○町営フェリー欠航に伴う離島福祉施設等に対する補助金交付要綱
令和3年9月15日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は,加計呂麻島に所在する福祉施設・事業所及びそれらで構成する協議会等が,町営フェリー欠航時に民間小型船舶を利用した際,生ずる使用料に対して,予算の範囲内において交付する補助金に関し,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定める。
(対象事業)
第2条 補助の対象は,町営フェリーが欠航(部分欠航を含む。)した場合の古仁屋港と瀬相港,古仁屋港と生間港間の民間小型船舶使用料について,1施設・事業所あたり1日1往復分を上限とする。ただし,町長が認める場合はこの限りでない。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするものは,規則第6条の規定により,補助金交付申請書に所定の書類を添え町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第4条 補助金の交付を受けたものは,規則第10条の規定により,事業完了の日から起算して30日以内に,事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,規則に定めるところによる。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。