○瀬戸内町学校給食費返還等事業費補助金交付要綱

令和2年8月5日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染拡大防止のための学校(瀬戸内町立学校設置に関する条例(平成30年瀬戸内町条例第8号)第1条第1項に規定する学校(幼稚園を除く。)をいう。)の臨時休業期間における学校給食の安定的な供給を図るため,予算の定めるところにより臨時休業に伴う学校給食の中止により,既に発注を受けていた給食用食材を納入することができなかった給食用食材納入業者に対し補助金を交付するものとし,その交付については,瀬戸内町補助金等交付規則(平成13年瀬戸内町規則9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費及び補助金額)

第2条 補助金の交付対象経費は,別表の左欄に掲げる給食用食材(学校給食の中止を原因として,既に発注を受けいていた給食用食材で納入することができなかったものに限る。)の区分に応じ,同表の中欄に掲げる経費とし,これらに対する補助金額は,同表の右欄に掲げる額とする。

(交付の申請)

第3条 規則第6条1項の補助金等の交付申請書は,様式第1号によるものとする。

2 規則第6条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 対象経費が確認できる書類

(2) 前号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は,町長が別の定める日とし,その提出部数は,1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第4条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は,様式第2号によるものとする。

(補助金の交付)

第5条 規則第11条第1項の補助金等の交付請求書は,様式第3号によるものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,補助金に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年3月1日から適用する。

別表(第2条関係)

給食用食材

交付対象経費

補助金額

パン及び米飯

一次加工賃及び二次加工賃に相当する経費(消費税に相当する額を除く。)

交付対象経費の10分9以内

牛乳

供給価格から原材料代(生乳価格)を控除した額に相当する経費(消費税に相当する額を除く。)

交付対象経費の10分8以内

上記以外の食材

他の用途として販売できず,やむを得ずに廃棄処分することとなった食材費用等に相当する経費(消費税に相当する額を除く。)

交付対象経費に相当する額以内

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瀬戸内町学校給食費返還等事業費補助金交付要綱

令和2年8月5日 教育委員会告示第3号

(令和2年8月5日施行)