○瀬戸内町長期継続契約に関する条例施行規則

令和3年3月3日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町長期継続契約に関する条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は,次に掲げる物品の借入れに関する契約とする。

(1) ソフトウェア及び写真・映像の著作物

(2) 車両

(3) 電子計算機器

(4) 事務機器

(5) 設備・機械器具

(6) 仮設建物

(7) 前各号に掲げるもののほか,町長が適当と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は,次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 設備等保守業務

(2) 前各号に掲げるもののほか,町長が適当と認めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は,5年以内とする。ただし,町長が必要と認めるときは,この限りでない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,令和3年2月1日から適用する。

瀬戸内町長期継続契約に関する条例施行規則

令和3年3月3日 規則第1号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月3日 規則第1号