○瀬戸内町時短要請協力金対象外事業者給付金交付要綱

令和3年9月10日

告示第34号

(趣旨)

第1条 町長は,地域経済の維持を図るため,新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響により,売上げが大幅に減少し,経営の安定に支障が生じている中で事業を継続する商工業者に対し,予算の範囲内において瀬戸内町時短要請協力金対象外事業者給付金(以下「給付金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年4月18日規則第4号)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付対象者は,令和3年7月31日までに開業している事業者で,令和3年8月~10月のいずれかの月の売上が前年若しくは前々年同月売上(雑収入を除く)と比べて20%以上の減収があり,申請後も事業継続を行う予定の商工業者とし,次のいずれにかに該当するものとする。(県が実施する,8/20~9/30までの営業時間短縮要請に応じた事業者への協力金支給の対象となっている商工業者は,給付の対象外。)

(1) 会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社,合名会社,合資会社,合同会社,特例有限会社,企業組合,協業組合)

(2) 個人事業主(商工業者であること)

(3) 以下の要件を満たした特定非営利活動法人

 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること

 認定特定非営利活動法人でないこと

(給付金の額等)

第3条 給付金の額は,5万円から50万円の範囲内とする。ただし,支援金は,予算額に達し次第終了します。予算額より支給総額が少なかった場合,追加で給付するものとする。

(給付金交付事務等)

第4条 給付金の交付申請・交付決定等の事務については瀬戸内町商工会で行うものとし,瀬戸内町は所要額を商工会へ概算交付し,商工会は事業終了後,速やかに瀬戸内町へ実績報告書を添えて精算するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年10月12日告示第45号)

この要綱は,公布の日から施行する。

瀬戸内町時短要請協力金対象外事業者給付金交付要綱

令和3年9月10日 告示第34号

(令和3年10月12日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和3年9月10日 告示第34号
令和3年10月12日 告示第45号