○職員の身元保証に関する規則

令和2年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,職員の身元保証に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは,瀬戸内町職員定数条例(平成4年瀬戸内町条例第22号)に規定する職員をいう。

(身元保証書の提出)

第3条 新たに採用された者は,その採用の日から1月以内に身元保証人(以下「保証人」という。)を定め,身元保証書を町長に提出しなければならない。

(保証人の数)

第4条 保証人の数は2人とする。

(資格要件)

第5条 保証人は,相当の保証能力を有する者で,町長が適当と認める者でなければならない。

2 次に掲げる者は,保証人となることができない。

(1) 破産者で復権を得ない者

(2) 成年被後見人又は被保佐人

3 保証人のうち1人は,当該職員と生計を異にする者でなければならない。

4 現に職員の保証人となっている者は,他の職員の保証人となることができない。

(保証人の変更等)

第6条 職員は,保証人が死亡その他前条に定める資格要件を欠くに至ったとき,又は保証人を変更しようとするときは,直ちに,新たな保証人を定めなければならない。

2 職員は,提出した身元保証書の記載事項に異動を生じたときは,町長に届け出なければならない。

(身元保証の期間)

第7条 身元保証の期間は,5年以内で町長が定める期間とする。

(特例)

第8条 町長は,必要があると認めるときは,保証人の変更を命じ,又はその資格要件に例外を認め,若しくは身元保証を免除することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が定める。

(施行期日)

この規則は,公布の日から施行する。

職員の身元保証に関する規則

令和2年3月1日 規則第5号

(令和2年3月1日施行)