○瀬戸内町タブレット端末機貸与規程

令和3年6月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は,瀬戸内町におけるタブレット端末機(以下「端末機」という。)の貸与に関して,必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象及び台数)

第2条 端末機の貸与の対象となる者は,瀬戸内町議会議員,町長,副町長,教育長,又は課局長の職にある者及び総務課長が許可した者(以下「使用者」という。)とし,対処の数は,使用者1人につき1台とする。

(端末機付属品の貸与)

第3条 使用者へ貸与する端末機付属品の種類は,充電器,端末機ケース,及びタッチペンとする。

(端末機の取扱い)

第4条 使用者は,細心の注意をもって端末機を適切に管理し,使用しなければならない。

2 使用者は,この規程及び瀬戸内町タブレット端末機使用規程(令和3年瀬戸内町訓令第11号)に違反し,端末機を破損又は紛失した場合,自己の費用をもって補填しなければならない。

3 使用者は,端末機等を紛失,破損又は不具合を生じさせた時は,総務課長に貸与タブレット端末機(紛失・破損・故障)(様式第1号)により届け出るものとし,その指示に従わなければならない。

4 総務課長は,使用者から前項の規定により届出があった場合において,修理が必要なときは,最善の策で対処するものとする。

5 使用者は,端末機を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

(遵守事項)

第5条 使用者は,次に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 情報の受発信は,使用者の責任において行うこと。

(2) 町議会及び長の情報システムの保全措置に関し,積極的に協力し,誠実に対処すること。

(端末機の設定及び管理)

第6条 使用者へ貸与する端末機には下記設定を行い,総務課長はタブレット端末機台帳(様式第2号)を整備し,端末機を管理するものとする。

(1) Apple ID及びパスワード

(2) 端末機起動パスコード

(3) メールアドレス

(機能変更等)

第7条 使用者は,端末機の改造,部品交換,拡張機器の追加等,機能変更をすることができない。

(貸与料等)

第8条 端末機は,使用者に対して無償で貸与する。

ただし,次に掲げる費用は使用者が負担するものとする。

(1) 第4条第2項の規定により生じた費用

(2) 第7条に違反したことにより生じた費用

(返納)

第9条 使用者は,第2条第1項に定める使用者の規定に該当しなくなったときは,速やかに端末機を総務課に返納しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は総務課で協議し,定めるものとする。

この訓令は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町タブレット端末機貸与規程

令和3年6月1日 訓令第12号

(令和3年6月1日施行)