○瀬戸内町新型コロナウイルス関連緊急経営支援利子補助金交付要綱
令和2年8月4日
告示第21号
(趣旨)
第1条 町長は,新型コロナウイルス感染症により経営に大きな影響を受けた中小企業者及び組合(以下「中小企業者等」という。)が経営の安定化のために借り入れた資金について,当該資金に係る金利負担を軽減するため,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年4月18日規則第4号)に定めるもののほか,この要綱に定めるところにより,予算の範囲内において瀬戸内町新型コロナウイルス関連緊急経営支援利子補助金を交付するものとする。
(利子補助対象資金)
第2条 利子補助の対象とする資金(以下,「補助対象資金」という。)は,新型コロナウイルス感染症の拡大により経営に影響を受けた中小企業者等が,経営の安定化のために借入申込を行った下記の資金とする。
(1) 新型コロナウイルス関連緊急経営対策資金(令和2年4月30日までに保証機関が受け付けたものに限る。)
(2) 県セーフティネット対応資金(令和2年3月31日までに保証機関が受け付けたセーフティネット保証4号に限る。)
(補助対象経費及び補助率等)
第3条 利子補助金の交付の対象経費は,前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間(以下「計算期間」という。)に金融機関に支払った補助対象資金に係る支払い利息(延滞利息を除く。)とし,補助率等については別表に定めるとおりとする。
(利子補助金の交付申請)
第4条 利子補助金の交付を受けようとする中小企業者等は,計算期間の翌年の2月10日までに新型コロナウイルス関連緊急経営支援利子補助金交付申請書(第1号様式。以下「補助金等交付申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 新型コロナウイルス関連緊急経営支援資金利息支払証明願兼証明書(第2号様式)
(2) 事業報告書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(利子補助金の請求)
第6条 決定通知書の交付を受けた者が利子補助金の請求をしようとするときは,新型コロナウイルス関連緊急経営支援利子補助金交付請求書(第6号様式)に決定通知書の写しを添えて,2月10日までに町長に提出しなければならない。
(利子補助金の交付等)
第7条 町長は,前条の請求書を受理したときは,その内容を審査し,適当であると認めるときは,補助対象者に利子補助金を交付するものとする。
(利子補助金の取り消し・返還)
第8条 町長は,補助対象者が規則に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,利子補助金の交付決定を取り消し,又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 利子補助金交付の目的又これに付した条件,その他町長の指示に違反したとき。
(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし,補助事業の実施について不正の行為があったとき。
(3) 中小企業者等でなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか,この要綱に定める事項に違反したとき。
(台帳の備え付け)
第9条 町長は,補助対象者に係る利子補助額及び交付状況等を管理するため,新型コロナウイルス関連緊急経営支援利子補助金交付台帳(第7号様式)を備え付けるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助金額 |
1中小企業者等あたりの融資金額のうち,4,000万円を限度して,次の各号の区分ごとに算出した額とする。 ただし,算出した額に100円未満の端数が生じたときは,当該端数は切り捨てるものとする。 1 融資金額が500万円超の中小企業者等 支払利息額(延滞利息を除く)×0.2%(補助率)/融資利率 2 融資金額が500万円までの中小企業者等 (1) 償還開始の日の属する月から3ヶ月 支払利息額(延滞利息を除く) (2) 償還開始の日の属する月から4ヶ月以降 支払利息額(延滞利息を除く)×0.2%(補助率)/融資利率 |
補助の期間 |
償還開始(支払利息開始のみを含む)の日の属する月から起算して1年間 |