○瀬戸内町奄美群島水産物流通支援事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第8号の3
(趣旨)
第1条 町長は,奄美群島で生産された水産物の沖縄本島までの輸送費を支援する「瀬戸内町奄美群島水産物流通支援事業」(以下「水産物流通支援事業」という。)に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,この要綱に定めるもののほか,瀬戸内町補助金等交付規則(昭和59年4月18日規則第4号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(補助金の対象経費及び補助率)
第2条 水産物流通支援事業の補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は,別表のとおりとする。
(補助金の交付限度額)
第3条 町長は,予算の範囲内において,補助金を交付することができる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,瀬戸内町奄美群島水産物流通支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「補助金交付申請書」という。)を町長に対し,その定める期日までに提出しなければならない。
2 補助金交付申請書に添付すべき書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
3 補助金交付申請書の提出期限は,町長が別に定める日とし,その提出部数は1部とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 町長は,補助金の交付の決定をする場合において,補助金の交付の目的を達成するために,次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,水産物流通支援事業を中止又は廃止する場合は,あらかじめ瀬戸内町奄美群島水産物流通支援事業中止(廃止)承認申請書(別記第2号様式)を町長に提出し,その承認を受けること。
(2) 補助事業者は,水産物流通支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は水産物流通支援事業の遂行が困難となった場合は,速やかに瀬戸内町奄美群島水産物流通支援事業事故報告書(別記第3号様式)により,町長に報告を行い,その指示を受けること。
(3) 水産物流通支援事業を行うために必要な事項については,関係法令を遵守すること。
2 変更申請書に添付すべき書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の申請の取下げ)
第7条 決定通知を受けた補助事業者が,申請の取下げをすることのできる期間は,決定通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。
(状況報告)
第8条 町長は,必要があると認めるときは,補助事業者に対し,水産物流通支援事業の遂行の状況について報告を求めることがある。
(実績報告)
第9条 補助事業者は,水産物流通支援事業が完了したときは,瀬戸内町奄美群島水産物流通支援事業実績報告書(別記第8号様式。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 実績報告書に添付すべき書類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他町長が必要と認める書類
3 第1項の実績報告書の提出期限は,水産物流通支援事業が完了した日から起算して20日以内又は3月31日のいずれか早い日までとする。
(加算金及び延滞金)
第10条 補助事業者は,規則第22条の規定による取消しに関し,補助金の返還を命ぜられたときは,その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については,返還を命ぜられた額に相当する補助金は,最後の受領の日に受領したものとし,当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは,当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を付しなければならない場合において,補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは,その納付額は,まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
4 補助事業者は,補助金の返還を命ぜられ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
6 補助事業者は,前項の申請をしようとする場合には,申請の内容を記載した書面に,当該補助金の返還を遅延させないためとった措置,当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(証拠書類の保管)
第11条 補助事業者は,補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間(別に定めるものにあっては,別に定める期間)保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条,第6条関係)
補助金の交付対象経費 | 補助率 | 水産物流通支援事業の内容等の変更要件 |
町長が定める奄美群島水産物流通支援事業実施要領に基づいて行う事業に要する経費 | 100分の100以内 | 1 補助金額の変更 2 実施品目の追加及び削除 |