーバーとして出席させ,意見を求めることができる。
(調査実施事項)
第5条 委員会は,次の各号を調査及び実施を行う。
(1) 議会改革の推進に関する事項
(2) 議会報告会に関する事項
(3) 政策立案に関する事項
(4) 危機管理(災害調査等)に関する事項
(5) その他必要な事項
(決定の方法)
第6条 委員会の決定は,瀬戸内町議会委員会条例の規定に準ずる。
(決定事項の取り扱い)
第7条 委員会の決定事項については,議長に対し提言を行うものとし,議長は必要事項については,町長・教育委員会等に提言を行うものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,議会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員会に諮り決定する。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。