○瀬戸内町きゅら島交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年6月5日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,瀬戸内町きゅら島交流館の設置及び管理に関する条例(平成30年瀬戸内町条例第14号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 瀬戸内町きゅら島交流館(以下「きゅら島交流館」という。)の事業は次のとおりとする。

(1) 生涯学習に関する調査研究及び啓発に関すること。

(2) 生涯学習に関する指導者等の人材育成に関すること。

(3) 生涯学習活動の支援促進及び相談に関すること。

(4) 文化,教養のための講演会,講座,研修会,展示等の開催に関すること。

(5) 文化財展示に関すること。

(6) 社会教育活動事業に関すること。

(7) 前号に掲げるもののほか,きゅら島交流館の設置目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第3条 館長及び職員は,瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

2 館長は,きゅら島交流館の行う業務の企画,実施その他必要な事務を行い,所属職員を監督し,きゅら島交流館の管理及び運営を総括する。

3 職員は,館長の命を受け,きゅら島交流館の業務の実施,その他の必要な事務並びに社会教育活動事業の推進にあたる。

(利用の申請及び許可)

第4条 条例第7条の規定により,きゅら島交流館の施設,設備を利用しようとする者は,瀬戸内町きゅら島交流館利用許可申請書(別記第1号様式。以下「許可申請書」という。)を館長に提出しなければならない。

2 館長は,許可申請書を受理したときは,審査の上,その可否を決定し,瀬戸内町きゅら島交流館利用許可書(別記第2号様式)を交付する。

(利用の変更)

第5条 使用者が,きゅら島交流館の利用の変更の承認を受ける場合は,速やかに瀬戸内町きゅら島交流館利用変更申請書(別記第3号様式)により館長に提出しなければならない。ただし,緊急やむを得ない場合は,口頭によることができる。

(利用許可の取消し)

第6条 館長は,条例第13条の規定により利用許可を取消したときは,直ちに瀬戸内町きゅら島交流館利用許可取消通知書(別記第4号様式)で取消しするものとする。緊急やむを得ない場合は,口頭によることができる。

(使用料の納付)

第7条 条例第9条に規定する使用料は,許可を受けた日から使用日までに納付しなければならない。

2 超過使用料の徴収については,その使用後直ちに徴収する。

(使用料の減免)

第8条 使用料の減免を受けようとする者は,許可申請書(別記第1号様式)の該当欄に減免の理由を明記して提出しなければならない。

2 使用料減免の基準は次のとおりとする。

(1) 町の設置する機関の主催,又は共催して利用する場合は全額免除

(2) 町内の学校又は社会教育団体などが主催して利用する場合は全額又は8割免除

(3) 町の設置する機関が,後援して行う行事等に利用する場合は,使用料の2分の1に相当する額を減額することができる。

(利用上の遵守事項)

第9条 利用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備並びに備品等を損傷し,又は保損若しくは汚損しないこと。

(2) 許可された場所以外で飲食,喫煙,火器の使用をしないこと。

(3) 許可なくして,壁,柱,扉等に張り紙し,くぎ打ち等をしないこと。

(4) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。

(5) 騒音,罵声等を発し,又は暴力を用いる等,他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他,館長の指示に従うこと。

(減失,破損又は汚損の届出)

第10条 きゅら島交流館の建物,施設又は備品等を減失し,又は破損若しくは汚損したときは,瀬戸内町きゅら島交流館施設備品等減失(破損,汚損)(別記第5号様式)を館長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則について必要な事項は別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成30年6月1日から適用する。

(令和3年4月5日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町きゅら島交流館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年6月5日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月5日施行)