○瀬戸内町きゅら島交流館の設置及び管理に関する条例

平成30年6月5日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項に基づき,瀬戸内町きゅら島交流館の設置及び管理等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 瀬戸内町きゅら島交流館を瀬戸内町古仁屋船津33番1に置き,瀬戸内町きゅら島交流館(以下「きゅら島交流館」という。)と称する。

(目的)

第3条 きゅら島交流館は,道路利用者へ安全で快適な道路交通環境を提供し,また,住民の各種集会,講習会,その他社会教育活動並びに福祉活動等の地域コミュニティや災害時においても利活用できる施設として,地域の振興に寄与することを目的とする。

(管理運営)

第4条 きゅら島交流館は,瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理運営する。

(職員)

第5条 きゅら島交流館に館長その他必要な職員を置く。

(利用時間)

第6条 きゅら島交流館の利用時間は,午前9時から午後9時30分までとする。ただし,特別の理由がある場合は,これを延長し,又は短縮することができる。

(利用許可)

第7条 きゅら島交流館の施設又は設備を利用しようとする者は,あらかじめ,瀬戸内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。ただし,急を要する場合は,当日申請することができる。

2 教育委員会は,利用を許可したときは,利用許可書を交付するものとする。

(入場制限)

第8条 館長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,入場を拒否し,又は退場を命ずることができる。

(1) 凶器その他危険と認める物件又は他人に迷惑を及ぼすと認める物件を携帯する者

(2) 感染症患者又はその疑いのある者

(3) 酩酊していると認められる者

(4) 建物又は設備を破損し,又は損傷するおそれがあると認められる者

(5) その他,きゅら島交流館の管理上支障があると認められる者

(使用料)

第9条 第7条に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,別表第1に定める使用料の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)」とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは,その端数は切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。

(1) 瀬戸内町が設置する機関が利用する場合

(2) 社会教育関係団体が利用する場合

(3) 社会教育上又は公益上特に必要と認める場合

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 利用者の責に帰することができない理由により利用不能となったとき。

(2) 利用者が利用の変更又は取消しを申し出て教育委員会が認めたとき。

(目的外利用,権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は,きゅら島交流館の施設を第7条の許可を受けた目的以外の目的に利用し,又はその利用の権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第13条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その利用条件を変更し,利用を停止し,又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 教育委員会が,緊急に必要があると認めたとき。

2 前項に基づく処分によって利用者に損害が生じても教育委員会は,その責めを負わない。

(原状回復義務)

第14条 利用者は,きゅら島交流館の施設又は設備の利用が終了したときは,直ちに,原状に回復しなければならない。前条の規定により,利用を停止され,又は取り消されたときも,同様とする。

(損害賠償等)

第15条 利用者は,きゅら島交流館の施設,備品その他を破損し,又は亡失したときは,教育委員会の指示に従い,原状に復するか,又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第16条 きゅら島交流館の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって,町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 この条例に定めるもののほか,指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は,瀬戸内町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成15年瀬戸内町条例第26号)の例による。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で別に定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成30年6月1日から適用する。

別表第1(第9条関係)

瀬戸内町きゅら島交流館

使用時間

場所

午前

午後

夜間

午前・午後

午後・夜間

全日

9:00~12:00

12:00~18:00

18:00~21:30

9:00~18:00

13:00~21:30

9:00~21:30

休憩兼情報発信室

(大ホール)

1,300円/h

1,500円/h

1,600円/h

1,400円/h

1,550円/h

1,450円/h

休憩兼情報発信室

(エントランスホール)

600円/h

700円/h

750円/h

650円/h

750円/h

700円/h

炊出し室

(厨房施設設備含む)

700円/h

800円/h

850円/h

750円/h

800円/h

750円/h

準備室

300円/h

400円/h

450円/h

350円/h

400円/h

350円/h

休憩ホール

(キッズ広場)

600円/h

700円/h

750円/h

650円/h

750円/h

700円/h

休憩室(1・2)

650円/h

750円/h

800円/h

700円/h

800円/h

750円/h

休憩室(3・4)

650円/h

750円/h

800円/h

700円/h

800円/h

750円/h

更衣室(和室)

400円/h

450円/h

500円/h

400円/h

450円/h

400円/h

シャワー室

200円/人

200円/人

200円/人

200円/人

200円/人

200円/人

映写機器

(プロジェクター)

500円/h

500円/h

500円/h

500円/h

500円/h

500円/h

ピアノ

300円/h

300円/h

300円/h

300円/h

300円/h

300円/h

備考

1 土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の使用料は,規定料金の2割増しとする。

2 利用者が,入場料等を徴収する場合は,規定料金の5割増しとする。

3 冷房機を利用する場合は,1時間につき使用料の3割とする。

瀬戸内町きゅら島交流館の設置及び管理に関する条例

平成30年6月5日 条例第14号

(平成30年6月5日施行)