○瀬戸内町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
平成25年3月26日
条例第17号
(設置)
第1条 瀬戸内町内に生息する鳥獣による農林水産業被害を防止するため,鳥獣による農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき,瀬戸内町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実施隊は,法第4条第1項の規定により瀬戸内町が定める鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき,次の職務を行う。
(1) 鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。
(2) 鳥獣の捕獲駆除に関すること。
(3) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。
(4) その実施隊として必要な事項
(隊員及び定数)
第3条 実施隊に実施隊員(以下「隊員」という)を置く。
2 隊員の定数は,20人以内とする。
(任命等)
第4条 隊員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから,町長が任命する者
(2) 町長が町職員のうちから指名する者
(任期)
第5条 隊員の任期は1年とし,再任を妨げない。
(出動)
第6条 隊員は,鳥獣による被害の防止に関し,緊急の必要があると町長が認めるときは,町長の指示により,直ちに出動し職務に従事しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 隊員(第4条第1号の隊員に限る)の報酬及び費用弁償の額は,報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年7月12日条例第21号)の定めるところによる。
(補償)
第8条 隊員の職務中の事故に対し損害を補償する。
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。