○瀬戸内町長期継続契約に関する条例施行規則
令和3年3月3日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,瀬戸内町長期継続契約に関する条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は,次に掲げる物品の借入れに関する契約とする。
(1) ソフトウェア及び写真・映像の著作物
(2) 車両
(3) 電子計算機器
(4) 事務機器
(5) 設備・機械器具
(6) 仮設建物
(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が適当と認めるもの
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は,次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。
(1) 設備等保守業務
(2) 前各号に掲げるもののほか,町長が適当と認めるもの
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は,5年以内とする。ただし,町長が必要と認めるときは,この限りでない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
付則
この規則は,公布の日から施行し,令和3年2月1日から適用する。