○瀬戸内町タブレット端末機使用規程

令和3年6月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は,瀬戸内町におけるタブレット端末機(以下「端末機」という。)の積極的な活用によるペーパレス化及び業務の効率化を図るため,その適性な使用について必要な事項を定めるものとする。

(端末機の使用範囲)

第2条 端末機を貸与された者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項において貸与された端末機を活用することができる。

(1) 議会及び町が行う全ての会議(次号において「会議」という。)において使用する資料の取得又は送付すること。

(2) 会議の通知及び行事の案内を取得又は送付すること。

(3) 緊急時(災害,訃報,行事の中止等)の連絡を行うこと。

(4) ホームページ等の情報を閲覧すること。

(5) 公務に必要な情報を検索サイトから取得すること。

(使用者の遵守事項)

第3条 使用者は,瀬戸内町情報セキュリティーポリシーを遵守し,データの正確性の保持及びデータの紛失,毀損等の防止に努めなければならない。

2 使用者は,情報の漏えいがあったときは,速やかに実情を把握し,議長又は総務課長に報告の上,必要な措置を講じなければならない。

(使用者の禁止事項)

第4条 使用者は,次に掲げる事項を行ってはならない。

(1) むやみに端末機に個人情報及び機密情報を保管すること。

(2) 個人情報及び町において公開されていない情報を第三者に提供すること。

(3) 端末機を他人に貸与し,又は譲渡すること。

(4) 会議等における審議,審査,協議又は説明以外の目的で使用すること。

(5) 有料アプリケーションをダウンロードし,取得すること。

(6) 有料サイトを閲覧すること。

(7) 議会又は町が行う会議において次に掲げる事項を行うこと。

 音声又は操作音を発するなど,会議の運営上支障となる行為を行うこと。

 目的外の用途(メール送信,サイトの閲覧等)に使用すること。

 審議及び審査中の情報を外部に発信すること。

 会議の写真及び映像の撮影,又は音声等を録音すること。

 その他議会運営委員会等が定めたことに違反する行為。

(8) その他議員及び職員の資質を疑われる行為又は端末機の利用目的にそぐわない行為

2 前項第5号及び第6号の規定に違反し,課金が発生した場合は使用者がその料金を支払うものとする。

(端末機の使用停止)

第5条 この規程に違反したときは,議会においては議長から,執行部においては総務課長からそれぞれ違反した者に注意を与えるものとし,再度の注意によっても違反が改められない場合は,端末機の使用を停止させることができる。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は総務課で協議し定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

瀬戸内町タブレット端末機使用規程

令和3年6月1日 訓令第11号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和3年6月1日 訓令第11号