○瀬戸内町新型コロナウイルス感染症島外療養者帰島支援助成事業補助金交付要綱

令和3年1月28日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本町に住所を有する者で,鹿児島県保健所(以下「県」という。)の指示に従い,医療機関においてPCR検査又はTRC検査(以下「PCR検査等」という。)を受け,新型コロナウイルス検査の陽性反応が出た者(以下「陽性者」という。)のうち,県の指示により島外の医療機関又は宿泊施設(以下「医療機関等」という。)へ移送された者が当該医療機関等を退院又は退所時に帰島に要する交通費等を助成し,経済的負担を軽減するため,瀬戸内町新型コロナウイルス感染症島外療養者帰島支援助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし,その交付については,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年4月18年瀬戸内町規則第4号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「島外療養者」とは,本町に住所を有する者が,陽性者となり県の指示により島外の医療機関等に移送された者及び陽性者に同行して移送された保護者をいう。

2 この要綱において「付添人」とは,島外療養者が単独で帰島できない状況において,迎えに出向いた家族又は支援者をいう。

(申請者)

第3条 補助金の交付申請者(以下「申請者」という。)は,島外療養者及び付添人又はその代理者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は,島外療養者が島外の医療機関等に移送された後,退院又は退所時に本島に帰着するため必要と認められる交通費等及び付添人が島外療養者に付き添って本島へ帰着した際の交通費等とする。

2 前項の交通費等については,適正と認められる経路によるものとする。ただし,医療機関等から他の地を経由して帰着した場合においては,医療機関等から直接本島へ帰着した場合の交通費等に相当する額とする。

3 第1項の規定にかかわらず,付添人が複数人の場合は一人分の交通費等のみを補助対象経費とする。ただし,やむを得ない事情があると認められる場合は,この限りでない。

(補助金額)

第5条 補助金額は,補助対象経費の実費額とし,それぞれの上限額は次に定めるとおりとする。

(1) 島外療養者 30,000円

(2) 付添人 40,000円

2 補助金額の算定において,100円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 申請者は,瀬戸内町新型コロナウイルス感染症島外療養者帰島支援助成事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)及び交通費等申告表(別記第2号様式。以下「申告表」という。)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は,退院又は退所後に帰島した日から起算して6か月以内に申請書及び申告表を提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び交付確定)

第7条 町長は,前条の規定により申請書及び申告表の提出があったときは,当該申請の内容を審査し,これを適当と認めたときは,新型コロナウイルス感染症島外療養者帰島支援助成事業補助金交付決定及び交付確定通知書(別記第3号様式)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた申請者は,補助金の交付を受けようとするときは,新型コロナウイルス感染症島外療養者帰島支援助成事業補助金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 この補助金は,精算払いにより交付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年12月1日から適用する。

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瀬戸内町新型コロナウイルス感染症島外療養者帰島支援助成事業補助金交付要綱

令和3年1月28日 告示第4号

(令和3年1月28日施行)