○瀬戸内町長期継続契約に関する条例

令和3年3月3日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約であって,商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち,規則で定めるもの

(2) 継続的に役務の提供を受ける契約であって,毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるため,又は契約の相手方の準備期間を確保する必要があるため,複数年度にわたる契約を締結する必要があるもののうち,規則で定めるもの

(その他の事項)

第3条 この条例の施行について必要な事項は,町長が定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,令和3年2月1日から適用する。

瀬戸内町長期継続契約に関する条例

令和3年3月3日 条例第2号

(令和3年3月3日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月3日 条例第2号